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http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60862898.html から転載。
平野官房長官の官房報償費の情報公開請求(弁護士阪口徳雄の自由発言)
2009/11/27(金) 午後 1:17
政治資金オンブズマンのメンバーが、平野官房長官の報償費については9月16日から9月30日の分の開示請求をした。請求している文書は、官房報償費支出に係わる明細書及び証拠書である(下記記載の文書に後日補正した)
2009年年10月1日付の開示請求で10月2日受付になった。
本件開示請求については、10月29日付でもって、開示決定等の期限延長の通知がきた。
理由は、「他に処理すべき事項が多く、開示請求があった日から30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難であるため」とされており30日延長された。
その期限が12月1日になっている。
この決定書が12月1日にされると請求者に到着するのは、12月2日か3日になる
9月24日に官房長官に6000万円は支払われている。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2009/11/20pm_siryou.pdf
平野官房長官の今までの態度からすると、その6000万円をどのような費目で、何処に、何時、いくら、支出したかを開示しないだろう。
従前より1歩でも部分公開したならば、大阪の司法記者クラブで会見予定。
従来通りならば、政治資金オンブズマンのHPかこのブログに非公開決定書を貼り付ける。
非公開決定には、その取消訴訟を大阪地方裁判所に提訴する。
提訴日時は別途、案内をする。
公開請求している文書の詳細は下記の通り
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(1) 政策推進費受払簿について
政策推進費受払簿とは、内閣官房長官が内閣官房報償費から、自ら支出する政策推進費として使用する都度作成されるとする。
これに記載される情報項目は、@「前回残額」、A「前回から今回までの支払額」、B「現在残額」、C「今回繰入額」、D「現在額計」、E作成年月日、F取扱責任者である内閣官房長官の氏名・押印、G事務補助者である内閣総務官室の職員の氏名・押印の8つの情報である。
この@ないしGの情報が開示されれば「政策推進費に係る一定期間における支払総額や一定時点における繰入額」が明らかとなる。
この情報内容が開示されても、一定期間内の支払総額等が明らかになるだけである。これが公開されても「国の事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」が発生しない。
国もこのことを認めざるを得ないがゆえに、「それらの情報」と、「当時の内政・外交の状況など他の情報とを照合・分析」することにより、「特定の事業との関係が特定又は推測され、ひいては支払目的・内容や支払相手先等が特定又は推測される」ので公開できないという。
A 報償費支払明細書について
内閣官房報償費の使途を会計検査院に報告する文書であり、その記載される情報項目は、@前月繰越額、A本月受入額、B本月支払額、C翌月繰越額の他、D支払年月日、E支払金額、F使用目的、G取扱者名、H備考等である。
Fの支出目的と言っても、抽象的な「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」の目的が開示されるだけである。
B 内閣官房報酬費出納管理簿について
これは、内閣官房報酬費の出納管理のため、月ごとにまとめたうえで、更に当該年度の累計額を記載して、当該年度等における報償費全体を一覧できるように作成されたものである。記載されている情報項目は、「支払相手等」の欄を除けば、結局は前記(1)(2)の項目と大差のない。
この出納管理簿には、「支払相手等」の欄があり、例えば民間人よりの情報収集に際し、その対価を支払った場合を考えれば、その支払相手方の氏名等が記載されていれば、情報提供が秘匿性を前提としていることを考えると、その開示によって今後の情報提供、収集に実質的な支障が一定の蓋然性をもって発生することが認められよう。
しかし、この出納管理簿の「支払相手等」の欄を見れば、そこには「(注)本欄は記載した場合、支障があると思われる場合は省略することができる」と記載されている。
