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うつ病押して参加の男性 症状悪化「断る勇気も」(西日本新聞) http://www.asyura2.com/09/social7/msg/797.html
私見だが、精神疾患のある人が候補になった時はまず主治医とよく相談するべきだと思うし、そして主治医の許可を得た人以外は裁判員に採用すべきではないと思う。記事のように病状を悪化させる恐れが大きいだけでなく、正常な判断を下せない恐れもあるからだ。 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/173117 裁判員裁判の導入から21日で1年。西日本新聞社は、うつ病を患いながら殺人事件の裁判員を務めた北九州市八幡西区の会社員男性(46)から話を聞いた。男性は「新たな司法制度で重要な役割を担えて、いい経験になった」と充実感を感じつつも、判決後、症状がぶり返したという。専門家からは「精神疾患がある人を裁判員に任命することに明確な線引きがない中、判決後の心のケアが重要になる」との指摘が出ている。 男性は同市内の精密機械メーカーの工場に勤務。6年前にうつ病になり、一時入院した。ここ数年は、2週間に1回の通院と、ほぼ毎日の服薬を続けている。環境の変化で生活のリズムが崩れると、集中力ややる気がなくなり、出社できない日もあるという。 男性が審理に参加したのは、3月10日−15日に福岡地裁小倉支部で初めてあった裁判員裁判。昨年9月、同市戸畑区の飲食店で、一緒に酒を飲んでいた男性を刺殺したとして、同区の無職男(72)が殺人罪に問われた。 男性は「国民の義務だから」と地裁支部の呼び出しに応じた。候補者から裁判員を選ぶ手続きの際、裁判長との面談を希望し、うつ病で通院中であることを明かした。裁判長は「通院中でも普通の生活をしていれば問題ない」と答え、男性は抽選で裁判員に選ばれた。「体は持つかという不安と、役目を全うしたい意欲が入り交じった複雑な気持ちだった」という。 裁判は土日を挟んで4日間。法壇に座ると、満員の傍聴席が目の前に。緊張して気持ちが高ぶるのが分かった。遺体の生々しい写真を見せられ、涙ながらに語る証人の姿に心が痛んだ。「公判中に頭が重く感じる時もあった」と振り返る。それでも「正しい判断をしたい」と、休日に現場へ足を運び、証言と照らし合わせたという。 裁判官と裁判員の評議の末、示された判決は懲役14年(求刑懲役15年)。「高齢の被告を社会復帰させるには、長すぎたのでは」との思いも残る。 約1カ月後、体調に異変が出た。「気持ちの高ぶりが続いて、急に電池が切れたような無気力状態になった」という。これまで隔週だった通院が、週に1度になった。 男性は「大きな経験になったが、同じうつ病の人に裁判員を手放しで勧めることはできない。候補者に選ばれても、無理だと思ったら、断る勇気も必要」と語った。 ■明確な選任基準なし 十分なケアを 最高裁によると、精神疾患がある人を裁判員に選任するかどうかについて、明確な規定や判断基準はなく、担当裁判官の判断に委ねられる。 産業医科大の中村純教授(精神医学)は「数日間、日常と違う環境に置かれたうえで重大事件に判決を下すのは、ストレスに弱い疾患を抱える人には相当な負担になる」と指摘。北九州市立大の山本光英法学部長(刑法)は「精神疾患の人の選任については、医師などの医学的判断も加味するシステムが必要。裁判終了後のカウンセリングや診療など、支援態勢も不可欠だ」と注文する。 法務省は「精神疾患を持つ人には、医療機関の紹介など、どういったケアが必要なのか分析していきたい」としている。 =2010/05 /21付 西日本新聞朝刊=
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