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(回答先: html test 投稿者 ヤマボウシ 日時 2009 年 7 月 01 日 12:31:36)
Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo05/day-20090702.html
2009-07-02
築地
『街頭宣伝に許可はいらない』
http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/data/taiho/gaisen.html
私たちが、駅前や繁華街などの道路で街頭宣伝を行い、ビラを配付していると、しばしば、制服警官が、「許可はあるのか。なければ道交法違反だからやめろ」と妨害してきます。
しかし、原則として道路上でのビラ配付(街頭宣伝)に許可はいらないのです。
警官が「許可は?」と言う根拠は道路交通法77条1項4号 です。けれど、道路上の通常のビラ配付は同条項に該当しないという確定判決が、下級審ですがすでに3件出されており、それは裁判所の確立した判断となっています。
東金市中央公民館事件(判例タイムズ755号145頁)
(略:サイトをお読みください)
有楽町事件2審判決(判例時報443号26頁)
(略:サイトをお読みください)
大阪駅東口事件(判例時報922号21頁)
(略:サイトをお読みください)
したがって、そもそもビラ配付には原則として許可は必要ないのです。すなわち、
1) 通行量の多いとは言えない道路はもちろん、交通のひんぱんな道路でも、
2) 通行を大きく阻害するような形態で行わない限り、
許可はいりません。
3) 各都道府県の道路交通規則などで、ビラ配付に許可が必要と明記されていたとしても、その規則は通常のビラ配付には適用されない
ということなのです。
これは署名活動など、街頭宣伝一般にも言うことができます。警官の違法・不当な介入には、こうした判例を指摘し、毅然として反撃しましょう。
道路上でチラシを配ることの規制根拠について調べたこと
09年06月27日、築地移転反対のデモの際、沿道でチラシを撒くことについて事前に「不可」の指導を受けたことについて、その法的な根拠について関係諸官庁に聞き取り調査をしました。
調査結果は、見解や指導がばらばらで、判断しかねるものでしたがそれぞれの判断を下記します。
東京都
Q ;「東京都安全・安心まちづくり条例」平成15年10月1日から施行されたこの条例と散らし撒きの規制と関係するか。
都【安全まちづくり課?】; 条例は努力義務に過ぎないので、条例による取締りは無い。
築地署
交通規制課 ;歩きながら撒く行為は交通の妨害になる。道路交通法77条1項4号※1に該当するので、事前に許可申請が必要。同法同項目には「公安委員が必要と定めたもの」という規定がある。
東京都公安委員会が定めた、道路交通規則 18条の(8)※2にチラシ撒きの規定がある。
「・・・物を販売または交付すること。」の交付がそれに該当する。
東京中の駅前や繁華街は、交通の頻繁な道路にあたるので、散らし撒きは事前の許可が必要。
Q; ;検挙の事例や裁判の判例はあるか。憲法で保障されている「表現の自由」はどのように担保されるか。
交通規制課 ;有楽町で検挙の事例。同検挙についての裁判は無罪。(有罪の判例は示せなかった)
憲法は基本法に過ぎない。法律の適用について詳しいことは、法律相談などで自分で調べて下さい。
愛宕署
警備課;デモの沿道のチラシ撒きはデモと一体のものと見なされる。デモは公安条例に基づくデモ申請が必要。人数や隊列の組み方などの具体的な申請となるが、歩きながらチラシを撒く行為は交通の妨害になることから、許可にならない。
丸の内署
愛宕署と同様の説明
警視庁
警備連絡:公安条例によるデモ時の沿道でのチラシ配布については、デモとは別のものと判断される。
チラシは単独で、交通規制上の判断となる。
交通規制;ビラの配布は道路交通法77条に※1により、使用許可が必要。駅頭などでのチラシ撒きは許可を受けたものである。チラシの配布は道路交通規則 18条の(8)※2にチラシ撒きの規定がある。「・・・物を販売または交付すること。」の交付がそれに該当する。【築地署と同じ見解】
申請は公安委員会の許可が下りるのに1週間かかる。連続配布の場合は15日間ごとの分として申請する。
申請の際は、チラシそのものまたは、どのようなものを配布するかを申し出する。(憲法で禁じた「検閲」の疑いもある)
前日の交通規制の回答【別な人】;少人数で移動しながらのチラシ配布であれば、交通の妨害とまでは言えないので、一般的に道路交通法77条の適用はない。(渋谷位混んでいれば対象になることはあると思うが)駅頭や道路で配られている、チラシなどがすべて申請されたものとは考え難い。
総務課 交通相談 ;上記の見解の違いについて。東京都道路交通規則18条(8)の規制について「交通の頻繁な道路において」の判断は社会通念上常識の範囲。場所による判断なので所轄の署に聞いて欲しい。申請は何を配るかも届けが必要。
Q;許可に必要な期間があるいので、一週間後が混むかどうかは分からないのでは。何を配るかの届けは、配布する行為についての規定であることから、法の趣旨に反するのでは。有罪の判例はあるか。
総務課 交通相談 ;配布するものについてはその通り(こちらの主張通り)。判例については知らない。許可については所轄の署に聞いて欲しい。
(以上がチラシ配布について、聞き取った内容です。)
※1
(道路の使用の許可)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
1.道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
2.道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
4.前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
※2 公安委員会規則第9号
東京都道路交通規則を次のように定める。
東京都道路交通規則
(道路使用の許可)
第18条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。
(4) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。
(6) 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。
(7) 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
(8) 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。
(平6公委規則6・平18公委規則5・一部改正)