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http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091102k0000e040080000c.html
日本赤十字社の神奈川県赤十字血液センターで働いていた東京都内の元派遣社員の女性(34)が、労働者派遣法に違反して専門業務を偽装して働かされたとして、神奈川労働局に対し、同センターに直接雇用を指導するよう求める申告をしたことが分かった。女性はOA機器操作の専門業務で派遣されたが、仕事の多くが献血の受け付けや呼び掛け、準備など専門外の業務だったと主張。同センターは「労働局への申告を確認できずコメントできない。労働局から指導などがあれば適切に対応したい」と話している。
労働局への申告書などによると、女性は06年6月から09年9月末までの約3年3カ月、同センターで派遣社員として働いたが、契約終了で雇い止めになった。女性の契約は「OA機器操作、データ入力・作成など」となっており、専門業務での派遣だった。しかし女性は、実際には拡声機などを使っての献血の呼び掛けや献血者の受け付け、整理業務など一般の派遣だったと主張している。
派遣法では、OA機器操作など26の専門業務については最大3年を上限とする派遣期間の制限を受けないが、一般の派遣では期間制限を超えて労働者を使用すれば、直接雇用を申し込む義務が派遣先に生じる。専門派遣でも、その仕事に該当しない業務が1割を超えれば、複合業務や自由化業務となり期間制限を受けることになる。
女性は「仕事の割合はOA機器操作が3割で残りは専門と関係のない仕事だった」と主張。同センターが女性に直接雇用を申し込むよう、指導、勧告を労働局に求めている。
女性を支援する神奈川県医労連の竹山誠書記長は「期間制限を逃れるための専門職偽装は明らかだ。日赤の行う事業の社会的な責任からも許されない」と指摘。女性は「献血協力の呼び掛けや準備など社会に役立つ仕事だと思いまじめに働いた。専門職を偽装して雇い止めにするのは許せない」と話している。
専門業務の派遣を巡っては、今回のケースと同様に「違う内容の仕事をさせられたうえ契約を解除された」として、日産自動車で働いていた東京都内の元派遣社員の女性が9月、同社に直接雇用と損害賠償を求めて東京地裁に提訴している。