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投稿者 ヤマボウシ 日時 2010 年 1 月 22 日 17:36:14: WlgZY.vL1Urv.
 

転載元:情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/d/20100122

千葉法務大臣、次はあなたが情報を開示させる番です〜国会図書館、米兵特権文書閲覧禁止事件 クロスオーナーシップの問題、「関係者」という表現での記事の書き方の問題点など、表現の自由について重大な発言を続けている原口総務大臣のあり方は、有権者に民主党に投票してよかったと思わせる貴重なメッセージともなっている。政権交代はしたが、次の参院で自民党が多数を占めるようなことになれば、ねじれ国会となって新政策の実現が足踏みさせられ、結局、民主党が次の総選挙で下野することになりかねない。そうなると、また、自民党による「有権者には情報を知らせない政治」が復活することになるし、そうなれば官僚も「死に体」の民主党の言うことなんてきかなくなる。ここは少なくとも3回くらい連続して総選挙で民主党を勝たせなければ…とみなさん、思っていると思う。そういう意味で、原口大臣の発言は貴重だ。

 で、千葉大臣、ものは相談ですが、法務省が国会図書館に指示して、閲覧を禁止させた「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」、これは1972年に法務省が検察官に米兵やその家族については日本の裁判権を原則として行使しないようにという指示を出した文献なんですが、この資料の閲覧を全面的に許可するように、国会図書館に指示していただけないでしょうか。

 法務省に対しては、取り調べの可視化や個人通報制度の批准などしてほしい政策はたくさんありますが、それらは国会での審議が必要なのでただちに実行することはできないわけです。

 ところが、米兵に特権を与えるための検察官マニュアルである「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」を開示することは、千葉法務大臣個人の判断で可能なはずですよ。

 この資料は、2008年8月21日、ジャーナリスト・斎藤貴男さんが、閲覧を求めたが、閲覧禁止とされたため、2009年2月16日、閲覧禁止措置の取消しを求めて東京地裁に提訴している。

 国会図書館側は、この資料について、古書店から自主的に購入したものであり、その後継続して公開されてきたが、2008年5月、法務省から閲覧制限の申し出があったため、内部の委員会で検討を行い、その結果、6月11日に閲覧禁止を決めた。国会図書館は、国や自治体が非公開と決定したものは利用を制限できるとする内規を定めており、上記資料については法務省の申し出と異なる判断を下すに足る理由がなかったと説明している。

 法務省は、閲覧禁止の申し出にあたって、米兵に対する取り扱いについては秘密の約束であり、それが明らかにすると米国との関係を損なうことになるという趣旨の説明をしている。しかし、一度書いたように(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/31532dca1ca826145737223c6919ff2d)、秘密の約束にしてほしいなんて米国側は言っていなかった。米国側はオープンにしようとしたが、日本政府(自民党)側が秘密にするよう頼んだものであったことが、訴訟の中で明らかになっており(冒頭の文書:翻訳末尾)、もはや、隠す必要なんてないことは明白。

 で、千葉大臣、この資料の閲覧禁止を継続することに賛成ですか?それとも反対ですか?政権交代でここまで変わるっていうメッセージを送るためにも、英断をしてはいかがでしょうか。

 そうそう、次の訴訟は、4月23日午前11時(東京地裁522号法廷)、少し時間はあるが、早めの英断こそ、インパクトがあると思いますよ。

 本当は、「真理がわれらを自由にする」というモットーを守らない国会図書館に問題があるんだけどね。法務省に言われたからって簡単に従っていたんじゃ、モットーにもとるよね(…失礼しましたぁ)。 


【翻訳】
 三宅氏は、この文書を読んだ後、微笑んで、「氷が割れた」ように思われると述べた。しかし、彼は、放棄に関するアメリカの提案について、メモの交換や一方的な書簡は「問題外」だと述べた。その代わり、彼は、日本側が受け入れられる形式は、合意された声明を、交渉の秘密記録の中に入れ、これに双方がイニシャルを附すという方法であろうと述べた。彼は、家族の問題も同様に扱われるべきだと付け加えた。私は、放棄を秘密了解事項とする問題は、当方でさらに検討する必要があり、そのような了解が受け入れられるとしても、放棄の問題について、何らかの公開声明が望ましいだろうと答えた。私は、放棄に関する秘密合意が公表されたりすると困ったことにならないかと尋ねた。三宅氏は、日本では起訴するかどうかについて検察官が裁量を有しているので、当局にとって重大な問題にはならないだろうと答えた。三宅氏は、秘密了解事項という方法は、日本の政策の明確な表明を求める米国側を満足させるための譲歩であることをほのめかした。   

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