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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
2010-10-08 10:02:38
【尖閣問題】領海侵犯罪をつくれといって世間をあおる産経新聞〜訂正・謝罪せよ
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/abcd18f232a17616226f9dc00a251c0d
尖閣諸島問題で、産経新聞が【不思議なことは、国家主権を侵害する不法行為である領海侵犯を取り締まるのに漁業法や入管難民法(不法入国)の違反容疑で対処していることだ】、【欠落とは、領土や領海を不法に侵害する行為を排除することが法制化されていないことだ。領海内の無害でない活動に対して、必要な措置をとることを国際法は認めているが、日本は国内法で規定されていないとして、主権を守る措置をとろうとしないのである。領空を除き、領土、領海の警備は自衛隊創設以来の宿題だが、自衛隊の権限が広がることを嫌って放置されてきた】(http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100921/plc1009210744006- n1.htm)と「間違った愛国心」をあおる記事を掲載し、そのまま訂正もしないで放置している。好戦的なものほど好意的に受け止められるのは当然であり、かつ、そんな記事は小学生でも書ける。しかし、事の真相を明らかにし、周辺国との友好関係の確立を目指す記事こそが、プロの仕事ではないだろうか。
軍事問題研究会のメールマガジン「ニュースの背景」(ジュリスト2010年1月号に掲載された西村弓東京大学准教授の「『領海侵犯』とは」などを参照した記事)によれば、産経新聞だけでなく、国会議員さえも同様のミスをしているという。
【今回の事件で保守系の議員グループ「日本会議国会議員懇談会」は、「『尖閣諸島海域における中国漁船の領海侵犯と不法衝突事件』に関する声明」(http://www.yamatani-eriko.com/i-info/inf/inf.cgi?cm=2& mode=detail&year=2010&no=143)を出して、この中で事件を「わが国が、領海を侵犯した中国漁船を拿捕し、国内法に基づいて船長らを逮捕した」と認識すると共に、「海上保安庁の警備体制を強化し、今後とも中国漁船による領海侵犯には毅然とした取締まりを行なうこと」を提言している】らしい。
しかし、こうした考え方をする人は、国際法が全く分かっていないのだという。
【慣習法上、外国船舶には領海において無害通航権が認められており、領海を通過したことをもって外国船舶を拿捕することは許されないのである。この点が領空侵犯とは異なる。
無害通航権とは、無害性を要件として沿岸国の権利を侵害しない限りおいて、沿岸国の許可がなくともその領海の航行が保障される権利である。日本も批准する国連海洋法条約は、沿岸国が無害通航権を妨害してはならないことを定め(第24条)、その一方で無害でない航行についてはその防止のために必要な措置を取ることができることも定めている(第25条)】のだ。
だからこそ、海上保安庁は、日本の領海を侵犯しただけで中国漁船を拿捕することはせず、領海内で違法操業を行う中国漁船に退去を求めたところ、海保巡視船に接触するなどしたことをもって、公務執行妨害容疑で中国人船長を逮捕したというのだ。
しかも、そもそも、日本には、平穏な航行とは言えないような航行をする船舶については、立入検査ができる法律をすでに設置している。
「領海等における外国船舶の航行に関する法律」(http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/keikyu/ryoukaikeibi/index.html)が、それだ。
この法により、海上保安庁長官は、領海等において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行などの不穏な航行を行っていると思料される外国船舶について、海上保安官に、その船舶への立入検査をさせることができるとともに、立入検査の結果、不穏な航行だと認められるときには船長に、領海等からの退去を命ずることができる。立ち入り検査や立ち退きを拒否すれば、懲役刑を科すことも可能だ。
したがって、産経新聞の記事を執筆した論説委員長・中静敬一郎氏や日本会議国会議員懇談会は、世界の常識を知らないうえ、事実を誤認している「狂信的愛国者」というほかない。
このような考え方を流布させるのは、有害無益なので、直ちに、訂正して謝罪するべきだろう。
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