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何処で殺害したのかはどうでも良いのだろうか?もし室内なら尿反応などが出るはずだし、室外なら箱を取りに行く間の状況など疑問が生じる。「本人が自白したのだから良し!」では、DNAに頼りすぎた冤罪事件の二の舞に成りかねない気がする。
この混乱の原因が「裁判員”強”制度」導入のための「整理手続き」にあるのは言うまでも無い。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(引用ここから)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091016-OYT1T00783.htm?from=nwlb
「広島女児殺害、2審差し戻し判決を破棄差し戻し…最高裁」
広島市安芸区で2005年11月、小学1年の木下あいりちゃん(当時7歳)を殺害したとして、殺人、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセマヌエル・トレス・ヤギ被告(37)の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は、公判前整理手続きを適用して迅速審理を行い、無期懲役を言い渡した1審・広島地裁の訴訟手続きについて「違法性はない」と述べ、「審理を尽くしていない」とした2審・広島高裁判決を破棄、同高裁に差し戻した。
最高裁が裁判員裁判に向けて導入された公判前整理手続きに基づく審理について判断を示したのは初めて。
06年5月に始まった1審は、当時、迅速審理の「モデルケース」とされ、5日連続の集中審理を経て、初公判から約2か月で無期懲役を言い渡した。2審判決は08年12月、1審が検察側の申請した被告の供述調書を採用せず、犯行場所が被告の自宅アパート室内かどうかを特定しないまま判決を言い渡したことなどを、「審理を尽くしておらず違法」として破棄。弁護側は「裁判所が検察に助け舟を出すようなもので許されない」と、上告していた。
同小法廷はまず、公判前整理手続きが導入された経緯に触れ、「刑事裁判はこれまで以上に合理的期間内に充実した審理を終えることが強く求められており、当事者の主張を踏まえて真相解明に必要な立証が行われる必要がある」と指摘。その上で、問題の供述調書については、検察側が犯行場所を特定するための証拠と主張していないことから、「検察側が立証しようとしていない事柄まで立証の機会を与える義務は、裁判所にはない」と判断した。
この事件で検察側は死刑を求刑し、弁護側は殺意の有無などを争っており、差し戻し後の控訴審では改めて量刑などが審理される。
1審判決によると、ヤギ被告は05年11月22日、自宅アパート付近で、あいりちゃんに対しわいせつ行為を行い、殺害した。
◆公判前整理手続き◆ 刑事裁判の迅速化のため、裁判官、検察官、弁護士が初公判前に協議して、争点や証拠を整理し、審理計画を立てる制度。刑事訴訟法の改正で2005年11月に導入され、すべての裁判員裁判で実施されている。
(2009年10月16日23時05分 読売新聞)
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http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2009101601001018_Detail.html
広島・小1女児殺害・判決要旨
広島・小1女児殺害事件で、16日言い渡された最高裁判決の要旨は次の通り。
刑事裁判では、関係者、とりわけ被告の権利保護を全うしつつ真相を解明することが求められるが、2004年の刑事訴訟法改正で、刑事裁判の充実・迅速化を図るべく、公判前整理手続きや連日的開廷の原則、証拠の厳選が定められ、合理的期間内に充実した審理を終えることもこれまで以上に強く求められる。
審理の在り方としては、具体的な事件ごとに争点、事実の認定、そのための証拠の採否を考えることが必要だ。重複する証拠や必要性の乏しい証拠の取り調べを避けることは当然だが、当事者主義を前提とする以上、当事者が争点とし、あるいは主張、立証しようとする内容を踏まえ、真相解明に必要な立証が的確になされるようにする必要がある。
一審では犯行場所が被告方室内かどうかが主な争点の一つで、被告人質問での検察官の問いからは、公判で取り調べられなかった被告の検察官調書には(犯行場所特定にかかわる)毛布が被告方室内から持ち出されていないという趣旨の記載があることがうかがえ、当事者に釈明を求め、検察官に任意性立証の機会を与えるなど、取り調べに必要な措置を取ることも選択肢としてあり得た。
しかし、この調書は、検察官の証明予定事実記載書面で犯行場所を立証する証拠として挙げられておらず、立証趣旨も「弁解状況等」で犯行場所の認定にかかわることではない。一審公判で検察官は、この調書を含む供述調書は主に殺意の存在と責任能力の立証のため取り調べの必要があるとの意見を述べただけだ。
このように検察官が立証趣旨としていない事項を、被告人質問の発問内容にまで着目して調書の内容やその証明力を推測し、釈明をしたり任意性立証の機会を与えたりするなどの措置を取るべき義務が一審裁判所にあるとまではいえない。
証拠の採否は、事実審裁判所の合理的裁量に属する事柄であり、被告の供述調書以外の証拠を取り調べ、被告人質問をして一定の心証を形成していた一審裁判所が、立証趣旨や検察官の意見を考慮、任意性に関する証拠調べをしてまでこの調書を取り調べる必要はないと判断、検察官による取り調べ請求を却下しても、直ちに訴訟手続きが違法だったとはいえない。
検察官は、控訴理由を量刑不当のみとし、事実誤認を挙げていない。「犯行場所が『被告方室内』と認定されようと、それを含む『被告のアパートとその付近』と認定されようと、動機、態様、手口、犯情が極めて悪質で、量刑に及ぼす情状に何らの軽重はない」としている。もはやその点を解明する必要はないとしていると理解できる。
以上の経過から、この調書の取り調べに関し、一審裁判所に釈明義務を認め、検察官に任意性立証の機会を与えなかったことが審理不尽とした二審判決は、一審裁判所の合理的裁量に委ねられた証拠の採否について、当事者から主張もないのに審理不尽を認めた点で、刑事訴訟法などの解釈適用を誤り、判決に影響を及ぼすことは明からで、破棄しなければ著しく正義に反する。
弁護人のその他の上告趣意に対する判断を省略して二審判決を破棄し、広島高裁に差し戻す。
(初版:10月16日21時53分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(引用ここまで)
参考:
■広島女児(あいりちゃん)殺害?事件、「地裁差戻し」を再び見直しでさらに混沌??(訴訟前整理手続きの末路)
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/260.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2009 年 7 月 04 日 21:42:39: N0qgFY7SzZrIQ
〜事実調べも無く下された判決↓
■「足利事件」が示したもの 警察・検察・裁判所の犯罪(かけはし)
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/245.html
投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 6 月 25 日 22:32:07: mY9T/8MdR98ug