http://www.asyura2.com/10/hasan69/msg/743.html
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「自社の従業員を直接派遣して払った給与は控除対象にならないが、他社に派遣を外注すれば、商品の仕入れと同様に消費税を控除できるため、納める消費税が少なくなる・・・」
菅総理、日本の雇用情勢が非常に厳しいようですが、売上に応じて「赤字企業」にも課税される消費税の節税は企業の存続に関わります。これを節税したければ、やっぱり「社員」の首を切って「派遣」に切り替えるしかないでしょう。
「聡明」な菅総理なら、こんな簡単な理屈分かりますよね。
雇用が大事なら、累進課税を上げても、消費税を廃止すべきです。
ニュースクリップ [読売新聞]から
http://plus.yomiuri.co.jp/article/words/%E4%BB%95%E5%85%A5%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4
(転載開始)
仕入税額控除とは
消費税は、事業者が、売り上げにかかる消費税額から、仕入れにかかった消費税額を控除して申告する。人材派遣業の場合、取引先に自社の従業員を直接派遣して払った給与は控除対象にならないが、他社に派遣を外注すれば、商品の仕入れと同様に消費税を控除できるため、納める消費税が少なくなる。
(転載終了)
参考リンク
(節税を進める税理士のアドバイスなど)
■消費税の代表的節税策 - 会計・税務・ベンチャー支援
http://kvi.ne.jp/zeimu%20shouhizei4.html
節税策その:派遣社員の活用
消費税の計算上、社員の給与や社会保険料には消費税がかかりませんので、仕入税額控除はできません。しかし、人材派遣会社から派遣社員を雇う場合には、派遣会社に払う派遣料は消費税の計算上、課税仕入となり、仕入れ税額控除が可能となります。
仮に、「社員に支払う給与と社会保険料の合計額」が「派遣会社に払う派遣料」と同額であれば、派遣料については消費税の仕入れ税額控除ができますので、消費税の節税が図れます。
■給与を外注費にする消費税の節税
http://www.kk-support.com/setsuzei/set_kyugai.htm
・・・外注費は、直接売上に関わる費用として処理されるので、売上原価に算入するのが一般的ですが、給与に関しては、販売費・一般管理費に算入するのが一般的です。
この場合、消費税の取り扱いは大きく違ってきます。給与は仕入税額控除の対象となりませんが、 外注費については、相手が免税業者であろうがなかろうが、仕入税額控除の対象となります。
コスト削減目的、あるいは事業の性質上の理由などから、雇用形態から請負形態、派遣会社への委託に切り替えるケースはよくあります。どちらも人が労働したことに対する支払いで同質のように思えますが、消費税への影響は大きく、単純に「雇用契約」よりも「請負契約」であるほうが消費税の節税が図れます。
また最近では、企業側の雇用による負担(法定福利費、福利厚生費、退職金 等)が重いため、、正社員の雇用という形ではなく、 派遣会社を利用し、派遣社員を使用する形へと移行する傾向があります。この場合の派遣会社への支払も、仕入税額控除の対象となります・・・
■消費税の節税対策[所沢市舟越会計事務所]
http://www11.ocn.ne.jp/~tax/syouhizei.html
給与か、外注か
雇用契約に基づく従業員への支払の対価は給与となります。一方、雇用契約ではない事業者との請負契約については、支払の対価が外注費となります。この場合、消費税の取扱は大きく違ってきます。給与は仕入税額控除の対象となりませんが、外注費については、相手が免税業者であろうがなかろうが、仕入税額控除の対象となります。
企業側の雇用による負担(法定福利費、福利厚生費、退職金 等)が重いため、最近では、正社員の雇用という形ではなく、派遣会社を利用し、派遣社員を使用する形へと移行する傾向があります。この場合の派遣会社への支払も、仕入税額控除の対象となります。
■従業員か派遣かで消費税が節税になる
http://ameblo.jp/kenzei/entry-10496161750.html
雇用契約に基づく従業員への支払の対価は給与となります。一方、雇用契約ではない事業者との請負契約については、支払の対価が外注費となります。この場合、消費税の取扱は大きく違ってきます。給与は仕入税額控除の対象となりませんが、外注費については、相手が免税業者であろうがなかろうが、仕入税額控除の対象となります。企業側の雇用による負担(法定福利費、福利厚生費、退職金 等)が重いため、最近では、正社員の雇用という形ではなく、派遣会社を利用し、派遣社員を使用する形へと移行する傾向があります。
この場合の派遣会社への支払も、仕入税額控除の対象となります。
■消費税の節税対策をいくつかご紹介します
http://sucore.biz/setuzei_04.html
人材派遣や外注の利用
役務の提供については、原則として、課税仕入れの範囲に含まれますので、仕入税額控除の対象になります。
ただし、給与や賃金など雇用契約に基づき提供され、労務の対価として支払われるものについては、事業として行うサービスの提供ではないため、課税仕入の範囲から除かれ、仕入税額控除の対象になりません。
一方、人材派遣会社に支払われる派遣の受け入れ費用や外注費は、
仕入税額控除の対象になります。
したがって、雇用した場合の人件費と、派遣の受け入れ費用や外注費が、同じくらいの金額であれば、雇用を抑えて人件費を減らし、人材派遣や外注を増やした方が消費税の節税になるというわけです。
■税金対策節税対策
http://www.kigyo79.com/setsuzei/kic_kyugai.html
人材派遣や外注の利用
役務の提供については、原則として、課税仕入れの範囲に含まれますので、仕入税額控除の対象になります。
ただし、給与や賃金など雇用契約に基づき提供され、労務の対価として支払われるものについては、事業として行うサービスの提供ではないため、課税仕入の範囲から除かれ、仕入税額控除の対象になりません。
一方、人材派遣会社に支払われる派遣の受け入れ費用や外注費は、
仕入税額控除の対象になります。
したがって、雇用した場合の人件費と、派遣の受け入れ費用や外注費が、同じくらいの金額であれば、雇用を抑えて人件費を減らし、人材派遣や外注を増やした方が消費税の節税になるというわけです。
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