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和歌山カレー事件 事後誌(1) 最高裁判決と在判決訂正の申立(安田好弘)
http://www.asyura2.com/09/social7/msg/198.html
投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 5 月 19 日 18:42:05: mY9T/8MdR98ug
 

http://uonome.jp/article/yasuda/412

 4月21日、和歌山カレー事件で最高裁第三小法廷は、上告を棄却する判決を宣告した。その判決書きの全文は、以下の通りである。


判   決

  本籍 和歌山県和歌山市○○○○
  住居 不定
              無職

林   眞 須 美

昭和36年7月22日生

主    文

本件上告を棄却する。

理    由

 弁護人安田好弘ほかの上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ記録を精査しても,本件につき,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。すなわち,原判決の是認する第1審判示第1の殺人,殺人未遂の事実は,自治会の夏祭りに際して,参加者に提供されるカレーの入った鍋に猛毒の亜砒酸を大量に混入し,同カレーを食した住民ら67名を急性砒素中毒にり患させ,うち4名を殺害したが,その余の63名については死亡させるに至らなかったという事案(以下「カレー毒物混入事件」という。)であるところ,被告人がその犯人であることは,(1)上記カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜砒酸が,被告人の自宅等から発見されていること,(2)被告人の頭髪からも高濃度の砒素が検出されており,その付着状況から被告人が亜砒酸等を取り扱っていたと推認できること,(3)上記夏祭り当日,被告人のみが上記カレーの入った鍋に亜砒酸をひそかに混入する機会を有しており,その際,被告人が調理済みのカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されていることなどを総合することによって,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されていると認められる(なお,カレー毒物混入事件の犯行動機が解明されていないことは,被告人が同事件の犯人であるとの認定を左右するものではない。)。また,その余の事実についても,被告人の犯行(一部は夫Aとの共謀による犯行)と認めた第1審判決を是認した原判決は,正当として是認することができる。
 本件は,上記カレー毒物混入事件のほか,いわゆる保険金詐欺に係る殺人未遂及び詐欺から成る事案であるところ,取り分け,食物に毒物を混入して無差別の大量殺傷を敢行したカレー毒物混入事件の罪質は極めて悪く,態様の卑劣さ,残忍さも論を待たない。殺害された被害者は,上記夏祭りを主催した自治会の会長(当時64歳の男性)及び副会長(当時53歳の男性)と,女子高校生(当時16歳)及び小学生の男児(当時10歳)であるが,いずれも何ら落ち度がないのに,楽しいはずの夏祭りの最中,突如として前途を断たれたものであって,その無念さは察するに余りある。遺族らの処罰感情が極めて厳しいのは当然のことである。また,最悪の事態は免れたものの,生死の境をさまよった重症者も多数に及び,その中には長期間後遺症に苦しんでいる者も存するのであって,その結果は誠に重大であるところ,同事件が,地域社会はもとより,社会一般に与えた衝撃も甚大であるといわなければならない。そして,被告人は,カレー毒物混入事件に先立ち,長年にわたり保険金詐欺に係る殺人未遂等の各犯行にも及んでいたのであって,その犯罪性向は根深いものと断ぜざるを得ない。しかるに,被告人は,詐欺事件の一部を認めるものの,カレー毒物混入事件を含むその余の大半の事件については関与を全面的に否認して反省の態度を全く示しておらず,カレー毒物混入事件の遺族や被害者らに対して,慰謝の措置を一切講じていない。
 以上のような犯情等に照らせば,被告人の刑事責任は極めて重大であるというほかはないから,カレー毒物混入事件における殺意が未必的なものにとどまること,前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情を最大限考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官大島忠郁公判出席
平成21年4月21日
      裁判長裁判官   那 須 弘 平
      裁判官      藤 田 宙 靖
      裁判官      堀 籠 幸 男
      裁判官      田 原 睦 夫
      裁判官      近 藤 崇 晴

