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どうも国際法上の解釈で争論を巻き起こしたいようです。
「サンフランシスコ対日平和条約&日華平和条約」が、台湾の主権に関する根拠となる国際法である。
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/19/142s153420.htm
日本政府は18日に行われた通常国会で、排他的経済水域の権益保護を目的とする新法案を提出し、日本最南端の沖ノ鳥島(中国名:沖鳥礁)の海岸線保護を要求しました。
これを受けて、中国外務省の馬朝旭報道官は19日行われた定例記者会見で、「日本は沖鳥礁を基点に管轄海域の拡大を主張することは国際法に合致せず、国際社会の全体的な利益を損害した」と述べました。
「国連海洋法条約」には、人間の居住又は独立の経済的生活を維持することのできない岩礁は、排他的経済水域(EEZ)または大陸棚を有しないと規定しています。
馬朝旭報道官は「条約に違反した日本の主張に対して、関係各国は関心を寄せており、中国もずっと反対している。中国の立場は十分な法的依拠と道義上の基礎があり、国際社会全体の利益を守るものだ」と強調しました。(Katsu/金井)