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(回答先: Re: てすと 投稿者 ROMが好き 日時 2009 年 5 月 21 日 13:52:31)
雑談日記から。http://soba.txt-nifty.com/zatudan/
「裁判員制度を問い直す議員連盟」に共産はなぜ参加しないんだろ?まるで現代版徴兵制みたいな義務強制問題山積の制度なのに。
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2009/05/post-8c0c-1.html
まず、今日行われた 「裁判員制度を問い直す議員連盟」総会のインターネット中継です。不思議なことに共産党議員の顔が見えません。
↓無料放送中 「裁判員制度を問い直す議員連盟」総会 (64分)
http://www.videonews.com/asx/press/090521_saibaningiren_300.asx
※メモ(名前のリンクはHPまたはブログ、なお国民新党亀井郁夫議員だけはWikipediaからWeb公式ページに行ったらドメインが売りに出されてました。)
社民党保坂展人衆議員議員(始めから)、国民新党亀井久興衆議院議員(1分から)、民主党原口一博衆議院議員(3分35秒から)、国民新党亀井静香衆議院議員(5分22秒から)、国民新党亀井亜紀子参議院議員(6分42秒)、民主党内山晃衆議員議員(7分15秒)、社民党日森文尋衆議院議員(7分27秒)、民主党三谷光男衆議院議員(7分43秒)、自民党藤井孝男参議院議員(8分)、国民新党下地幹郎衆議員議員(10分7秒)、民主党福田昭夫衆議員議員(10分22秒)、民主党川内博史衆議院議員(11分20秒から)、国民新党糸川正晃衆議員議員(12分56秒)、民主党大島九州男参議院議員(13分44秒)、社民党又一征治参議院議員(13分55秒)、社民党照屋寛徳衆議員議員(14分44秒)、社民党辻元清美衆議員議員(15分46秒)、社民党近藤正道参議院議員(16分32秒から)、民主党逢坂誠二衆議員議員(19分41秒)、民主党舟山康江参議院議員(20分49秒)、民主党牧義夫衆議員議員(22分3秒)、民主党古賀一成衆議員議員(23分17秒)、自民党森まさこ参議院議員(25分35秒)、国民新党亀井郁夫参議院議員(27分27秒)、新党大地鈴木宗男衆議院議員(27分58秒)
声明読み上げ、保坂展人衆議院議員(32分から)
裁判員の評議に参加したことの守秘義務違反に関して刑罰規則を削除する改正案の説明&質疑。(36分20秒から)
最高裁前でアピールしていた性被害者事件支援グループアジア資料センターからの訴え(51分50秒から)
千葉県弁護士会あきもと弁護士から、「冤罪の温床」になりかねない数々の問題点について。(56分22秒から)
原口議員からの閉会のあいさつ。(1時間3分15秒から)
※以下、知ったことのメモ。
1、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)は平成16年・2004年5月21日に成立。衆院は全党派一致で賛成、参院では2名だけが反対(自民党の椎名素夫参院議員・社民党の山本正和参院議員)
2、性被害事件で、裁判員と被害当事者との関係(親類縁者だけでなく、知人・友人であるなないかを含む)を確認するためにに被害当事者の名前・住所の個人情報が裁判員候補者に告げられる。裁判員になった者には守秘義務があるが、裁判員に選ばれず候補者だけで終わった者には守秘義務がないらしい。(SOBA:個人情報を知ったということでは裁判員も裁判員候補者で終わった者も同じである。)
糞法務官僚、こんな欠陥だらけの裁判員制度を国民に強制するお前たちを絶対に許さないゾ!
