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施行後半年。罪状認否の無い易しい裁判を重ねさせて「僕にも出来る」世論を醸し出して来た「裁判員強制度」。
しかし良く見れば、裁判をコントロールできる仕組みは組み込まれていると解る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20091121-OYT8T01229.htm
裁判員候補理由示さず不選任・「忌避」請求相次ぐ
青森地裁で9月に開かれた県内初の裁判員裁判の選任手続きで、検察、弁護側ともに、理由を示さずに特定の裁判員候補者を不選任にする忌避を請求していたことが分かった。今月の2例目の裁判でも弁護側の請求があり、県内の裁判員裁判ではいずれも、忌避があったことになる。忌避を巡ってはその実態があまり明らかにならず、さらに運用についても、公判で有利に働くか否かといった戦略で活用すべきか、そのあり方も議論を呼んでいる。
(谷川広二郎)
2例目の裁判では、被告の弁護人を務めた山内賢二弁護士が、3人の忌避を請求したことを明かした。強盗傷害事件の被害者の女性が通っている大学の卒業生と、被害者と同世代の女性らが対象だった。山内弁護士はその理由を「被告に不利な判断をする恐れがある」と説明。被害者に同情的になることを危惧(きぐ)したとみられる。
最高裁などの発表で、全国で9月末までに判決のあった裁判のうち、請求したのは弁護側が6割、検察側が4割。弁護士の間では「被告の利益になるのであれば活用すべき」との考え方が支配的である一方、最高検は、有利になるといった戦略的な理由で忌避を利用しない方針を示している。
1例目の裁判で忌避を請求した青森地検も、その理由を「被害者保護」とした。事件の被害者は強盗強姦(ごうかん)にあった女性だったため、知人らに被害が知られることがないよう配慮したものだった。一方の弁護側は「被告に不利な判断をする恐れがある」との理由で、知人である可能性が否定できない被害者と同じ居住地の裁判員候補者らを忌避請求したとみられる。
県内のベテラン弁護士によると、被告の弁護人だった弁護士が、県弁護士会主催の研修でこれら経緯を報告したといい、検察と弁護側の双方が請求したことも説明した。これに対し、出席したほかの弁護士からは、「被告の有利になるよう法廷戦術として積極的に活用すべき」などと、同調する声が多くあがった。
しかし一方、「立法趣旨に反する」と疑問視する意見もあった。幅広い層から裁判員を選定するとした裁判員法を踏まえると、何らかの事情で選任を拒否するのは好ましくないとの考えだった。最高裁も、「自分に有利な候補者を選別する目的で戦略的に使うことを裁判員法は想定していない」との立場をとっている。
弘前大の平野潔准教授(刑事法)は「裁判に勝つために行使するのではなくて、公平な裁判を確保するために使うべきではないか」と指摘。ある法曹関係者は「アメリカの陪審員裁判では戦略的に使っているが、量刑まで決める裁判員裁判でなじむか、今後議論を深める必要がある」と話した。
(2009年11月22日 読売新聞)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
参考:
■裁判員制度の知られざる「罠」、裁判員面接で思想チェック (保坂展人のどこどこ日記)
http://www.asyura2.com/07/senkyo35/msg/273.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2007 年 5 月 27 日 04:54:40: WlgZY.vL1Urv.