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マスコミの検察リーク報道は名誉毀損にはならない?
永田町異聞という元全国紙の記者kyoさんが書いてあるブログによると、マスコミの記者は検察や警察から仕入れた話を垂れ流す分には名誉毀損の罪からは逃れられると思っているようだ。
いわゆる今大問題となっている検察リークについてマスコミは合法だと思っているようだ。
マスコミが検察リーク記事ばかり書くのはあやまった法律解釈にも原因があるようだ。
マスコミの記者によると「刑法230条ノ2第2項」の、いわゆる「みなし規定」がその根拠だそうだが、私にはこれが免罪符になるとはとても思えない。
私は産経新聞や読売新聞などが盛んにやっている検察リークはあきらかに違法行為であるし、名誉毀損にあたると思う。
記者が書いた記事で名誉毀損の罪にとわれないのは、それが真実だという確信を持って誠意を持って記事を書いた時である。
検察や警察がリークしたことを記事に書いたからといって、名誉毀損の罪から逃れられるというのはあきらかなあやまりである。
検察や警察が言っているというだけでまったくほかに裏づけをとらないというのはジャーナリストとして失格である。
検察や警察は自分の都合のいい情報しかマスコミに教えないに決まっている。
検察や警察がリークすることばかり流せば、きわめて偏った報道になるのは自明の理だ。
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参考資料
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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