 最高裁は、死刑事件について、慣例として弁論を開き、判決を宣告する。これは、死刑という人命にかかわる刑罰を取り扱うから慎重を期すためであるとされている。判決書は、非常に短い。これでも、昔に比べるととても長くなった。十数年前は2頁程度であった。判決書きは判決という裁判所の判断の正当性を担保するために作成される。つまり、被告人と社会にその正当性を納得させるために作成される。しかし、この判決書では、どの証拠から林眞須美さんが犯人であると判断したかについて、そしてその判断がどうして合理的な疑いを差し挟まない程度に正しいものであるかについて、いずれも説明がないに等しい。
 このような判断で、林眞須美さんの死刑が確定することになり、このままでは、林眞須美さんは、2年程度のうちに、大阪拘置所の刑場で処刑されることになる。
 最高裁の判決は、刑訴法の規定により、判決の宣告の日の翌日から起算して10日経過しないと確定しない。そして、この間に、弁護人、被告人、検察官から判決訂正の申立があると、その申立に対する決定が出るまで確定しないことになっている。
 判決訂正の申立は、最高裁の判決の誤りを指摘してその判決の訂正を求める異議申立手続である。弁護人は、以下の通り、最高裁判決の訂正を求めている。このため、今日(5月17日)現在、判決は確定しておらず、林眞須美さんは、未だ未決囚であって死刑囚ではない。

