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テスト
http://www.asyura2.com/09/test17/msg/450.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2009 年 10 月 24 日 06:56:01: WlgZY.vL1Urv.
 

Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20091023.html

2009-10-23

地方分権悪用のイノセ都副知事らの勧告(大臣が認めなくても勝手に自治体が築地官製地上げ)

築地丸さんから重要なコメントをいただきました。

http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/091020.html

赤松大臣がかなりお怒りのようです(ちょっと前の話ですが)。
東京都がまたとんでもないことを…
分権改革に名を借りた市場法改悪の要求と、怒っております。

ここで示していただいたURLは、「赤松農林水産大臣記者会見概要」、日時 平成21年10月20日(火曜日)

というものです。

赤松大臣からは築地市場の移転論議にあたり、安全性が納得しなければサインしない、とした視察後の明確な発言がありました。

しかし、ここで、旧与党自公政権が決めた「地方分権改革推進委員会」の委員であるイノセ副知事は、卸売市場法の規定する農水大臣許の認可権を変更し、大臣が納得できないお東京都様の官製地上げも、自らのお手盛りで許すようにしようという案を出しています。

本来ならばそんなことが許されるはずがありません(いかにもこれまでの自公政権での法の骨抜き手法を思わせます)。

さらに、旧与党自公政権が内閣府に送り込んだこうした委員会や審査会は、地方分権などの美名のもとに、国の権限の「剥奪」を行う蓋然性が非常に高くなっていると言えるでしょう。

赤松大臣が怒っている関連部分を引用し、また「地方分権改革推進委員会」の、特に卸売市場法に関する内容やリンクを示します。

赤松農林水産大臣記者会見概要
日時 平成21年10月20日(火曜日)10時45分〜11時01分 於:本省会見室

冒頭発言 主な質疑事項
・(冒頭発言)地方分権改革推進委員会の第3次勧告について
・(冒頭発言)農林水産省所管公益法人の国家公務員出身者の在籍状況について
・来年度概算要求について
・大蘇ダムの扱いについて
・地方分権改革推進委員会のあり方について

(略)

今日の閣議は、特にどうこうございません。いろいろな案件はありましたけれども、改めて皆さん方に、特にご報告するようなものはございませんでした。
ただ、一点、総務大臣の方から、地方分権改革推進委員会の第3次勧告が出たということで、これ皆さんも、本冊はこんな厚いんですけれども、見られた方もあると思いますが、農水に関わることも若干出ていたものですから、私も、子細に見させていただきました。

そうすると、猪瀬さんなんか入っているもんですから、委員の一人として、すーっと見過ごしちゃうんですが、中には、例えば、中央卸売市場法の改正をして、これからは、市場の移転やその他は、自治体が決めればいいと、国には、あと報告だけしておけばいいというようなことが紛れ込んでいるわけですね
だから、総務大臣には、そういうところもきちっとチェックして、いい形で変えるべきものは変えていけばいいけれども、なんでもかんでもこんな勧告が全部いいとは限らないぞと、よく、ちゃんとチェックしろということを、私から、閣議のあとの懇談会で言っておきました。
それから、政権も代わったんですから、非常に、必要な方は委員として、もちろん再任していただければいいけれども、もう一度、この委員会に限らず、全ての、こうした審議会なり、委員会なりは、人選についても、きちっと見直しをするということで、他の閣僚からも「そうだ、そうだ」という話があったので、この内閣に関わるいろいろな審議会、各省に関わる審議会等についても、そういう見直しを改めてやっていこうということになりました。これだけ報告をしておきます。

(略)

記者
今、地方分権の話が出ましたけれども、今、名指しで猪瀬副知事の人選について、言及されましたが、これ何か問題があるという認識でいらっしゃるわけですか。

大臣というのは、僕は、もう前から、これは、築地へ行った時にも言いましたけれども、法律で、今の卸売市場法では、法違反のものは認めてはいけないと、別に僕が好きとか嫌いとか、個人の感情で言っているのではなくて、そういうふうに書いてあるわけですから、その時は、大臣は認可してはいけませんよと書いてあるわけですから、法、条令上言えば、もし危険度があるという、あるいは、法律違背していると、そういうことであれば、判子を押すこと、できないわけです。
ところが、今度は、当然、それを法改正して、そういう条項を取っちゃうということになれば、今度は東京都が、ここでもいいんだというふうに決めれば、国がどう言おうと関係なく、どんどん、そういうところにやれることができちゃうということですから、これはやっぱり問題あるんじゃないですかと

記者
国の権限として堅持すべきだと、その移転を判断するに当たって、そういう立場なわけですね。

大臣
やはり、国民の食の安全とかいう立場で言えば、現在の卸売市場法に書いてある、国が食の安全については責任を持つということについては、私は、基本的には、あるべきだと思っております。

