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在日特権は、潰さなくてはいけない!
これから、在日朝鮮、韓国人の特権撲滅キャンペーを広げる。
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http://www.zaitokukai.com/modules/bluesbb/thread.php?thr=507&sty=1&num=l50#p6193
1 在日無税のからくり
A0006164
書込頻度 lv.0
名無しさん 2009-11-16 14:19 [返信] [編集]
在日特権についてお尋ねします。
下記の情報は本当でしょうか?
在日の無税のからくり
給料天引きだから、一応納税するけど、税務署に行って親族への仕送りの証拠、例えば銀行の控えなどを添付すると、1ヶ月15万円までなら全額還付される。
つまり、1年で180万の税金を納めたとしても全額還付される。
在日は全員やってるよ。
一度税金を納めてから全額還付。
彼らが「俺たちだって税金を払ってる」と言うのは、この「一度納める」ことを言ってるわけ。
1年で180万の税金を納める人って、かなりの高収入者だよな。それが無税になるんだぜ。
もう少し詳しく書こうかね。
在日外国人が本国の親族に仕送りした場合、税金から控除するという特例があるんだそうだ。
所得から控除じゃないよ。例えば、保険料は、所得から控除して残ったものに税金がかかるだろ。
税金から控除は、その月に税金を2万円払ったとすると、2万円から(15万円を限度として)
控除を受けられるから、その月の2万円は丸々還付されるんだ。
15万円というのは「常識的な額」と決められているから税務署では15万円と決めている。
だから一月最大15万ずつ控除を受けると、年に最大180万円の控除が受けられる。
在日韓国人は、民団の指導でみんな知っている。
では、韓国に親戚の居ない在日はどうするか。
もちろん、「親戚代行会社」があるから、そこに仕送りして、手数料を
払って、ほぼ全額を送金し直してもらう。
その一方で日本の税務署に全額還付してもらうから、在日は無税なんだよ
2 Re: 在日無税のからくり
A0003113
書込頻度 lv.2
通りすがりの草莽人 2009-11-17 13:50 New SITE [返信] [編集]
少し調べてみました。
先ず、この情報の出所は、「Yahoo!知恵袋」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1422685979
の
「ベストアンサーに選ばれた回答
xmasmas24さん」
が書いたものらしい。
次に、
「所得から控除じゃないよ。例えば、保険料は、所得から控除して残ったものに税金がかかるだろ。」
という上記の文書の一部で検索。
↓
http://www.google.co.jp/search?client=opera&rls=ja&q=%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%88%E3%80%82%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%81%AF%E3%80%81%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%97%E3%81%A6%E6%AE%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AB%E7%A8%8E%E9%87%91%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%80%82&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
すると、
http://japanarchives.at.webry.info/200908/article_4.html
というブログがHitして、そこには、
「例として良く出される1988年国会予算委員会議事録の在日優遇税制に対する浜田幸一議員の質問。
浜田「私の調査によれば・・彼の経営する会社は、次のとうりだと言われております。
( 在 日 企 業 の 信じられないような 納 税 額 )
株式会社プラザ・ヒカリ 売上 15億6850万円 納税額48万円
有限会社銀星会館 売上 7446万円 納税額 0円
ヒカリ観光 売上 20億4700万円 納税額 0円」
という記述があったので、その国会予算委員会議事録を
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
で検索してみたが、出て来ず。
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3 Re: 在日無税のからくり
A0003113
書込頻度 lv.2
通りすがりの草莽人 2009-11-17 14:49 New SITE [返信] [編集]
引き続き、調べた結果を報告します。
「「通名」は法的にも有効であり、既に示したように「通名での法人登記」「通名での口座開設」「通名での送金、蓄財」が可能なため、これを悪用した「脱税行為」は後を絶たない。
この架空口座による脱税行為に加担しているのが、在日韓国商工会議所、在日朝鮮商工会という民族系商工人団体と蜜月の関係にある、民族系金融機関の朝銀(朝鮮総連の指導を受けている在日本朝鮮信用組合協会に加盟していた朝銀信用組合)、商銀(在日韓国人信用組合協会加盟の信用組合)である。
商工団体が圧力団体として活動し、金融機関がこれを援助する。
持ちつ持たれつの関係で、この4団体が合法、違法を問わず在日に利益誘導しながら共存する構図である。
短絡的に「在日の本国への送金は全額還付される」というような理解であると、これは誤りである。還付などされないし、控除も受けない。
あくまでこの4団体が協力して「脱税」という「違法行為」を行っているだけである。
「違法行為」をこれらの団体が協力して斡旋し、組織ぐるみで隠蔽しているというのが実態である。
これらの「脱税行為」は国税局によって何度か立件されているものの極めて表面化しにくく、「逆差別問題」によって踏み込みにくいのが実情である。
また、1967年から「朝鮮総連系在日商工人の貸し金業者であり、『送金王』の異名を持つ具次龍」の巨額な脱税に対しての朝銀の前身である同和信用組合への国税局による強制捜査をきっかけに、「朝鮮商工会による税務署、国税局に対する度重なる暴力的抗議」が開始された。
これに屈する形で、1976年には朝鮮総連と国税局との間に「5項目合意」が結ばれた。これが今日の在日に対する「税制優遇」や在日による「脱税の横行」の原因となっている。
1)朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2)定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
3)学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4)経済活動のための第三国(朝鮮のこと)旅行の費用は、損金として認める。
5)裁判中の諸案件は協議して解決する。
以上が合意内容であり、これは現在も尚、有効である。
通名制度など、日本に取っては「百害あって一利なし」速やかに廃棄しなくてはならない。
「朝鮮人であることに誇りを持っている」と言うならば、「脱税などしていない」「通名は特権などではない」と強弁するならば、「通名」などを用いて、日本人に成りすます必要など何処にもないではないか。
http://blog.livedoor.jp/shinseihoshu/archives/51621058.html」
これが事実であれば、控除されるのではなく、悪質な脱税という事になります。