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【軍事専門家の江畑謙介拓殖大客員教授も「違法」論を否定】北ミサイル迎撃で迫られる理論武装 衛星なら国際法上は適法?
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090326-00000576-san-pol
北ミサイル迎撃で迫られる理論武装 衛星なら国際法上は適法?
3月26日20時10分配信 産経新聞
北朝鮮が長距離弾道ミサイル「テポドン2号」の発射準備を受けて、政府は発射後は国連安保理に提起する方針を固めているが、決議が採択されるかどうかは微妙な情勢だ。北朝鮮は「人工衛星打ち上げ」として国際法上の手続きを着実に進めており、ミサイルだったことを証明するのは至難の業となるからだ。そこが北朝鮮の狙いなだけに、政府は新たな理論武装を迫られている。
政府が北朝鮮を批判する論拠は、平成18年6月にテポドン2号など弾道ミサイル7発の発射実験を行ったことにある。これを受け国連安保理は「弾道ミサイル開発に関するすべての活動を停止」を求める非難決議1695号を採択。同年10月には核実験を行ったため、さらに制裁決議1718号を採択し、「大量破壊兵器と弾道ミサイル計画の完全なる放棄」を求めた。
このため、麻生太郎首相は「1718号の違反は明らかであり発射を見過ごすつもりはない」と表明、ミサイルが軌道をそれたら迎撃し、国連安保理に提起する考えを表明している。
ところが、今回は発射準備を米偵察衛星で確認されたことを受け、北朝鮮は2月24日、実験用通信衛星「光明星2号」をロケット「銀河2号」で打ち上げるとの談話を発表した。3月上旬に宇宙空間の利用原則を定めた宇宙条約と宇宙物体登録条約に加盟。12日には国際海事機関(IMO)と国際民間航空機関(ICAO)に対し、4月4〜8日の打ち上げを通報、危険区域を設定した。日本の国土交通省にも3月21日、同様の通報を行った。
このため、軍事専門家の江畑謙介拓殖大客員教授は「北朝鮮は建前上は国際条約にすべて従っており、もし『平和的な宇宙活動だ』と主張すれば国際法違反とはいえない。『ミサイルとロケットは同じ構造であり、発射は地域の安定を損なう』との政府の理論だけで安保理で非難決議が通せるのか」と指摘する。
また、「領空」は慣例で地上約100キロ以下とされており、今回のミサイルは高度約1000キロに達するため、日本の東北地方の上空を通過しても「領空侵犯」とは言えないという。
北朝鮮は平成10年8月のテポドン1号発射でも「衛星打ち上げ」を主張した。この際は危険区域の事前通報もしなかったが、政府が「弾道ミサイル発射の可能性が高い」と報告をまとめるのに2カ月を要し、安保理への提起は見送られた。
ただ、ロケット打ち上げは「周辺国への配慮」が大前提であり、他国の上空を通過する例はほとんどない。イスラエルさえも衛星打ち上げの際はミサイル攻撃と誤認されぬように軌道投入に適さない西方向の地中海側に打ち上げている。
しかも北朝鮮は「衛星が迎撃されれば日米韓へ正義の報復打撃戦を開始する」と表明している。これが「宇宙の平和利用」といえるのか。もし国連安保理が北朝鮮の主張を受け入れたならば、北朝鮮のミサイルがますます世界中に拡散する結果を招きかねない。
(田中靖人)
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最終更新:3月26日20時12分
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