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http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091202/crm0912020201003-n1.htm
元政策秘書も立件へ 首相偽装献金 東京地検、会計管理に重過失
鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金問題で、東京地検特捜部が、同会の元会計責任者で鳩山氏の元政策秘書について、政治資金規正法違反(違法行為への重大過失)容疑で立件する方向で検討に入ったことが1日、関係者への取材で分かった。規正法は政治資金収支報告書の虚偽記載などの違法行為について、重大な過失があった場合は処罰対象になると規定している。特捜部は元政策秘書が虚偽記載には直接関与していないものの、重大な過失があったと判断したもようだ。
特捜部は臨時国会閉会後に、故人や実際に献金していない人の名前などを使い、過去5年間で総額3億6千万円に上る虚偽記載をしたとして、同会の会計事務担当だった元公設第1秘書を規正法違反罪で在宅起訴する方針を固めている。元政策秘書については虚偽記載に比べ悪質性が低いことから、罰金刑を前提とした略式起訴とする方向で検討しているとみられる。
鳩山氏については、偽装に直接関与した形跡はないと判断したもようで、事情聴取を見送り見解を示した上申書の提出を求める方針。
関係者によると、元政策秘書は7月、元公設秘書とともに規正法違反(虚偽記載)罪で告発されており、特捜部は11月、元政策秘書から任意で事情聴取を実施。元政策秘書は「収支報告書の作成にはいっさい関与しておらず、すべて元公設秘書に任せていた。虚偽記載についてはまったく知らなかった」と供述したという。特捜部の調べでも、元政策秘書の直接関与を示す証拠は見つかっていないとされる。
ただ、元政策秘書は収支報告書を見たこともないなど、資金管理を統括する会計責任者としての業務を怠っていたとされる。特捜部はこうした状況を重視。元公設秘書が虚偽記載を行ったことについて、元政策秘書に重大な過失があったと判断したもようだ。
規正法は会計責任者らが虚偽記載などの違法行為に直接関与していなくても、重大過失があった場合、虚偽記載と同様に禁固5年以下、または罰金100万円以下の罰則を設けている。
元政策秘書は、鳩山氏が虚偽記載を認めた6月に会計責任者を解任され、7月の衆院解散と同時に自動的に政策秘書も解職された。現在は鳩山氏の私設秘書を務めている。
■鳩山首相聴取見送り
鳩山氏については、偽装に直接関与した形跡はないと判断したもようで、事情聴取を見送り見解を示した上申書の提出を求める方針。