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国民主導政治確立基本法案   小沢一郎
http://www.asyura2.com/09/senkyo73/msg/737.html
投稿者 愚民党 日時 2009 年 10 月 24 日 12:52:54: ogcGl0q1DMbpk
 

http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/11hoan.htm

国民主導政治確立基本法案

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 行政機関の職員の国会議員等への接触の制限等(第四条―第七条)

第三章 国会審議における参考人からの説明又は意見の聴取(第八条・第九条)

第四章 国会立法調査院の設置等(第十条)

第五章 国会法の一部改正(第十一条)

附則


第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国政が国民の厳粛な信託によるものであって、国政における意思決定が全国民の代表である国会議員により責任をもってなされるべきものであることにかんがみ、政治主導の政策決定の在り方に関する基本理念を定めるとともに、行政機関の職員の国会議員等への接触の制限、国会の立法機能及び行政監視機能の強化その他の措置を講ずることにより、国民主導の国政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「国会議員等」とは、次に掲げる者をいう。

一 国会議員

二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他国会議員に使用される者で当該国会議員の政治活動を補佐するもの

三 政党(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第二項に規定する政党をいう。以下同じ。)の役員及び職員

2 この法律において「行政機関の職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員及び同条第三項第十六号に規定する防衛庁の職員をいう。

(基本理念)

第三条 政府における政策に関する企画、立案及び決定は、原則として、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)、大臣政務官(長官政務官を含む。以下同じ。)及び国会議員から任命された内閣官房副長官(以下「国務大臣等」という。)が行い、行政機関の職員は、必要な情報の提供等によってこれを補佐するものとする。

2 政府からの国会議員等に対する情報の提供等は、原則として、国務大臣等が行い、行政機関の職員は、国会における国政の審議に係る国会議員等の活動に関与してはならないものとする。


第二章 行政機関の職員の国会議員等への接触の制限等

(行政機関の職員の国会議員等への接触の制限)

第四条 行政機関の職員は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、国会議員等と面会し、政党における会議その他国会議員等が出席する会議に出席し、その他国会議員等に接触する行為をしてはならない。

2 行政機関の職員が前項の規定に違反したと認めるときは、当該職員の任命権者は、国家公務員法又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく懲戒処分を行うものとする。

(国会議員等からの行政機関に対する照会等)

第五条 国会議員等からの行政機関に対する照会又は意見の申出は、当該行政機関の事務を統括し若しくは掌理し又は当該行政機関に置かれている国務大臣等(次項において「当該国務大臣等」という。)に対し、書面をもって行われなければならないものとする。

2 前項に規定する照会又は意見の申出に対する回答は、当該国務大臣等から書面をもって行われなければならないものとする。

(大臣政務官の増員等)

第六条 別に法律で定めるところにより、各行政機関に置かれる大臣政務官を増員し、それぞれ十人程度とするものとする。

2 国会議員から任命された大臣政務官は、大臣政務官の給与を受けず、国会議員として受ける待遇以外の待遇を受けないものとする。

(地方公共団体の施策)

第七条 地方公共団体は、この章の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員の当該地方公共団体の議会の議員等との接触の制限に係る施策を講ずるものとする。


第三章 国会審議における参考人からの説明又は意見の聴取

(調査小委員会の設置)

第八条 各議院の委員会及び参議院の調査会は、行政に関する細目的又は技術的事項、実務経験又は専門的知識を必要とする事項等について審査又は調査を行うため、調査小委員会を設けるものとする。

(調査小委員会における参考人からの説明又は意見の聴取)

第九条 各議院の委員会又は参議院の調査会が参考人として行政機関の職員、学識経験者等の出席を求め、説明又は意見を聴取するときは、前条の調査小委員会において行うものとする。


第四章 国会立法調査院の設置等

第十条 国会の立法機能及び行政監視機能の強化に資するため、衆議院調査局(議院事務局法(昭和二十二年法律第八十三号)第十五条に規定する衆議院調査局をいう。)、衆議院法制局、参議院の調査室(参議院の常任委員会、特別委員会及び調査会の調査の事務を行う部局をいう。)、参議院法制局及び国立国会図書館調査及び立法考査局を統合し、国会立法調査院とするものとする。

2 国会立法調査院は、国会に置くものとし、立法に関する企画及び立案、行政監視その他の国政に関する調査等について、各議院及びその委員会並びに国会議員を補佐する機能を担うものとする。

3 国会立法調査院の長は、両議院の議長の監督の下に、国会立法調査院の事務を統理し、所属職員を監督するものとする。

4 国会立法調査院の管理及び運営については、両議院の議院運営委員会が審査するものとする。

5 国会立法調査院は、官公署に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができるものとし、官公署は、その求めに応じるよう努めなければならないものとする。この場合において、官公署が求めに応じないときは、国会立法調査院は、その旨を当該官公署に関する事項を所管する両議院の委員会に報告するものとする。

6 我が国及び外国の立法、議会制度その他の諸制度等に関する基礎的かつ総合的な調査研究等を行わせるため、国会立法調査院に、総合立法研究所を置くものとする。


第五章 国会法の一部改正

第十一条 国会法の一部を次のように改正する。

第五十四条の四第一項中「、第百五条」を「から第百五条の二まで」に改める。

第百四条の次に次の一条を加える。

第百四条の二 各議院の委員会は、その委員の四分の一以上から、内閣又は官公署に対して前条第一項の規定により報告又は記録の提出を求めるよう要請があつたときは、その要請の日から三日を経過した日に、同項の規定により報告又は記録の提出を求めるものとする。ただし、その要請の日から三日以内に、委員会において同項の規定による報告又は記録の提出を求めないものと議決したときは、この限りでない。

第百五条の次に次の一条を加える。

第百五条の二 各議院の委員会は、その委員の四分の一以上から、会計検査院に対して前条の規定により会計検査及びその結果の報告を求めるよう要請があつたときは、その要請の日から三日を経過した日に、同条の規定により会計検査及びその結果の報告を求めるものとする。ただし、その要請の日から三日以内に、委員会において同条の規定による会計検査及びその結果の報告を求めないものと議決したときは、この限りでない。


附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二章(第六条を除く。)の規定 第六条第一項に規定する法律の施行の日

二 第五章の規定 第百五十七回国会の召集の日


理由

国民主導の国政の実現に資するため、政治主導の政策決定の在り方に関する基本理念を定めるとともに、行政機関の職員の国会議員等への接触の制限、国会の立法機能及び行政監視機能の強化その他の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



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