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くらしなるほドリ:個人年金保険が相続税対策に使えなくなったって…=回答・山田泰蔵 http://www.asyura2.com/10/hasan68/msg/222.html
(回答先: 消費税増税は避けられない?元金融庁長官の五味廣文氏のトークコーナー 投稿者 gikou89 日時 2010 年 5 月 21 日 15:24:27) http://mainichi.jp/select/biz/news/20100517ddm013070036000c.html ◆個人年金保険が相続税対策に使えなくなったってホント? ◇税制の抜け道、ふさぐ 時価で評価、課税対象額増 Q 詳しく教えて。 A 年金受給権の評価額はこれまで、受給予定総額の20〜70%と大幅に低く設定されていました=表参照。相続税対策は、この評価減を利用していましたが、税制改正で原則として時価評価に変わりました。契約によりますが、評価額は数割増から数倍に膨らむとみられ、相続税などの対象になる資産が増えることになります。 Q 個人年金保険だけが対象なの? A 保険金を年金で受け取る特約(年金特約)を付けた生命保険契約なども対象になります。今後の契約では、すべて新方式が適用されます=表参照。 Q 過去の契約はどうなるの? A 今年3月末までの契約は、今年度中に相続や贈与があれば評価減が受けられますが、来年度以降は時価評価になります。また、今年度中に受け取りが始まるように契約を変更しても、評価上は新規契約とみなされるため、評価減は受けられません。 Q どうして改正されたの? A 評価減制度は1950年に導入されました。インフレ経済を背景にした高金利が、評価割合を決める根拠になっていました。超低金利が続く現在、制度改正は時間の問題でした。また、評価減を利用した相続税対策が横行したことで税制上の不公平感も問題視されていました。長年の抜け道がふさがれ、本来の税のあり方に戻ったとも言えます。 Q でも実質増税だよね。うちのおじいちゃんも個人年金保険を持っているけど、どうしたらいいの? A 相続税には基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)があり、相続財産がこの額を超えなければ相続税はかかりません。例えば、夫・妻・子供の3人家族で夫が亡くなった場合は7000万円が控除の対象です。資産が基礎控除以上ある場合は検討の必要があるかもしれません。これを機会に、相続についてじっくり考えてみるのもいいかもしれませんね。(生活報道部)
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