判決訂正申立書

被告人  林  眞 須 美

最高裁判所第三小法廷殿
              平成21年4月30日

弁護人

 最高裁判所第三小法廷が平成21年4月21日に宣告した判決(以下、当審判決という)の訂正を以下の通り申し立てる。
第1 申立の趣旨
 「本件上告を棄却する。」との当審判決を、「原判決を破棄する。」に訂正する。
第2 申立の理由
 1 判例違反及び憲法違反について
 当審判決は、弁護人の判例違反及び憲法違反の主張に対し、「事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。」と判示する。
 しかし、上記判断は誤りである。
 すなわち、本件において類似事実とされているものは、他人に睡眠薬を混入した事件であって砒素というような死亡に至る毒物を混入したものではなく、また、その動機目的も全く不明であるばかりか、およそ殺害を目的とするものではなく、従って、カレー毒物混入事件とは行為態様及び目的において全く類似性を有しないものである。したがって、このような類似性を有しない事実を類似行為として立証することは、もっぱら被告人の悪性格を立証しようとするものにほかならず、憲法第31条の適正手続の保障に由来する予断排除法則に違反するとともに、憲法第37条第1項の保障する公正な裁判を受ける権利に由来する被告人の防御権を不当に侵害するものであって、憲法に違反することは明らかである。したがって、刑事訴訟法第405条及び同法第410条により、原判決は破棄されなければならない。
 また、捜査機関がカレー毒物混入事件を報道したテレビ番組を録画したビデオテープの中から、被告人が同事件当日の昼ごろに賀川司方ガレージに赴いた際の情況に関する被告人及び健治の供述部分を抽出して編集したビデオテープ2本を証拠として容認した原判決は、(1)最高裁の判例に違反し、(2)報道の自由・取材の自由を侵害する点で、憲法第21条及び第31条に違反する。また、供述者の署名押印なしに証拠採用することを容認している点で、(3)自己負罪拒否権・黙秘権を侵害し、憲法第38条に違反するとともに、(4)被告人等のプライバシーの権利を侵害し、憲法第13条、第21条及び第35条に違反し、(5)安易に再伝聞証拠を採用し、適正な手続による公正な裁判を行っていないことで、憲法第31条及び第37条第1項に違反していることは明白である。したがって、刑事訴訟法第405条第1号及び第2号並びに同法第410条により、原判決は破棄されなければならない。
 2 著しく正義に反する事実誤認について
 (1) カレー毒物混入事件について
ア 当審判決は、被告人が犯人であることにつき、
 (1) カレーに混入されていたものと組成上の特徴を同じくする亜砒酸が、被告人の自宅等から発見されていること
 (2) 被告人の頭髪からも高濃度の砒素が検出されていること
 (3) 被告人のみがカレーの入った鍋に亜砒酸をひそかに混入する機会を有していたこと
 (4) 被告人がカレー鍋の蓋を開けるなどの不審な挙動をしていたこと
をもって、合理的疑いを差し挟む余地のない程度に証明されていると判示する。
 しかし、上記の判示はすべて事実を誤認したものである。
 先ず(1)のカレーに混入されていたものと組成上の特徴を同じくする亜砒酸が、被告人の自宅等から発見されているとする点については、その認定自体からして誤りである。上記認定は、中井鑑定によるものであるが、同鑑定は、あくまでも定性分析にとどまり、その結果から同一物であると結論するのは全く不十分であるばかりか、被告人宅等から発見されたとする亜砒酸については、その発見経過そのものに払拭しがたい不自然な点があって、鑑定資料自体に信用性がなく、また異同識別の対象資料とされたものは、いずれも白アリ駆除とは別目的に使用されていた亜砒酸であって、当時多数使用されていた白アリ駆除薬剤との異同識別を欠き、識別の根拠を欠くものであって、誤りである。
 また、(2)の被告人の頭髪からも高濃度の砒素が検出されているとする点も誤りである。なぜなら、これは、中井が分析したものであるが、同人は、鑑定の嘱託を受けることなく行ったもの(1審中井、34回、一五〇頁)であって、このような検査を裁判の資料とすること自体許されないからである。
 さらに、(3)の被告人のみがカレーの入った鍋に亜砒酸をひそかに混入する機会を有していたとする点についても誤りである。なぜなら、被告人は次女と一緒にいたのであり、仮に第1審及び原審判決の認定どおりであるとしても、被告人が一旦自宅に戻ったときは無人であったのである。また、毒物混入は、紙コップで入れられたと考えられるから、周りに人がいたとしても、スキを狙って、あるいは味見等を装って容易に混入することができるのであるから、被告人だけがひそかに混入する機会があったとするのは誤りである。
 また、(4)の被告人がカレー鍋の蓋を開けるなどの不審な挙動をしていたとする点は、被告人の次女と見誤ったものであって、人違いである。仮に、人違いでなかったとしても、目撃者において、周りを気にしていたように見えたに過ぎず、しかも毒物が混入されていない西鍋の蓋を開けたに過ぎないのであって、およそ、これをもって不審な行為だとすることはできない。
 以上のとおり、当審判決が上げる4つの事実は、すべて誤認した事実に基づくものであって、誤りである。
イ 仮に当審判決が上げる4つの事実が真実であるとしても、およそ、被告人を犯人であると認定するには不十分である。
A 被告人宅にあった亜砒酸には、被告人の家族をはじめ、泉、土井等も接触することができたのであって、一人被告人だけが疑われるいわれはない。
B また、被告人の毛髪からの亜砒酸の検出が正しいとすれば、この毛髪が採取された平成10年12月9日の時点において、被告人の右側頭前部の毛髪の切断部から48oの部位、つまり本件事件当時では頭皮付近の部位に亜砒酸が付着したということになる。しかも、これは、体内に入った亜砒酸によるものではなく、外部から毛髪に付着したものであるというのである。