すなわち、元々支障のある「支払相手等」の記載=ある情報の入手などへの支払は、作成者において自ら記載せず省略しているのである。そうであれば、作成者自身が公務の遂行に実質的な支障のおそれのある記載を除外している以上、この対象文書についても、開示されても実質的な支障を生ずるおそれを生むことはない。
C 支払決定書について
これは、調査情報対策費、活動関係費につき、その支払決定を行う都度作成されるものである。前記の内閣官房長官自らが支払う政策推進費以外の目的の支出につき作成されるものである。
これに記載される情報項目としては、@作成日付、A支払金額、B支払目的、C支払相手方等、D内閣官房長官及び事務補助者の氏名・押印、E支払及び確認を行った日付が含まれる。これらの情報項目の開示によって、支払目的が調査情報対策費か活動関係費かの区別、支払相手方である情報収集・協力依頼の相手方、また会合に利用した場所の業者や交通事業者が明らかになる。この支払決定費の開示によって、明らかになる情報のうち、その開示自身によって前記の情報不開示事由である「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」につき検討に値するのは、前記のCの支払相手方等の記載である。
例えば、情報収集の対価の支払であってもその支払相手方等が不明であれば、開示された支払決定書により明らかになるのは、情報調査活動として、ある日に○○に対して一定の金額が支払われたということが明らかになるだけであって、そのこと自体によって、収集された情報の内容や相手方が不明である以上、今後の情報収集活動が困難となるということは想定しがたいこと明白である。
従って、この支払決定書の記載のうち、「支払相手方等」の記載が為されており、その記載内容が民間人からの情報収集の対価であるような場合、すなわち、支払目的が「調査情報対策費」で、しかも「支払相手方等」が民間人の情報提供者であるような場合のみが、行政執行に実質的な支障が生ずるおそれのあるものとして不開示事由に該当するというべきである。
法5条6号に規定されている「適正な遂行」と規定している趣旨は、行政機関が行う全ての事務が法律に基づいて公益に適合するように為されなければならないと言うことを前提とするものである。適正でない行政執行あるいは違法な行政執行に支障が生ずる場合にまで、これを保護すべき理由がないことを明示するものである。
国会議員を含めた公務員が情報収集の相手方である場合には、そもそも、「事業の適正な遂行」とは到底言い難い。公務員が保有する情報は、公務員が職務上取得したものであって、その情報提供に対価を支払うということは通常あり得ず、もしそれでも対価が支払われたとすれば、それは場合によって、賄賂性を帯びる違法なものとなる。支払先が国会議員であれば、カネで買収する政治のあり方を肯定するものとなり、密室政治の典型である。「支払相手方等」の記載は、民間人に限定されるというべきでありその他の記載事項は開示が可能であり、この点は部分開示論により解決されるべき問題である。
国は、会合費の場合の会合場所の業者名、交通費の場合の交通事業者等についても、その開示によって会合場所の従業員への働きかけ、あるいは運転手への働きかけにより、独自に情報を入手すること等を通じて、結局は情報収集の対象者が特定されるかも知れない、あるいは今後その会合場所を利用し得なくなったりするかも知れない等として、ここでも対象文書自身に記載された情報の内容を離れて、不開示事由を無限定に拡大する論理を展開しているが、その誤りはおよそばかげている。
活動関係費の支出についても同様であり、「書籍類の購入のために使用されている場合」にまで及んでいる。被告国は、「内閣の政策運営を阻害しようとする者等が、それらの事業者等に働きかけて、購入物の内容等に係る情報を入手して、それを悪用する、あるいは今後注文があった場合に情報提供させるなどの不正な工作等に及ぶ可能性が考えられ」とまで主張するが、被告国の不開示事由に関する解釈がどこまで情報公開法を骨抜きにしてしまうかを典型的に示すものである。
また、金融機関への振込手数料についても全く同様であり、これ以上繰り返さない。
D 領収書等について
領収書は、政策推進費、調査情報費、活動関係費の三つの目的類型全ての支出に及ぶものである。
*政策推進費、調査情報費、活動関係費を通じて、領収書の発行者が国会議員を含めて公務員であるものについては、不開示事由該当性を欠くことが明らかである。