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http://alcyone.seesaa.net/article/133191567.html
Rolling Bean
http://twitter.com/rolling_bean/status/5792245148
「有害」コンテンツ単純所持違法化と、ダウンロード違法化と、著作権の非親告罪化が3点セットであれば、意図しなくともいつでも誰でも陥れられる可能性があります(独裁国家並に)。現政権がこれを悪用するかどうかの議論で済まされないことは明らかです。
☆文化庁が「ダウンロードの違法化」政令案に意見募集
(CNET Japan=朝日インタラクティブ)
http://www.asahi.com/digital/cnet/CNT200911170059.html
http://www.asyura2.com/09/it11/msg/397.html
改正著作権法では、著作権者などの許諾を得ずにインターネット上にアップロードされたコンテンツをダウンロードすると、私的使用目的であるか否かにかかわらず違法になるという。2009年通常国会で成立され、2010年1月1日に施行される。
☆児童ポルノ禁止法、水面下の動きが加速 (保坂展人のどこどこ日記。11月16日)
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/3477ff285a653fb94e81d2f72794c285
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/886.html
今日は時間がないので、あまり詳細な報告は出来ないが、わずか4カ月前に解散前の国会で議論された児童ポルノ禁止法の「単純所持規制」を中心とした議員立法が、11月末日に終了する通常国会で「可決・成立」に向けて走り出しているというので驚いてしまった。
☆議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではない (保坂展人のどこどこ日記。11月17日)
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/9569a418e9fe92a7e2ca439d5c4688e7
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/887.html
「児童買春・児童ポルノ禁止法案改正案」は自民・公明の議員立法として解散前に法務委員会でたった1日だけ審議されたが、審議未了・廃案となった。しかし、解散直前まで「自民・公明・民主」による3党修正協議は続けられた。保坂展人(社民)も協議メンバーに加えてほしいと要求したが、入れてもらえなかった。協議終結の最終段階で民主党から協議内容を手渡してもらったが、その議論は棚上げしたまま「解散・総選挙」に突入してしまったわけだ。申し訳ないことに私が落選したこともあって、永田町情報が入ってくるスピードも減速した。
だが、今日この時点ですべてが決しているわけではない。ただ、国会での議論を省いて、「全会派一致」で「委員長提案」で法務委員会に提出されると改正案は長くても2〜3分で成立してしまう。これは、付帯決議をつけた場合で、これ以外は議事録も残らない。この「委員長提案」の環境がそろいつつある「最終段階」まで来ていると社民党政策審議会のスタッフから聞いた。また、今日は自民党のベテラン議員が社民党を訪れて、「あとは社民党が賛成すれば、すぐに成立する状況だ。社民党の回答待ちになっているので賛成を早く決めてほしい」と幹事長に要請したという情報も入ってきた。「検討する時間もなく、国会の議論も省いて『所持罪』を創設する」という状況は、明らかに異常だ。
解散前には、新設する罰則について自民党が「所持罪」、民主党は「取得罪」で対立していた。解散前の修正作業では「所持」と「取得」を接近させ、「自己の性的目的を満たす目的で児童ポルノ等を所持・保管するに至った者」という自民・公明案に、「自己の意思に基づいて所持・保管するに至った者であり、かつ当該者であることが明らかに認められる場合に限る」と付け加えるという方向性が出ていた。現状の議論は、これを踏襲した「所持罪」を設けるが、「当分の間」は所持罪の罰則規定(1年以下・百万以下)は適用しない。その間、すみやかに廃棄・削除するようにという努力規定にとどめたというのが特徴だ。
もうひとつのポイントである「児童ポルノの定義」が曖昧であるという点について、いわゆる3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、※ かつ性欲を興奮させ刺激するもの」という規定に「※殊更に児童の性器等又はその周辺部が露出され又は強調されているものであり」を挿入するという点で修正合意に近づいたという。かつての自民・公明案に盛り込まれていた「漫画・アニメ」についての調査・検討と3年後の見直しは削除された」が、「付帯決議」にこの趣旨が盛り込まれる方向だ。
たしかに、解散前の国会で提案された自民・公明案よりは、「表現規制色」は緩和されたような印象を与える。しかし、「所持罪(1年以内・百万以内)」の罰則をつくり、「当分の間は適用しない」という構図は、法律で犯罪と定めたが当分は罰則適用を見送るというものにすぎず、いずれ遠くない将来に「経過規定」は消滅するというのがプロの見方だ。
すると、この修正合意でも懸念が残る点がいくつかある。所持・保管については、共同所持により処罰範囲が拡大する恐れがある。「所持(保管)」概念は、日常用語とは違い、「事実上自己の支配下におくこと(自己の実力範囲内におくこと)」を広く意味している。児童ポルノを直接に管理していなくても、家族や友人等が児童ポルノを「所持(保管)」している場合に、「共同所持」を理由に強制捜査を行うことも可能になる。
実際、単純所持規制を導入している薬物所持事犯ではよくあることだが、家族や同居人が所持している場合に、無関係の家族や同居人も共同所持を理由として検挙されることがある。これらのケースでは結果として不起訴になる場合が多いが、ハレンチ罪として「身柄拘束」され、大々的に報道された場合には、社会的な生命は抹殺され、名誉回復は困難になる。
国家権力が、出版社やメディアに対する統制の手段として悪用することも考えられる。例えば、政界や官界の腐敗を追及する雑誌を刊行している出版社であれば、過去の刊行物の中に、「児童ポルノ」と見做されかねない刊行物があった場合や、メディアに取材資料としての「児童ポルノ」があった場合、あるいは、被取材者が持ち込んだ場合などに記者やスタッフに対する摘発も可能になる。
☆著作権 とんでもない法案が審議されている (竹熊健太郎氏のブログ「たけくまメモ」。2007年5月21日)
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html
http://www.asyura2.com/07/senkyo34/msg/1005.html
「とんでもない審議」というのは、もちろん俺自身が「とんでもない」と思っているわけですが、もしこの審議に基づく著作権法改定がなされた場合、俺だけではなく、およそ表現行為をするもの全員にとって、プロアマ問わず等しく重大かつ深刻な影響を与えることになるのではないかと思われます。
今の動きをかいつまんで書くなら、「著作権法の非親告罪化」に向けた準備が政府機関によって進行しているいうことです。これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけです。
それが「非親告罪」ということになると、警察・司法が独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を逮捕することができることになり、商業的な出版・放送・上演・演奏のみならず、コミケの二次創作・パロディ同人誌などにも深刻なダメージが加わる可能性があります。
☆ひとこと〜奴隷植民地の掟「著作権違反の非親告罪化」について
http://www.asyura2.com/07/senkyo36/msg/1235.html
投稿者 自民党ー教会 日時 2007 年 6 月 26 日