http://www.asyura2.com/10/hihyo11/msg/238.html
Tweet |
ネットユーザーへの受信料支払を画策するNHKの愚
(転載開始)
◆NHK:テレビとネット、同時配信検討 総務相にも打診
毎日新聞 2010年11月5日 東京朝刊
NHKの福地茂雄会長は4日の定例会見で、テレビ放送と同時にインターネット回線を使ってパソコンなどへ番組を配信する可能性について「視聴者目線で考えれば必然と考える」との考えを示した。実現するには放送法改正が必要だが、すでに片山善博総務相らに打診していることも明らかにした。
福地会長は「テレビ以外で情報を入手する人がいる中、視聴者に合わせるのは我々の義務。視聴者もNHKがより利用しやすくなることを求めているのでは」と理由を説明した。
現在NHKの番組のネット配信は特別に利用基準を設け、「NHKオンデマンド」などテレビ放送後の番組に限って行っている。
同時配信が実現すれば、現行の受信料制度も抜本的な見直しが必要になる。NHKは先月29日に設置した「受信料制度等専門調査会」で、この点も含め専門家から意見を聞く。【長沢晴美】
(転載終了)
ここ最近で、「民主党・小沢一郎元代表のニコ生出演」での大反響、「尖閣ビデオのユーチューブ流出」と、「テレビメディア⇒ネット」への移行を裏付ける象徴的な出来事が立て続けに起きた。
年齢層にもよるであろうが、「ネットへの移行」はもはや不可避であろう。
そのことは、新聞購読部数の激減やテレビ局の広告収入の激減による大手マスゴミの決算(朝日新聞、TBSなどは赤字)をみれば一目瞭然である。
当面、景気回復など期待はできないが、仮に景気回復したとしても、大手企業などのスポンサーが、これまで同様、テレビCMや新聞広告に大々的に販売促進費をつぎ込むかは甚だ疑問である。
そして建前上、「国営放送」として国民から徴収した「受信料」を経営基盤としているNHKが、上記記事にあるように、トンでもないことを画策しているようである。
要は、”大コケ”して笑いものになっている「NHKオンデマンド」を「リアルタイム放送」として、頼みもしない国民全員のネット回線に乗せて、ネットユーザーを”新たな受信者”に仕立て上げて”受信料”を巻き上げようという魂胆である。
「視聴者目線で考えれば必然」
「視聴者もNHKがより利用しやすくなることを求めている」
ハッキリ言って”ふざけた話”であり、こんなものは詭弁以外の何ものでもない。
NHKは「通称”エビジョンイル”事件」以降、相次ぐ局員の不祥事も相まって、「受信料支払拒否」による受信料収入の減少に苦しんでいる。
とはいえ、純粋な番組編成にまで影響のあるレベルで苦しんでいるわけではなく、手厚すぎる「NHK年金」の支払原資の減少に苦しんでいるだけのことであり、こんなものは尋常でないほど高額な「NHK年金」を国民年金同様に下げるべき話でしかない。
NHKの局立ち上げ当初〜安定期まではインフラ整備等により莫大な費用が必要であったのは事実であろう。
しかし、既にインフラ整備も完了している現状、国民から巻き上げている「受信料」の多くは、NHK局員の給与や年金の温床になっているに過ぎないのがその実態である。
よく「NHK受信料の支払は国民の義務」と信じ込んでしまっている人が多いとの話を耳にするが、結論から言えばそれは”間違い”である。
正確には、「放送法32条に規定された受信機を設置している者は、NHKと受信契約のうえ、受信料を支払う義務が生じる」のである。
(※受信機とは、一般的にはテレビのこと)
逆に言えば、受信機=テレビのない家庭であれば、NHKに対して受信料の支払義務はないということである。
「NHKに訴えられるのではないか?」
最近、その手をニュースを見聞きすることもあり、そういった恐怖を感じる方もいるであろう。
しかし、訴えられているのは、NHKと受信契約をしているにも関わらず受信料の支払を拒んでいるケースであり、いわゆる”債務不履行”ということである。
つまり、そもそもNHKと「受信契約」をしていない国民は、契約自体(債務)が存在しないため、”債務不履行”には当らないのである。
本ブログはNHK受信料不払い推奨サイトではないので、更に関心のある方は以下のHPを参照願いたい。
※「NHK受信料お悩み解決」
話を本題に戻すと、NHKはそう遠くない将来、あらゆるネットユーザーに対して一方的に受信可能な状況をつくり出して、プロバイダを通じて”受信料”を請求してくるであろう。
当事者であるNHKを含めたマスゴミは報じていないが、そのことは、実際、総務省より「放送法改正案」としてすでに開示されている。
(わざわざ読みづらい縦書きをとしているのは、ある意味”確信犯”であろう)
要約すると以下のとおりである。
○パソコン・ケーブルテレビなども受信契約の対象となる
○改正案では現行第32条の内容に新たに第4項を追加し、NHKの放送を受信し再放送する放送の受信も契約の対象とする
即ち、「NHKを受信する経路を問わずNHKを受信できる場合は、必ずNHKと受信契約をしなければならない」ということである。
我々国民は、このような悪意に満ちた改正案の施行を黙って許してはならない。
【警告】
NHKよ、姑息な画策をする前に、自らの給与・年金制度と、国営放送にあるまじき”偏向報道”を改めることが先決だ!
「受信料を払え」などという話は、その次の話である。
http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/c1e9c8bd4035bf12f94f0c38e713153e
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評11掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。