 しかし、もしそうであるとすると、右側頭前部、同後部、左側頭前部、同後部の4カ所から採取された毛髪のうち(甲61)、右側頭前部の約16cmの長さの毛髪(甲1231)のしかも切断部から48oの部位にだけに亜砒酸が付着し、その他の部位には亜砒酸が付着していないということになり、明らかに不自然にして不合理である。なぜなら、亜砒酸が外部から付着したというなら、毛根部ではなく、先端部分に付着するはずであるし、一本の毛髪の一点にだけ付着することもないからである。この不自然にして不合理な鑑定結果は、鑑定、つまりスプリング8を使用した中井鑑定そのものに誤りがあったというほかなく、ひいては、カレーに混入された亜砒酸と被告人の自宅から発見された亜砒酸が同一であるとする中井鑑定全体の信用性を否定するものでもある。
 このような想定上あり得ない事実(=鑑定結果)をもって、被告人を犯人であるとすることの根拠とすることは明らかに誤りである。
C そもそも、被告人が犯人であるとするためには、必要十分条件の当然の論理として、被告人が犯人である疑いがあるという事実だけでなく、被告人以外の他の人は犯人でないという事実も必要である。
 しかし、被告人以外の他の人は犯人ではないという立証は何一つとして行われていない。前述のとおり、犯人である可能性は、被告人の家族だけではない。泉も土井もまた近隣の特定の人物もその可能性を否定できないのである。
D これに加えて、本件では、亜砒酸が投入された紙コップと被告人宅の台所から発見されたプラスチック容器やこれが入れられていたビニール袋に被告人の指紋が一切付着していないことが、被告人が犯人であることを疑わせる事実として存在する。なぜなら、7月の猛暑の中の真昼に、被告人が手袋をしてこれらの物を取り扱ったり触ったりしたとは到底考えることができず、もし被告人が犯人であれば、これらの物から指紋が発見されないはずがないからである(ちなみに、他の色の紙コップからも被告人の指紋は発見されていないから、これの紙コップに亜砒酸が入れられた紙コップが重ねて持ち運ばれたとも考えることはできない)。
E なお、ここで付言するが、第1審及び原審判決では青色の紙コップに亜砒酸が付着していたと判示しているが、これは明白な誤りである。亜砒酸が付着していた紙コップが入っていたのはエのゴミ袋であって、それに入っていたのは白色の紙コップである(甲1161)。青色の紙コップはオのゴミ袋から発見されており(甲1173)、この紙コップからは亜砒酸は発見されていない。そしてこのゴミ袋は夏祭り会場のものである。もしこのゴミ袋に亜砒酸が付着した紙コップが入っていたとすれば、亜砒酸は夏祭り会場で投入されたことになり、それだけで被告人は犯人でないことになり、完全に矛盾することになる。したがって、この点は、誤解をなくするため、判決の訂正手続により訂正されなければならない。
F とりわけ、被告人に本件犯行を行う動機がないことは、被告人が犯人でないことを指し示す決定的なことである。当審判決は、これが不明であっても構わないとするが、そもそも動機は、犯人を特定する上で重要なものであり、ましてや本件事件を殺人事件ととらえるならば、必要不可欠なものである。
ウ 本件事件は、砒素の怖さを知らない者が、嫌がらせをするために、混入したものであって、いわゆる食中毒偽装事件かあるいは単なるいたずらかである。殺人事件であれば、4つある鍋のうちその一つだけに約135グラムという大量の亜砒酸が混入されようはずがないからである。
 したがって、本件事件を殺人事件としてとらえること自体、すでに誤りであって、被告人が犯人であるとする認定は、その前提からして誤りである。
エ 以上のとおり、当審判決の被告人が犯人であるとする認定は、全くの誤りである。
 3 その他の毒物混入事件について
 当審判決は、その他の毒物混入事件についても事実誤認はないとする。しかし、くず湯事件にあっては、被害者とされている林健治自身が自分で飲んだと証言しているのであり、他の混入事件は、つまるところ、泉の証言があるだけであって、しかもその内容は、牛丼事件にあっては、健治にそうめんを食べないかと誘われ、他のものが食べたいと言ったところ、砒素が入った牛丼が出されたというものであり、他の事件も全くこれとほぼ同様、他人のいる場で、非計画的に、しかも瞬時に混入されたというものであって、およそ不自然にして不合理である。
 これらは、いずれも泉が自ら混入したものを被告人が混入したと事実をねつ造しているものであって、そもそも事件ではなく、被告人が無罪であることは明白である。
 4 死刑の是認について(明らかな事実誤認)
 当審判決は、「被告人は、カレー毒物混入事件に先立ち、長年にわたり保険金詐欺に係る殺人未遂等の各犯行に及んでいた」として、「犯罪性向は根深いものと談ぜざるを得ない」と判示する。
 しかし、第1審及び原審判決ともに、カレー毒物混入事件の約1年5ヶ月前に発生した平成9年2月6日のくず湯事件以前の殺人未遂等の事件については、いずれも被告人は犯人ではないと認定しているのであって、「長年にわたり……殺人未遂等の各犯行に及んでいた」というのは、論外とも言うべき、明白な事実の誤認である。
 また、当審判決は、死刑選択の理由として、カレー毒物混入事件の犯行態様は卑劣であり、残忍であるとする。しかし、第1審及び原審判決が認定する犯行態様は、紙コップの亜砒酸をカレー鍋に入れただけであり、しかも、確定的な殺意に基づくものではないというのであるから、これが卑劣で残忍な犯行態様であるとするのは全くの誤りである。
 つまるところ、当審判決は、上記のとおり、量刑の前提となるべき事実を誤認したうえ、結果の重大性だけから死刑を是認したものであって、明らかに量刑判断を誤っており、著しく正義に反する量刑不当である。
 5 結論
 以上のとおり、当審判決は、申しての趣旨のとおり、直ちに訂正されなければならない。

以上

 この判決訂正の申立は、同じ第三小法廷が審理するため、認容される可能性はない。したがって、数日中に、棄却され、いよいよ、林眞須美さんは、死刑囚となる。
 次回から、この裁判の持つ、問題点について考え、日本の司法について考えてみたい。

 

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