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有料老人ホームを巡り「途中で退去しても入居時に支払った一時金の大半が返還されない」などのトラブルが増えている。国民生活センターに寄せられた老人ホームに関する相談件数は00年度の93件から09年度は428件と10年間で4倍以上に急増。最高裁では一時金の返還を求める訴訟も進行中だ。【太田誠一、渡辺暢】
国民生活センターへの相談内容は「3年前に入居し昨年退去したが返金額が少ない」(甲信越の80代女性)、「90代の母親が入院することになり解約したら返金がない」(南関東の60代男性)など、契約・解約に関するものが8割を占める。
こうしたトラブルのうち最高裁で争われている訴訟の原告は、東京都内で会社を経営する男性(59)ら。
04年11月、当時84歳の父(死去)と同81歳の母が埼玉県の介護付き老人ホームに入居した際、千葉県にある運営会社に対し、退去時に返金されない「終身利用権金」399万円と、2年半〜3年以内(入居時の年齢により異なる)の退去で一部返還される「入居一時金」約139万円の計約538万円を支払った。他に毎月約30万円の利用料を払っていたが、06年5月に父が、同7月には母がそれぞれ入院などを理由に退去。約1年半の入居で手元に戻ったのは46万円余だった。
男性側は「短期間で退去しており終身利用権金の一部を返還するのは当然。入居一時金の返還額も少ない。『消費者の利益を一方的に害する契約は無効』と定めた消費者契約法に違反する」などとして約384万円の返還を求めている。会社側は「終身利用権金は個室を独占利用する権利金、入居一時金は必要な諸費用を賄うもので妥当。原告は説明を受けて契約し、一方的な都合で退去したので法違反はない」と主張している。
1、2審はいずれも男性側の敗訴だったが、男性側弁護士は「借家契約で支払う礼金や敷金などに比べ非常に高額。最高裁判例は過去になく慎重に判断してほしい」と訴える。
国民生活センターの06年の調査では、一時金を徴収する施設は全体の7割に上る。契約前に「何のために払うのか」や「退去する時は戻る(返金される)のか」を確認するよう、同センターは呼びかけている。
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