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(回答先: Re: てすと 投稿者 ROMが好き 日時 2009 年 3 月 30 日 02:16:21)
2009年3月31日 (火)
高橋洋一氏事件・検察警察の裁量とマスコミ報道
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-c309.html
竹中平蔵氏に対する理論的指導者であったと見られる元財務省職員の高橋洋一氏が窃盗容疑で書類送検されたとの報道があった。
事件の真偽を直接確かめたわけではないので、事件そのものの詳細な内容と事実関係は分からない。報道は、「いい時計だったのでどんな人が持っているのか興味があり盗んだ。大変申し訳ないことをした」と供述していると伝えている。供述の意味が極めて分かりにくいが、報道は高橋氏が犯行を認める供述をしていると伝えている。
警察は高橋氏を逮捕していない。逮捕するかしないかについて、警察には「裁量権」がある。逮捕の有無は「天国と地獄を分ける」と言っても過言ではない。
新聞報道によると、容疑事実は「24日午後8時ごろ、練馬区にある天然温泉施設「豊島園庭の湯」の脱衣所で、鍵のかかっていなかったロッカーから同区の会社員男性(67)の現金約5万円入りの財布やイタリア製ブルガリ高級腕時計(数十万円相当)などを盗んだ疑い」である。
森ビルの回転ドアで死亡事故が起きた際も、森ビル関係者は逮捕されなかった。これらの問題については、拙著『知られざる真実−勾留地にて−』第一章「偽装」第7節「摘発される人・されない人」に詳しいので、ご高覧賜りたい。
新聞報道によると、高橋氏は「逃走の恐れがないことなどから逮捕しなかった」と言うが、小沢民主党代表秘書の大久保隆規氏も逃走の恐れはなかったと思われる。
余罪の可能性を考えるなら、逮捕して家宅捜索しなければ、罪証隠滅の恐れがあると言わざるを得ない。私の場合、逮捕され、132日間勾留され、家宅捜索を受けた。
警察行政には巨大な「裁量権」が付与されている。これが、警察の巨大権力の源泉になる。警察が巨大な「天下り利権」を保持している最大の背景に、この「裁量権」が存在する。
ここでは、全国紙と通信社報道のタイトルと冒頭部分を引用して比較する。
読売新聞:「小泉政権ブレーン・高橋洋一教授を窃盗容疑で書類送検」
警視庁練馬署は30日、温泉施設のロッカーから財布や腕時計を盗んだとして、元財務官僚で東洋大教授の高橋洋一容疑者(53)を窃盗容疑で書類送検した。・・・
朝日新聞:「小泉政権ブレーンの高橋洋一教授 脱衣所で窃盗容疑」
温泉施設の脱衣所のロッカーから高級時計などを盗んだとして、警視庁は、元財務官僚の高橋洋一・東洋大教授(53)=東京都板橋区=を窃盗の疑いで30日に書類送検した。・・・
毎日新聞:「窃盗:元竹中氏補佐官を書類送検 腕時計など盗んだ容疑」
脱衣所ロッカーから他人の財布や時計を盗んだとして、警視庁練馬署は30日、元財務官僚で東洋大教授の高橋洋一容疑者(53)=東京都板橋区=を窃盗容疑で書類送検した。・・・
産経新聞:「“竹中元総務相のブレーン”置き引きで書類送検」
日帰り温泉施設の脱衣所で財布や腕時計を盗んだとして、警視庁練馬署は30日、窃盗の疑いで元財務官僚で東洋大教授、高橋洋一容疑者(53)=東京都板橋区=を書類送検した。・・・
日経新聞:「高橋洋一・東洋大教授を窃盗容疑で書類送検 郵政民営化を推進」
警視庁練馬署は30日、小泉政権時代の経済財政諮問会議に参加し、郵政民営化の推進役として活躍した元財務官僚の高橋洋一東洋大経済学部教授(53)を、温泉施設のロッカーから他人の財布や腕時計を盗んだとして、窃盗容疑で書類送検した。・・・
