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http://www.asahi.com/national/update/1014/TKY200910140253.html
2009年10月14日21時43分
福島県発注のダム工事をめぐって収賄の罪に問われた前知事佐藤栄佐久被告(70)の控訴審で、東京高裁(若原正樹裁判長)は14日、懲役3年執行猶予5年とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。土地を時価より高く買ってもらった差額がわいろだとする検察側の主張は退け、前知事らが得たのは「換金の利益」という無形のわいろだけだとする異例の判断を示した。
検察側は実刑を求め、弁護側は無罪を主張して双方が控訴し、一審に続き全面対決となっていた。
高裁はまず、贈賄側のゼネコンが、前知事の親族会社の所有地を買って支払った約8億7千万円と、時価相当額8億円との差額がわいろにあたるかどうかを検討。「前知事は、土地売却により(会社再建の資金を調達する)『換金の利益』を得る認識があったが、差益を得ることまで認識していたとは認めがたい」と述べ、「約7千万円の差益」をわいろとした一審判断を覆した。「換金の利益」については一審に続き、工事の受注に絡んだわいろと認め、収賄罪の成立を維持した。
判決は量刑理由で、前知事が「重責にある自己の立場についての自覚を欠き、贈賄側のゼネコンに便宜を図ったことは悪質だ」と指摘したが、わいろが「換金の利益」にとどまり、知事を辞任したことなどを酌んで一審よりもさらに減刑した。
同罪と競売入札妨害(談合)罪に問われた前知事の実弟で縫製会社元社長・佐藤祐二被告(66)については、一審の懲役2年6カ月執行猶予5年・追徴金約7千万円の判決を破棄し、改めて懲役1年6カ月執行猶予4年とした。
一審判決は、前知事が、00年に県が発注したダム工事を前田建設工業が共同企業体として受注できるよう便宜を図ったと認定。2年後、その見返りに実弟の祐二元社長が経営する縫製会社の所有地を前田建設の指示を受けた水谷建設に約8億7千万円で買い取らせ、時価との差額約7千万円をわいろとして受け取ったと認めていた。起訴内容のうち、ゼネコンが追加で支払った1億円は売買代金と認めず、わいろにはあたらないとした。
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投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 10 月 17 日