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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-01-25/2010012507_01_1.html
英国 派遣労働者法案を提出
12週後に正規と同権利
【ロンドン=小玉純一】英国で21日、派遣労働者法案が国会に提出され、ビジネス・技術革新・技能省が内容を公表しました。
法案によると、派遣労働者に就業開始12週間後、賃金・休日など直接雇用労働者と同等の処遇を受ける権利を与えます。賃金は時給だけでなく一時金にも適用。ただし企業年金や傷病手当など長期雇用を前提とした給付には適用しません。
法案は、繰り返し職務を任命して均等処遇の回避を狙う雇用者への対処も規定。違反者は雇用審判所の評決により派遣労働者に5000ポンド(約72万円)を支払うことになります。
法案は2008年10月に発効した欧州連合(EU)の派遣労働指令の法制化です。EU指令は各国に3年以内の法制化を義務づけています。
英紙フィナンシャル・タイムズによれば、5月までに実施される総選挙以前に法制化し、11年10月から適用する方針。派遣労働者を雇用する経費の増大により「英国の柔軟な労働市場を掘り崩す」と産業界は懸念を表明しました。
英国労組のナショナルセンターである労働組合会議(TUC)のバーバー書記長は、「派遣労働者にグッドニュース」と歓迎する一方、適用時期の遅れに「落胆した」と述べました。
英国の派遣労働者は約130万人。均等処遇の適用はこの法案では12週間後となっていますが、EU指令は「就業即日から」としています。