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首相の個人事務所賃料が未記載 政治資金規正法に抵触か【カナロコ】
http://news.kanaloco.jp/kyodo/article/2009102401000282/
鳩山由紀夫首相が東京・永田町に借りている個人事務所について、政治活動に利用していながら賃料を事務所費として資金管理団体「友愛政経懇話会」の政治資金収支報告書に記載していないことが24日、収支報告書などで分かった。
事務所は「友愛政経懇話会」の表札を掲げているほか、首相が党幹部などとの会合に利用していた。
首相が政治団体に無償提供していたとみなされれば、相当額の寄付として報告しなければならず、政治資金規正法に抵触する可能性がある。
友愛政経懇話会の会計責任者だった秘書は取材に対し「賃貸料を首相個人で払っており、事務所費として記載しない処理をしたと聞いている」と話している。
鳩山首相は2003年2月、国会議事堂に近いビルの6階の2室を借りて事務所を開設。
複数の不動産会社によると、賃料は1部屋60万円前後(共益費込み)で、年間では総額1千万円を超える計算になる。
政治資金規正法では政治家個人が資金管理団体に献金できる上限は年1千万円と定められている。
しかし、友愛政経懇話会の05〜08年の収支報告書によると、事務所費は年間約120万〜約380万円となっており、個人事務所の賃料は記載されていない。
(共同通信社)