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Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20091207.html
2009-12-07
汚染地下水の監視をせず上物を作ってしまう、信じがたい「豊洲新市場開場」への工程表
今週の水曜(12月9日)は、築地市場移転問題の東京都を相手とした提訴の第2回口頭弁論です。
ひとつ前のエントリーを書いてから、PCが非常に不調で、重いページ(この編集ページなど)を一切あけられなくなっていました。申し訳ありません。
なんとしても官製地上げを続けようとする東京都の暴政に対して、こうした訴訟を起こしているのですが、行政訴訟での原告の勝訴は1割にも満たないという、まさに薄氷の上のたたかいです。
また、都政でも国政でも政権交代をしたからと言って安全なわけではありません。
たとえば、都議会与党である民主党、それに豊洲新市場予定地への移転に反対する共産党・生活者ネット・無所属の都議の方々などにもしもインフルエンザが流行ったりしたら、1200億円を超える「築地の官製地上げ予算」が通ってしまう可能性も十分ありえて、こちらもきわめて危険な状態にあります。
数の問題でふと思い出しましたが、民主党からは、あの土屋都議が除名されていましたね。
とにもかくにも、数千億円、あるいは数兆円のお金の動きがある事案を、関係者一同、そうそう簡単に諦めるはずがないのは、他の公共事業でも明らかです。
民意とメディアがこの計画に反対して都知事の進退を迫る意思を明らかにする意味あいからも、今週の裁判はきわめて重要となります。ぜひとも当日の傍聴にお集まりください!!
重ねてよろしくお願いいたします。
「中央区を、子育て日本一の区へ」 小児科医 & 中央区議 小坂和輝のblog
『「豊洲汚染土壌コアサンプル廃棄差止め訴訟」第二回口頭弁論期日への傍聴のお願い』
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcb5c3e86d0f36d3e6df93b54379ebf2
NPJの裁判の概要についても再掲します。
NPJ豊洲コアサンプル廃棄(汚染証拠隠滅)差止請求訴訟
http://www.news-pj.net/npj/2009/coresample-20091006.html
事件名:豊洲コアサンプル廃棄(汚染証拠隠滅)差止請求訴訟
事件の内容:東京都に対し、築地市場仲卸業者と市場利用住民が移転
先とされる豊洲のボーリングコアサンプルの廃棄を差し止
めることを請求
係属機関:東京地方裁判所民事第35部合議B1係
事件番号:平成21年(ワ)第28357号
次回期日:2009年12月9日(水) 午前10時〜
東京地方裁判所民事415号法廷 第2回口頭弁論期日。
傍聴希望の方は直接法廷にいらしてください。取材、応援等
大歓迎です。
次回期日の予定:隠滅されようとしている移転先とされる豊洲の汚染状
況を証明する証拠 (ボーリングコアサンプル廃棄差し
止めの請求理由を原告側から主張する予定)。
期日終了後、原告団報告集会を弁護士会館5階会
議室にて開催します。築地市場を愛している皆様、
記者、ジャーナリストの皆様も是非ご参加ください。紹介者:梓澤和幸弁護士
連絡先:東京千代田法律事務所 TEL 03-3255-8877
(担当:弁護士 出口 裕規、弁護士 大城 聡)
市場を考える会 ホームページ
お東京都様がしでかそうとしていることの一端を、この2年ちょっと書いていますが、基本的な「移転ありき」」の方針は、政権交代後もまったく変わっていません。
この土壌サンプル廃棄(すでに4本棄てたと言い放っています)の証拠隠滅に限らず、たとえば、下記のひどい計画日程でも明らかです。
豊洲への移転ありきで出された、あの「疑問満載BOOK」からの抜粋です。
東京都
築地市場の移転整備 疑問解消BOOK
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/book/index.html
以下がp.22です。
さらにスケジュール部分を拡大します。
まあよくもこういったことが書けたと呆れます。突っ込みなくしては引用できません。
「都民や市場関係者が安心できるよう(管理人注:言いくるめられるよう)、(管理人注:ごく秘密の、裏会議まであったと懸念される)技術会議の提言(管理人注:座長がロボット工学・その後論功行賞でクビ大の学長に)に基づく(管理人注:基づくのかどうかも怪しいと言わざるを得ない)土壌汚染対策(管理人注:安かろう悪かろう)を確実に実施すること(管理人注:確実に実施はできないことをここで少し示します)で、市場用地として高いレベルの安全・安心を確保し(管理人注;言うのはタダ)、平成26年12月(管理人注:なぜ年末?)の開場に向け、豊洲新市場の整備を進めてまいります(管理人注:どこまでも!)。
上記をさらっと眺めると見落としがちですが、「土壌汚染対策工事」と「施設の設計・建築工事」の線がダブっていますね。
平成22年秋に「土壌汚染対策工事着手」と「設備の設計開始」が同時着手になっています。
これは異常事態です。
この地域には「土壌汚染対策法」が適用されますから、土壌汚染処理をした後で2年間、きちっと地下水をモニタリング(監視)して、汚染が出ないことを確認しなくてはなりません(※この後に有識者の見解あり)。
都の言い分通り、H24春まで土壌汚染対策工事を速攻完了させたとしても(そもそも2年で終わる規模ではない、という深刻な問題もあります)、その後2年、どうなるか分からないのに、建築工事は汚染対策(と称するもの)が終わってから、すぐさま着手だそうです。おかしいじゃないですか!
