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地方自治確立基本法案   小沢一郎
http://www.asyura2.com/09/senkyo74/msg/139.html
投稿者 愚民党 日時 2009 年 10 月 28 日 18:42:36: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 次の選挙のことを言うのは「政治屋」、次の時代を語るのが「政治家」だ 民主新人議員は「選挙優先」で政治屋へ 【産経新聞】 投稿者 愚民党 日時 2009 年 10 月 28 日 18:16:41)

http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/11hoan.htm


地方自治確立基本法案

(目的)

第一条 この法律は、地方公共団体が住民の福祉の増進を図る観点から真に必要な施策を自らの判断と責任において策定し及び執行することができる体制を確立することの緊要性にかんがみ、国と地方公共団体との間の事務の配分及び地方公共団体に関する法令の規定の抜本的見直し、地方税財源の充実確保等、地方公共団体の行政体制の強化等並びに一括交付金の交付に関し国が講ずべき措置等を定めることにより、国及び地方公共団体を通じた行財政の効率化を図るとともに、地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

(国の責務)

第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、次条から第六条までに定める措置を講じなければならない。

(国と地方公共団体との間の事務の配分の抜本的見直し)

第三条 国は、国においては主として外交、防衛、司法、危機管理、治安の維持、義務教育、基礎的な社会保障、基幹的な社会資本の整備、地球環境保全その他の国家の根幹にかかわる事務を担うべきであるとの観点から、国と地方公共団体との間の事務の配分の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(地方公共団体に関する法令の規定の抜本的見直し)

第四条 国は、地方公共団体が地域における行政について企画、立案及び調整を含め一貫して自主的かつ自立的にこれを実施することができるよう、地方公共団体に関する法令の規定について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(地方税財源の充実確保等)

第五条 国は、地方公共団体の権限に応じた税財源の移譲その他の地方税財源の充実確保を図るとともに、地方公共団体間の財政の調整に関する制度を主として財源の均衡化を図るという本来の目的に合致したものとするための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(地方公共団体の行政体制の強化等)

第六条 国は、地方公共団体の行政体制の強化及び行財政の効率化を図るため、現行の地方公共団体をおおむね三百の市に再編するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(一括交付金の交付)

第七条 国は、地方公共団体に対する個別の補助金等(財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等であって、地方公共団体の義務的経費である人件費又は扶助費に主として充当されるもの以外のものをいう。)を廃止するとともに、第五条に定める措置が講ぜられるまでの間の応急の措置として、地方公共団体に対してその裁量により使用することができる財源としての一括交付金(以下単に「一括交付金」という。)を平成十六年度以降の各年度において交付するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 地方公共団体に対して交付する一括交付金の額は、毎年度、当該地方公共団体の人口、面積その他の基本的な指標に基づき、その財政力、社会資本整備の状況等を考慮して定めるものとする。

3 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重し、条件を付け、又はその使途を制限してはならないものとする。

4 地方公共団体は、一括交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、一括交付金を公正かつ効率的に使用しなければならないものとする。


附則

この法律は、公布の日から施行する。


理由

地方公共団体が住民の福祉の増進を図る観点から真に必要な施策を自らの判断と責任において策定し及び執行することができる体制を確立することの緊要性にかんがみ、国と地方公共団体との間の事務の配分及び地方公共団体に関する法令の規定の抜本的見直し、地方税財源の充実確保等、地方公共団体の行政体制の強化等並びに一括交付金の交付に関し国が講ずべき措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/11hoan.htm




 

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