共同通信:「高橋洋一・東洋大教授が窃盗容疑 竹中元総務相のブレーン」
警視庁練馬署は30日、温泉施設の脱衣所ロッカーから財布や高級腕時計を盗んだとして、窃盗の疑いで東洋大の高橋洋一教授(53)=東京都板橋区=を書類送検した。・・・
時事通信:「東洋大教授を書類送検=小泉政権のブレーン−温泉脱衣所で窃盗容疑・警視庁」
天然温泉施設の脱衣所のロッカーから財布や高級腕時計を盗んだとして、警視庁練馬署は30日、窃盗容疑で、元財務官僚の東洋大経済学部教授高橋洋一容疑者(53)=東京都板橋区=を書類送検した。・・・
(ここまで引用。太字は本ブログによるもの)
各紙の事件報道における被疑者の敬称の取り扱いについては、どのような内規があるのか。内規があるとして、例外的な取り扱いがあるのか。ご存知の方があればブログ等で紹介くださるとありがたい。
一般的には警察によって被疑者とされた場合には「容疑者」、起訴されれば「被告」の名称が氏名のあとに付される場合が多い。
今回の場合、朝日新聞、日経新聞、共同通信が、タイトル・本文ともに「高橋洋一教授」と敬称をつけて報じている。
読売新聞は、タイトルで「高橋洋一教授」と敬称を付し、本文では「高橋洋一容疑者」とした。
日経新聞は、高橋氏について、「郵政民営化の推進役として活躍した」とのプラス評価の説明まで付している。
毎日新聞、産経新聞、時事通信は、通常報道と同列と思われる「高橋洋一容疑者」の呼称で記事を掲載した。
高橋洋一氏は内閣府の郵政民営化準備室で、竹中平蔵氏の下で郵政民営化法案の策定にあたった。新聞社では「朝日新聞」と「日経新聞」が小泉竹中政治を積極支援して今日に至っている。そのことと事件報道の表記との間に関係があるのかどうか。
ライブドア元社長の堀江貴文氏は証券取引法違反の罪を問われ、現在、上告審で係争中である。この堀江氏の控訴審などの報道において、NHKは定時ニュースで、「堀江元社長」の呼称で堀江氏を表現している。
小室哲也氏の詐欺事件公判では、NHKは小室氏を「小室プロデューサー」の呼称で表現している。
一般的な事件報道では、上記のように「○×容疑者」または「○×被告」と表現していることが多いのではないか。NHKの内規と例外的取り扱いを知る方がおられれば、ブログ等で紹介していただけるとありがたい。
ジャニーズ事務所の人気グループ「SMAP」のメンバーである稲垣吾郎氏が、2001年8月に東京渋谷で、道路交通法違反、公務執行妨害罪、傷害罪容疑で現行犯逮捕されたとき、多くのテレビ局報道が「稲垣メンバー」の呼称で稲垣氏を表現した。
適正な報道のあり方を考える場合、被疑者や被告をどのような呼称で表現するのかは重要な問題である。この部分でも、報道機関は「裁量権」を有するのだろうか。
捕捉になるが、日本相撲協会の力士である若麒麟が大麻所持の現行犯で逮捕された事件では、検察が若麒麟を不起訴処分とした。大麻を所持していれば犯罪の構成要件を満たしているが、若麒麟は不起訴とされ、罪が問われなかった。
「罪刑法定主義」、「法の下の平等」などが日本国憲法で定められているが、実情はまったく違う。警察・検察当局に膨大な「裁量権」が付与されており、これが巨大権力そのものであり、「天下り」などの利権に転化しうる。
警察利権、検察利権に踏み込むことには大きな危険が伴うと言われているが看過すべき問題ではない。
北海道の警察裏金問題、大阪高検の裏金疑惑、道交法違反の「もみ消し」などが問題になったことがあるが、今回の西松建設事件の経緯をも踏まえ、警察・検察の「裁量権」の意味をじっくりと検証する必要がある。