03. 2009年12月09日 23:38:22 治外法権と在日米軍 ウィキペディア( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E5%A4%96%E6%B3%95%E6%A8%A9を参照) 在日米軍 [編集] 在日米軍については、政府解釈[1]によれば、在日米軍はいわゆる治外法権の地位(ステータス)になく、「むしろ治外法権的な地位がないからこそ」法(日米地位協定)によりそのステータス(地位)を付与したものとされる[2]。在日米軍基地および公務中の構成員・軍属は、在日米軍地位協定により日本の裁判権の管轄外とされている。在日米軍の構成員及び軍属が基地内部で起こした犯罪、および「公務中に基地の外で起こした犯罪」に対しては日本の法律が適用されない(客観的にはそうでなくても軍当局が公務中であると主張した場合、日本は受け容れざるを得ない。あるいは犯罪を犯しても米軍施設敷地内に逃げ込めば、施設内では憲兵隊及び軍犯罪捜査局が第一管轄権を持つ)。このため沖縄県や横須賀市、佐世保市などでは在日米軍兵士の起こした犯罪に対する裁判権の管轄問題がしばしば問題となる(参照:沖縄米兵少女暴行事件)。 * 基地の外において米兵が犯罪行為を犯した場合、米軍の憲兵と日本の警察・検察の捜査権限は競合しており、先に身柄を確保した側に優先的な捜査権限がある。しかし過去の運用では事実上日本は裁判権を放棄しており、1953年からの5年間では約13000件の在日米軍関連事件の97%について微罪が多数含まれるとはいえ裁判権を放棄し、実際に裁判が行われたのは約400件となっていた。 2001年からの7年間では83%について裁判権を放棄している[3]。また法務省は全国の地方検察庁に「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」よう通達を出していたとされる(同省刑事局編『合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料』。参照:在日米軍裁判権放棄密約事件)。『合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料』によれば、密約「行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書第三項・第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明」に基づき、米軍犯罪の大部分について一次裁判権を放棄せよと1953年に法務省が通達していたことになっている[4]。 この結果米兵による殺人や強姦などの凶悪犯罪までが日本の検察や司法の手を逃れる事例が生じ、これがしばしば米軍基地反対運動などの原因となってきた。95年10月の日米合同委員会合意により、殺人又は強姦という凶悪な犯罪であるケースでは身柄を日本の警察・検察側に引き渡し、日本の司法により裁判をおこなうことになった[5]。 * 公務中の事故の捜査については米軍に優先的な裁判権・捜査権限があるため、米軍機の墜落事故や公務車両の事故などについて事故現場の保全・管理や立ち入り制限、証拠の押収、補償裁判(民事)など日本の司直の手を離れることなどが、基地周辺住民の感情を逆なでする要因となっている(横浜米軍機墜落事件、沖縄国際大学ヘリ墜落事故、沖縄自動車道における演習中の交通事故)。 また、AFNは日本国内にある無線局でありながら、運用にあたって適用されるのは電波法ではなくアメリカの連邦通信規則である。
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