上の図に付記しました。
黄色で書き加えた、地下水の監視期間が終わらない限り、公共事業としての建築を始めることは脱法行為になると言えるでしょう。
汚染がどうなるか分からない、開場できないかもしれない市場を税で作って、しかもその間に共有財産である築地を潰してしまうわけですから。
「地下水汚染も出ないことありき」で市場を作ってしまおうというのだから、まったく穏やかではありません。
この地下水モニタリングについて、有識者コメントです。
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都は豊洲の新市場を2014年開場として、以前からの予定は変えていません。計画地は、来年の4月に施行される(改正)土壌汚染対策法の網が被せられます。そうなれば、地下水の汚染の経過を観測する、2年間のモニタリング期間が必要です。
都のスケジュールにでは、2年間の汚染対策工事が終了後、建築本体工事(2年)に着手、地下水のモニタリングの期間2年間はその本体工事の期間とダブらせ、本体工事完了時に地下水の汚染を確認し、(汚染が基準以下だということを確認)市場の開場に持ち込む算段だそうです。
地下水の汚染が改良される保証は無いままに、本体工事に着手するとは・・・、
土壌汚染対策法を骨抜きにし兼ねない暴挙ではないでしょうか。3日の築地勉強会に出席された、民主党、川内博史議員は「詭弁だ」として都を強く批判しました。
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あえて勘ぐれば、「2年間の観測でもなんとか汚染が出ないことにする」という手立てが取られる可能性だって、これまでのことを考えれば十分にあります(つまり、新たな隠蔽の恐れが大きいということです)。
上で新たに×をつけたように、設計や建設を計画に沿って開始することは本来は税が無駄になるという面でも、およそまっとうなやり方ではありません。
あるいは、H26春までに実直に測定を続けて、そのあとは12月までに、半年間ほどでの突貫工事でしょうか?
それに、以前から書いているように、なぜ年の瀬の引越しなのでしょうか。
もとは2016年オリンピック招致がありましたが、こんな年末の設定とは、取りも直さず、築地の市場の一人ひとりの目利きや文化を一切無視した「流通センター」を作るからに他ならないでしょう。
〜〜〜
ここからは、論拠として2年間の地下水観測が必要である、とする、土壌汚染対策法の施行規則を抜粋します。
豊洲新市場予定地で計画されている工法や、類似の手法で「土壌汚染対策」をした場合、すべてに2年間のモニタリングが求められることが分かります。
土壌汚染対策法施行規則
(平成十四年十二月二十六日環境省令第二十九号)
最終改正:平成一九年四月二〇日環境省令第一一号http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F18001000029.html
(措置の実施の方法)
第二十八条 地下水の水質の測定、土壌汚染の除去、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、原位置不溶化、不溶化埋め戻し、遮断工封じ込め、土壌入換え、盛土、舗装及び立入禁止の実施の方法は、別表第五に定めるところによる。(略)別表第五 (第二十八条第一項関係)
一 汚染土壌の掘削による除去
(略)ハ 第十八条第一項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻しを行った土地又は埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削を行った土地又は掘削された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、地下水汚染が生じていない状態を一回確認すること。
二 原位置での浄化による除去
(略)ハ 第十八条第一項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの汚染土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された汚染土壌のある範囲に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
三 原位置封じ込め
(略)ト ハの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
別表第五 (第二十八条第一項関係)四 遮水工封じ込め
(略)ト ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
五 原位置不溶化
(略)
ホ ロの汚染土壌の性状の変更を行った場所の地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
六 不溶化埋め戻し
ホ ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。七 遮断工封じ込め
チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第五条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。
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築地移転問題の全体を記した、英文のB4版チラシです。
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掘っただけで液状化する豊洲新市場予定地土壌(ここにたっぷり汚染)。
スライム(いわゆるヘドロ)をなぜか土壌サンプルケースに素手で詰める様子。
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英文解説へのリンク↓です。