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5月3日1時9分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090503-00000500-san-soci
インターネット上のホームページ(HP)やブログに個人でも販売店を出店できる「ドロップシッピング」と呼ばれる電子商取引をめぐり、出店者の被害が相次いでいることが2日、分かった。出店者は、HP作成や商品発送を代行する業者から「何もしなくてももうかる」などと勧誘され、高額な契約料を支払って出店するが、購入者に商品が届かないケースが多発している。大阪弁護士会は「詐欺的商法の可能性もある」として実態調査に乗り出す方針。
ドロップシッピングは「直送」の意味。ホームページやブログで電化製品などさまざまな販売店を出店した個人が、商品購入の注文を受けるとサービス提供業者に発送を依頼する。在庫を持たずに出店でき、仕入れ値と販売価格の差額が利益になるシステム。出店者は購入希望者とメールでやり取りするだけ。従来のネット通信販売に代わる新たな商品流通として注目されている。
近畿在住の自営業の男性は親族からドロップシッピングの話を聞き、副業にしようと昨年3月、東京都内のサービス提供業者に問い合わせた。担当者から「何もしなくてももうかる」「月に1000万円を稼ぐ人もいる」と勧誘され、HP作成費などを含む約230万円を支払い、昨年7月に液晶テレビなどの販売店をオープンさせた。
市場の最低小売価格が5万円前後の液晶テレビの場合、仕入れ値の4万円を業者側に支払い、1台ごとに1万円の利益が出る計算だ。ところが約2カ月後、40件の購入依頼のうち半数の20件について商品が届かない事態が起きた。すでに入金した購入者から苦情が相次ぎ、キャンセルされて返金した。
男性が業者に問い合わせると「品物がないから仕方ない」といわれ、その後も「きちんとやっている」と繰り返された。その間も業者の担当者は何度も変わったといい、男性は「約230万円支払って出店したのに、結果的に利益は20万円しかなく、採算がとれなかった。商品が確保できないのに出店者を募って開店させており、詐欺だ」と憤る。
男性は大阪弁護士会に相談。同会にはほかにも同様の相談が多数寄せられており、男性が契約した業者だけでも昨年11月現在で140件の契約があり、被害は拡大している。中には300万円を業者に支払って契約した後、連絡が取れなくなったケースも確認されているという。
同弁護士会消費者保護委員会の奥野弘幸弁護士は「ドロップシッピングは在庫を必要としないのがメリットだが、商品管理を業者が行うため、実体のない売買がトラブルを生む温床になっているとみられる。サービス提供業者は多数あり、現在被害が確認されているのは氷山の一角。早急に被害実態を調査したい」と話している。
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■ドロップシッピング
約10年前に米国で始まり、日本でも3〜4年前から広がった電子商取引。商品を掲載するホームページの作成や商品発送を代行するサービス提供業者と契約すれば、煩雑な手続きなしでだれでも出店できる。仕入れ値に応じて出店者が値段を決定できるため、比較的利益を得やすいとされる。