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2009-11-30 19:01:38 最高裁は本日(11月30日)、日本共産党のビラ配布のため東京都内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生さんに対し、上告棄却の判決を言い渡した。政治活動の自由を制限する不当な判決である。荒川庸生さんを支援してきた日本国民救援会は、直ちに次の抗議声明を発表した。 ======================================== 【声 明】 11月30日、最高裁判所第2小法廷(今井功裁判長)は、葛飾ビラ配布弾圧事件の被告人・荒川庸生さんに対して、東京高裁が言い渡した罰金5万円の有罪判決を維持し、上告棄却の判決を言い渡した。 この事件は、民間の分譲マンションのドアポストに、日本共産党の東京都議団および葛飾区議団が発行した議会報告や住民アンケートなどを投函する目的でマンション内に立ち入ったことを「住居侵入」として、荒川さんを長期勾留のうえ起訴したものである。 一審東京地裁は、「社会通念上、本件のようなマンション内に立ち入ってするビラ配布が当然刑罰をもって禁じられている行為であるとの社会通念が未だ確立されているとはいえない」として社会常識に適った無罪判決を出した。 これにたいして、検察側申立てによる控訴審では、この判断をくつがえす立証はなされなかったし、公判を通して、荒川さんがマンションに立ち入りビラを配布した行為により、住民の財産権が侵されたなどの事実は示されなかったにもかかわらず、東京高裁は、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権などを不当に害することは許されない」として独断的に事実を認定、解釈して、荒川さんを有罪とする、市民感覚に真っ向から反する不当判決を出した。 日本国民救援会は、最高裁判所第2小法廷の裁判官全員に抗議するとともに、引き続き、言論・表現の自由を守るため、国民とともに、組織を挙げてたたかうことを宣言する。 ======================================== 【関連記事】 「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告(朝日新聞) ---------------------------------
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10400440958.html から転載。
テーマ:権力からの自由/人権侵害/共謀罪
葛飾マンションビラ配布弾圧事件における市民常識に背を向けた上告棄却に抗議する【日本国民救援会】
葛飾マンションビラ配布弾圧事件における市民常識に背を向けた上告棄却に抗議する
2009年11月30日
日本国民救援会
会 長 鈴 木 亜 英
事件発生の直後から、荒川さんの裁判闘争を支援してきた日本国民救援会は、満腔の怒りをもって基本的人権を踏みにじる不当判決に抗議する。
最高裁に上告して2年、全国47都道府県すべてから手紙・絵手紙・寄せ書きなど市民一人ひとりの声が4,800通を超えて寄せられ、最高裁に届けられた。それらは、「1枚のビラが人生の転機になった」「命を救う出会いを生んだ、配ってくれてありがとう」など、ビラが市民の大切な情報源であることが語られていた。
具体的理由を示せずに出した東京高裁の不当判決を維持した今回の最高裁の判決は、市民の常識に背を向けた判決であり、昨年、自由権規約委員会から出された「表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべき」との勧告を無視したものである。また「裁判所は、『憲法の番人』として市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格に審査すること」を求めた2009年日本弁護士連合会人権擁護大会採択の「表現の自由を確立する宣言」にも反するものである。
政党ビラ配布事件で上告を棄却され、会見する荒川庸生被告(左)=30日午前11時50分、東京・霞が関、豊間根功智撮影
《解説》