3、上記ビデオでの民主党川内博史議員の話し、――裁判員法を推進した前検事総長、元法務省事務次官でもあった但木敬一氏(ただきけいいち)が、守秘義務違反は懲役ですか?のTVキャスターの質問に「いやー法律にはそう書いてありますがたいしたことじゃありませんよ」と言う意味のことを答えた――とのこと。(起訴便宜主義←SOBA:起訴するかしないかは検察の胸先三寸と言うこと)
4、社民党又一征治議員の「自分自身の経験からも3日や4日で結論出しますなんて言うのは冤罪を作り出すだけではないか、権利と言う言葉でだまして義務だけ課していくこんな制度は根本的に見直す必要がある」の言葉も印象的でした。
【裁判員制度】「見直し議連」は参加者4倍
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090520/stt0905201956011-n1.htm
2009.5.20 19:54
裁判員制度スタートを前に、批判的な超党派の国会議員でつくる「裁判員制度を問い直す議員連盟」(代表世話人・亀井久興国民新党幹事長)のメンバーが増え続けている。裁判員の守秘義務違反に懲役刑があることに関し「罰則が重すぎる」などとあらためて批判が集まっているためだ。
4月1日の設立総会の出席者は15人だったのが、メンバーは50日間で4倍の60人となった。議連は当初制度凍結を求めていたが、「罰則を軽減する改正法案を議員立法で出せば、賛同は議連の枠を超え広がる」(事務局長の保坂展人社民党副幹事長)とみて、21日の制度開始後も活発に活動する方針だ。
議連が強気なのは、罰則問題のほかに、裁判員に憲法が保障する「思想・信条の自由」に基づく辞退を認めないことなど、多くの問題点が指摘されているためだ。メンバーの川内博史衆院議員(民主)は「国家賠償訴訟に裁判員が参加することこそが裁判の民主化だ」と、裁判員を刑事裁判に限った点を疑問視する。
関連記事(SOBA:スタート時、議員連盟の加入者は自民党・民主党・国民新党・社民党の38人。共産党は不参加。)
裁判員制度を問い直す議員連盟緊急総会の報告
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
http://www.asyura2.com/09/senkyo62/msg/356.html
(略)
「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」
裁判員制度を問い直す議員連盟
裁判員制度の実施が5月21日と刻々と近づいています。
4月1日より超党派の国会議員30名で「裁判員制度を問い直す議員連盟」(代表世話人亀井久興衆議院議員)が発足して、活発な活動を始めました。すでに、郷原信郎氏(元東京地検検事・弁護士)、伊藤真氏(伊藤塾塾長・弁護士)、大久保太郎氏(元東京高裁判事・弁護士)などの各氏を招いて勉強会も連続して開催し、「裁判員制度の問題点と見直し」について熱心な議論と指摘が続けてきました。
たしかに、裁判員法は5年前の衆参両院で、全会一致で成立しています。しかし、ここではまだ「制度の骨格」が示されたのみであり、具体的な運用に向けていくつかの重要な付帯決議もつけられています。制度実施を直前にして立ちあがった議員連盟では、憲法上の疑義もあり、国民にあまりに重い負担をかける現行の「裁判員制度の凍結」をめざして、裁判員法施行延期法案(裁判員制度凍結法)を以下の理由で提案するものです。
[裁判員――国民の権利・義務をめぐって]
@思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない
「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。
A守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる
さらに、「裁判員の守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官・裁判員の評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議の秘密は墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。
また、これらの守秘義務によって、裁判長や裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。
B「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
C死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
[被告人の防御権]
D裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」が被告人にないこと
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
E取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
F公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
[裁判員制度の基本構造]
G放火・殺人等の「重大事件」が対象となっていること
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
H裁判員への説示を公開の法廷で行うことが義務付けられていない
裁判員となった国民に対しては、刑事裁判の基本原則について、全国どこの法廷においても共通の内容のものが語られることが必要です。刑事裁判とは、検察官によって「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」がなされなければ有罪の認定はできないのであり、「疑わしきは被告人の利益に」という「無罪推定の原則」が裁判員にきちんと伝えられなくてはなりません。ところが、「素人の素朴な常識で判断するのが裁判員」という最高裁の説明は大きな誤解を招きます。全国いずれの裁判所でも刑事裁判の原則が説明(=説示)される必要があります。このような刑事裁判の基本すら説明をしない裁判官が出てこないとも限らないので、裁判員への説示を公開の法廷で行うことを義務付けるべきです。
I部分判決制度は裁判員裁判の対象外にすべき
