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2009年12月 4日 (金)
高橋洋一氏テレビ出演が罷り通る恐ろしい国
「神州の泉」主宰者の高橋博彦氏が11月29日付記事
「植草一秀氏と高橋洋一氏に対するテレビの向き合い方の違い」
に、元財務省職員の高橋洋一氏についての論考を掲載された。
「神州の泉」様は12月1日には、
「Conspiracy(「Tokyonotes 東京義塾」氏から全文転載)」
と題する記事を掲載された。
「Tokyonotes東京義塾」様が掲載された11月30日付記事
「Conspiracy」
を全文転載された。
驚くべきことは、窃盗事件で書類送検された高橋洋一氏がテレビ朝日番組「朝まで生テレビ」に出演したことである。
日本の警察・検察・司法における「法の下の平等」がいかに空虚なものであるのかがわかる。
また、マスメディアの出演者に対する報道自己規制がいかに歪んだものであるのかもよく分かる。
高橋洋一氏は本年3月24日午後8時ごろ、練馬区にある天然温泉施設「豊島園庭の湯」の脱衣所で、鍵のかかっていなかったロッカーから同区の会社員男性(67)の現金約5万円入りの財布やイタリア製ブルガリ高級腕時計(数十万円相当)などを盗んだとの疑いで書類送検された。
高橋氏は現行犯で身柄拘束されたが逮捕されずに直ちに釈放された。その後、書類送検されたが不起訴とされ、結局、無罪放免された。
警察、検察の裁量次第で、人の運命が大きく変わる現実がある。
私は4月25日に
「人間の運命を左右できる警察・検察の「裁量権」」
と題する記事を書いた。
4月28日には、
「窃盗現行犯高橋洋一氏無罪放免の背景」
を書いた。
このなかで以下の事実を指摘した。
「日本国憲法は第31条に「罪刑法定主義」、第14条に「法の下の平等」を定めている。この規定の原典になっているのがフランス人権宣言であると考えられる。フランス人権宣言の第6条から第9条を以下に転載する。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
第7条(適法手続きと身体の安全
)
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。その者は、抵抗によって有罪となる。
第8条(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。
何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。
第9条(無罪の推定)
何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。」
数十万円相当の物品を窃盗し、現行犯で身柄拘束され、無罪放免との措置が一般市民であり得るだろうか。私の知識の及ぶ限りではNOである。
通常は逮捕・拘留され、少なくとも略式命令で罰金刑が科せられるだろう。手錠、縄で捕捉され、護送車で検察庁に押送され、取り調べ後、警察署に逆送される。地獄の経験を強いられるのが通常の対応である。
ところが、高橋洋一氏は逮捕もされず、起訴もされず、無罪放免となった。小泉・竹中一派に所属して郵政民営化を推進した人物であることが、特別扱いの背景であると考えられる。
この高橋氏が今度はテレビ番組に通常の出演者として登場した。テレビ局が判断しなければ、このような措置は実現しない。とても分かりやすい事例である。
本ブログ2008年7月19日、20日に
「長銀事件逆転無罪判決の闇」
「長銀事件逆転無罪判決の闇(2)」
を記述したが、長銀粉飾決算事件での最高裁逆転無罪判決の狙いは、同種の日債銀粉飾決算事件で、高裁において有罪判決を受けた大蔵省OBの窪田弘氏を救済することにあると見られる。長銀事件最高裁判裁判では大蔵省出身の津野修氏が担当裁判官の一人となっていた。
2009年4月14日には、防衛医大教授が痴漢冤罪事件上告審で最高裁逆転無罪判決を得た。私が巻き込まれた事件と酷似する事件構造であったが、防衛医大教授は無罪判決を得た。
他方、2008年10月26日に発生した「渋谷事件」では、まったく罪のない市民が、公安警察職員の意図的な接触により、公務執行妨害容疑で不当逮捕、勾留された。
「渋谷事件」では、公安警察職員の犯罪的行為が一部始終動画撮影され、この動画がインターネットで広く配信されたことから、被疑者は無事に無罪放免されたが、証拠映像が保全されていなければ、無実の市民が犯罪者として取り扱われたはずである。
私が巻き込まれた事件でも、私の無実を確実に証明する品川駅防犯カメラ映像が存在したが、警察の手によって闇に葬られてしまった。
元財務省職員、元大蔵省高官、防衛医大教授は、犯罪者とされない。一般市民で権力に立ち向かう者は、無実であっても犯罪者に仕立て上げる。
残念ながらこれが日本の警察・検察・裁判所の実態である。
本年3月3日には小沢一郎氏の公設第一秘書が突然逮捕された。自民党議員により重大な疑惑が存在しても検察は素知らぬふりであった。森田健作氏に対する刑事告発が実行されたにもかかわらず、検察当局の行動はまったく見えてこない。
「かんぽの宿」不正売却未遂容疑でも国会議員が刑事告発しているが、その後の操作状況についての報道がまったく示されない。
日本の警察・検察・裁判所の現状は、近代以前の段階にある。警察・検察・裁判所の近代化を実現しなければ、市民は安心して暮らすことができない。
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