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今しがた着いた特捜から不受理通知ですが 「構成要件事実の特定」がされていないとの理由です。
公文書に無印訂正するのは虚偽公文書作成になり これを引き出しに仕舞っておくならともかく
乙号証として法廷に証拠提出しています。
たぶん特捜は捜査機関だと思いますが 犯罪の書証を提示して告発しているのですから
捜査権を有する特捜で犯罪を立証すべきと思料します。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/091205.jpg.html