記者
それと猪瀬さんの話はどうつながるのですか。これ重大な発言だと思いますよ。

大臣
これは、東京都の今、副知事ですから、彼は。推進する派ですから、そうでしょ。それは、断固、それをやるべきだと、そこしかないんだというお立場の方ですから、そういうお立場の方が、国がいいとか悪いとか、判を押さなければできないというのを変えたいと、さも思われるかのごとく、そういう報告書が出ているわけですから、そういうふうに変えろと書いてあるのですから、それは、やっぱり問題ではないですかと。全く違う地域の人がね、北海道の、たまたま副知事が、当面する、そういう移転問題がないところで、そういうことを言われれば、あれだけれども、当事者ですから、知事の次の人ですから。そういうナンバー2の人が、そういう、やっぱり、ことを、委員の一人として、改正を提案されるというのは、やっぱりこれは問題があるし、私自身の考えとしても、やっぱり国民の食の安全ということは、何にも増してやっぱり優先されるべきで、それは、国が基本的には責任を持つべきであると。
これも何回も言っていますけれども、もちろん、地元、地域の皆さん方の意見というのは尊重して、これは決めますよと、まだ、これはダムについても、市場についても、何についても、言えると思いますけれども、地元は地元の意見として、それをまず出していただいて、それを尊重しながら、しかし、最終的に、それが、いいのか駄目なのか、法律に違反しているのかしていないのか、そういうのを判断していくのは、やっぱり農水大臣が判断させていただくという立場です。

ということで、どんな改悪を地方分権の名のもとに出しているかを見てみます。

■地方分権改革推進委員会
  委員会の勧告・意見等
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/torimatome-index.html

■ 平成21年10月7日 「第3次勧告 〜自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ〜」

http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/091007torimatome05.pdf

別紙1 3つの重点事項の個別条項について具体的に講ずべき措置

ちょっと込み入っていますが、ここで卸売市場法に関する部分を抜粋します。

 ★第11条第1項 見直し対象 認可(大臣)
 ★第14条第1項 見直し対象 認可(大臣)
 講ずべき措置 6A
 →法制度上、講じられる事後的な是正措置の端緒として把握する必要がある場合
   事後報告・届出・通知を許容

 第6条第4項 都道府県卸売市場整備計画の公表 
 第9条第1項 事業計画の策定
 第9条第3項 事業計画の内容

この、★で示した、第11条第1項と第14条第1項が大臣認可だったものがどう変わるかをさらに細かく確認します。

卸売市場法

http://www.houko.com/00/01/S46/035.HTM

★第11条第1項
(業務規程に規定する事項等の変更)
第11条 第8条の認可を受けた地方公共団体(以下この章において「開設者」という。)は、第9条第2項各号に掲げる事項又は同条第3項第2号に掲げる事項の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

第9条第2項」とは:

第9条 2 前項の業務規程には、少なくとも次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.中央卸売市場の付置及び面積
2.取扱品目
3.開場の期日及び時間
4.卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法(委託手数料に関する事項にあつては、農林水産省令で定めるもの)
5.卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
6.即売の業務を行う者に関する事項
7.卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項(この章において業務規程で定めるべきものとされた事項に限る。)
8.施設の使用料

大臣が認めなくても勝手に市場の移転やシステム変更が可能!

つまり、何でも自治体の(この場合、イノセ副知事としては東京都の)思い通りにさせろ、と主張していることに他なりません。

そしてこちらです。

★第14条第1項
(廃止の認可)
第14条 開設者は、中央卸売市場を廃止しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

こちらだと、勝手に築地を廃止できることになります!

地方分権詐欺と呼ぶのは言いすぎだとしても、まさに市場法の渦中にあるお東京都様のお副知事が自らこれを決定し提言することには、許容できる範囲を超えています。

イノセ氏の所属する、内閣府「地方分権改革推進委員会」の陣容を確認します。

また、プロフィールなども追記します。
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/meibo.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%88%86%E6%A8%A9%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

委員長     丹羽 宇一郎  伊藤忠商事株式会社取締役会長
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E7%BE%BD%E5%AE%87%E4%B8%80%E9%83%8E

委員長代理   西尾 勝    財団法人東京市政調査会理事長
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B0%BE%E5%8B%9D

委員      井伊 雅子    一橋大学国際・公共政策大学院教授
http://spysee.jp/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E9%9B%85%E5%AD%90

        猪瀬 直樹   作家・東京都副知事
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%AA%E7%80%AC%E7%9B%B4%E6%A8%B9
http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/inose/080401_35th/

        小早川 光郎  東京大学大学院法学政治学研究科教授
http://spysee.jp/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E5%85%89%E9%83%8E

        露木 順一   神奈川県開成町長
http://spysee.jp/%E9%9C%B2%E6%9C%A8%E9%A0%86%E4%B8%80
http://alcyone.seesaa.net/article/122396358.html

        横尾 俊彦 佐賀県多久市長
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E5%B0%BE%E4%BF%8A%E5%BD%A6
(平成20年4月8日現在)

これこそ、政権交代とともに刷新されなくてはなりませんし、こうした委員会からの提言は「コンクリートから人へ」という政策の中では、このまま通される内容ではありません。

===
築地移転問題の全体を記した、英文のB4版チラシです。

表(クリックで拡大)
Like a rolling bean (new) 出来事録-2009_Tsukiji_flyer_collage

裏(クリックで拡大)
Like a rolling bean (new) 出来事録-2009_Tsukiji_flyer_document

〜〜〜

掘っただけで液状化する豊洲新市場予定地土壌(ここにたっぷり汚染)。
Like a rolling bean (new) 出来事録-5街区_液状化顕著な部分_コントラスト補正

スライム(いわゆるヘドロ)をなぜか土壌サンプルケースに素手で詰める様子。

Like a rolling bean (new) 出来事録-090523東京ガス跡地豊洲新市場予定地にて

〜〜〜

英文解説へのリンク↓です。

Like a rolling bean-Tsukiji_SOS_logo4_small
 

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