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下請取引の適正化に係る通達の発出について
平成21年11月20日
世界経済の減速に伴う輸出減少や我が国の景気後退により、売り上げの伸び悩みや困難な資金繰りを始め、中小企業にとっては依然として厳しい状態が続いています。
こうした経済情勢を踏まえ、経済産業省は、親事業者等に対し、「下請取引の適正化」及び「下請事業者への配慮等」に係る通達を本日付で発出しました。
1.下請取引の適正化について(下請代金支払遅延等防止法関連)(別添1)
下請代金支払遅延等防止法の厳守等、下請取引適正化について要請
経済産業大臣及び公正取引委員会委員長連名により発出
親事業者代表取締役(29,648社)及び関係事業者団体代表者(701団体)あて
2.下請事業者への配慮等について(下請中小企業振興法関連)(別添2)
下請中小企業振興法に定める振興基準を遵守し、下請事業者に対する配慮を行うよう要請
経済産業大臣及び主務大臣連名等により発出
関係事業者団体代表者(800団体)あて
下請代金支払遅延等防止法 : 下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を目的とした法律。中小企業庁は公正取引委員会と連携し、同法違反の疑いのある親事業者に対する調査及び検査を行っています。
下請中小企業振興法 : 親事業者の協力のもと、下請事業者の振興を図ることを目的とした法律。振興基準は、親事業者と下請事業者における望ましい関係の在り方に関する一般的基準を示したものです。
参考資料
別添1:[PDF]
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2009/download/091120B1.pdf
別添2:[PDF]
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2009/download/091120B2.pdf
(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長 十時 憲司
中小企業庁 取引課 担当者: 宇野、疋田
電 話:03-3501-1511(内線5291)
03-3501-1669(直通)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2009/091120ShitaukeTsuutatsu.htm
コメント
さすが亀井大臣です。
下請けイジメで国内市場へ資金の環流を怠り自ら肥え太る経団連の糖尿病老人には引退してもらいたい。