また、部分判決制度は廃止するべきです。ABCのABの裁判体に参加する裁判員は自らが担当する事件のみの有罪・無罪の評決を行い、最後のC裁判員だけが「総合的に量刑判断をする」という制度は全てに参加している裁判官の判断を追認するだけになる危険が大きいのです。そもそも、こうした複雑な大型事件は裁判員制度になじむものではありません。
J「拙速審理」に対する懸念が払拭されていないこと
スピード審理・特急裁判は冤罪の温床となります。国民負担の軽減を旗印にし、公判前整理手続きを金科玉条として、3〜5日という連日開廷で行うとされています。これで、公平で公正な裁判ができるのかは大いに疑問の残るところです。現実の裁判では公判の過程で新たな証拠と真実が浮かびあがり、事実の解明に至ることも少なくないのです。裁判員の日程を優先させれば、追加の主張や立証もほとんど受け付けない、異議も受け付けないという形式的な裁判となり、真実の解明が疎かにされる危険が高いと危惧されています。
K国民への一方的な宣伝ばかりで説明をしていない
これまでの最高裁判所・法務省による巨額の予算を費消した広報宣伝活動は、国民に制度を理解させるという一方通行のものであり、国民からの要望や批判を受けとめるという場ではありませんでした。「国民の司法参加」と言いながら、国民の呼び出し=召喚という姿勢は高圧的ではないでしょうか。まして、裁判員として特別な法律知識はいりません。「素人の素朴な感覚」で判断すれば、それでいいのですといった宣伝は、重大事件の判決に関わる裁判員の役割を実際より軽く、気楽に見せるだけでした。
結論 裁判員制度の実施の凍結
このまま何も改善策を施すことなく、裁判員制度が予定通りに実施される場合には、上記の問題点が噴出することが予想される。私たちは冷静に問題点を整理し、制度の骨格を改めて組み直すべきだと考えています。よって、当分の間は裁判員制度の実施を凍結し、すみやかに立法府の責任で改革改善の努力を行うべきと考えています。
[以上]
裁判員制度凍結へ超党派議連 鳩山幹事長も参加
http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009050401000294.html
超党派の国会議員でつくる「裁判員制度を問い直す議員連盟」が、5月21日の制度スタートを凍結する法案の衆院提出を目指し、活発な動きを見せている。民
主党の鳩山由紀夫幹事長も加わるなど活動の輪は広がっているが、国会では「開始後に見直せばいい」との声が一般的で展望は開けていない。
議連関係者によると、法案提出に必要な20人以上の提案者は確保。さらに賛同議員を増やすため、各党に党議拘束を外すよう働き掛けを強めていく考えだ。
同議連は自民、民主、社民、国民新各党の議員が4月1日に結成。凍結を求める理由として(1)憲法が保障する「思想・信条の自由」に基づく辞退を認めていない(2)死刑か無期懲役かの究極の選択を迫る重大事件も対象にしている−などの論点を同28日に公表した。
自民党からも野田毅元自治相、堀内光雄元総務会長ら有力者が参加。代表世話人の亀井久興国民新党幹事長は「1度通してしまった法律でも問題点が明らかになれば、立ち止まって考え直すのも国会の責任」と強調する。
だが自民、民主両党内では「いまさら止められない」との意見が大勢。法務省は「5月の制度開始は既定路線」とする一方、法律関係者以外も加えた見直し検討機関を設置する方針を示し、理解を求めている。
2009/05/04 16:26 【共同通信】
※閑話休題:以下、各党HPトップページウォッチング。
「裁判員」の文字がトップページにあったのは社民党だけでした。ほかの政党は共産党も含めて一切なしでした。以下証拠画像です。
1、社民党HPのトップページ、昨日20日にキャプチャしたものです。裁判員制スタート前日ですが、ど真ん中に「裁判員制度に異議あり」のリンクが大きな字であり、サイドエリアにも「裁判員」の文字が3か所もあります。
2、こちらは裁判員制施行日今日のWeb赤旗です。驚いたことに、裁判員の一文字もありません。
雑談日記から。http://soba.txt-nifty.com/zatudan/
我々の命と安全のためにも必ず実現しよう政権交代!
(麻生や舛添のパフォーマンスは見え見えで臭すぎ)
インフルエンザと言うのは空気が乾燥しているときに感染力が強くなり、日本では湿度の低い冬に流行します。湿度の高いこれからの夏では過剰に心配することは不要です。真に心配しなければならないのは日本では夏の後の秋や冬です。来る冬に向けてどう備えるかが大事なわけで、その意味でも麻生のような馬鹿や、まるで不安を政局に利用するかのようなノータリン自民は国民に有害なだけです。(関連:北海道大学大学院獣医学研究科教授の喜田 宏先生の話し →mp3)
ゆっきーと共に政治の大掃除だ!
断固として!
クリックで拡大、「攻撃されているのは〜」コマの説明
↓大林宏は、関係者によるとw、漆間と連携・共謀し民主党党首小沢氏を選挙直前を狙い国策捜査。また5月から導入の米国猿まね裁判員制度では盛んに広報していた。さらに郵政詐欺選挙直後のどさくさには共謀罪導入をしようとしていた。その人物像は治安維持法下の特高警察あるいは思想検事。(関連 )
主権者国民の上に検察がいて政治を壟断するかの状況は許せない。徹底的に検察ファッショを糾弾する。
自Endポスターバナーの第52作目です。クリックすると日本社会を荒廃させた小泉・竹中路線のなれのはてと2005・9・11小泉のワンフレーズ郵政詐欺選挙糾弾バナーが出ます。
※追記:その後、特捜の佐久間達哉が在米日本大使館1等書記官で赴任していたと言う話がネットで出てます。米国と言えば連想するのはCIA。
★倭国大乱を記録するブログの数々♪ブログリストとイメージソングその1、その2、その3、その4、その5、その6、その7。人生の扉 昴 春よ、来い 宙船(そらふね) 地球兄弟 やさしさに包まれたなら 愛は勝つ です。支持率急落、不支持率急増でビビリまくり、逃げまくり、アホー太郎は解散もしない。政治空白続ければ自民党がつぶれる前に国民生活がボロボロだ。ヘタレ自民は消えろ!自End!
の猫ちゃんつながりと、友好TBPの郵政民営化凍結と、野党共闘にトラックバックしたブログをすべて「倭国大乱を記録するブログの数々」として見つける毎に適宜追加していきます。
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