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(回答先: 在日コリアン曰「税金払ったから〜」と言うが、関係ない上に表面上払ったよう装った可能性あり。他コリアン擁護どこまでもつか? 投稿者 木卯正一 日時 2009 年 10 月 13 日 17:39:01)
>給料天引きだから、一応納税するけど、税務署に行って親族への仕送りの証拠、例えば銀行の控えなどを添付すると、1ヶ月15万円までなら全額還付される。
>つまり、1年で180万の税金を納めたとしても全額還付される。在日は全員やってるよ。
>一度税金を納めてから全額還付。彼らが「俺たちだって税金を払ってる」と言うのは、この「一度納める」ことを言ってるわけ。
>1年で180万の税金を納める人って、かなりの高収入者だよな。それが無税になるんだぜ。
>もう少し詳しく書こうかね。
>在日外国人が本国の親族に仕送りした場合、税金から控除するという特例があるんだそうだ。
>所得から控除じゃないよ。例えば、保険料は、所得から控除して残ったものに税金がかかるだろ。
>税金から控除は、その月に税金を2万円払ったとすると、2万円から(15万円を限度として)
>控除を受けられるから、その月の2万円は丸々還付されるんだ。
>15万円というのは「常識的な額」と決められているから税務署では15万円と決めている。
>だから一月最大15万ずつ控除を受けると、年に最大180万円の控除が受けられる。
>在日韓国人は、民団の指導でみんな知っている。
>では、韓国に親戚の居ない在日はどうするか。
>もちろん、「親戚代行会社」があるから、そこに仕送りして、手数料を払って、ほぼ全額を送金し直してもらう。
>その一方で日本の税務署に全額還付してもらうから、在日は無税なんだよ
>
>http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1249178084/
支離滅裂なガサネタとしか思えません。条文を示したくださいな。日本の税務署は税法に従っているはずなので。
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http://d.hatena.ne.jp/lovelovedog/20090315/zainichi
皆さんネタですよね?
単に修正申告の還付ってことでしょ。例えば所得1000万に対する税額X円納税した後、扶養控除を修正申告すると(1000万-扶養控除額)に対する税額Y円に修正されます。その差額(X-Y)円が還付されるってことです。別に修正申告でなく、普通に確定申告時にも申告できます。また国籍問わず誰にでも適用されます。課税対象所得額から控除されるのであって、税額から控除額が還付されるわけじゃありませんよ。
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【参考】
http://www.geocities.com/Tokyo/4721/blog.html/2
在日外国人の扶養控除について
外国にいる両親に対して、扶養関係がちゃんと成立します。
所得税の控除対象になります。
両親健在の場合は、7万円ぐらい税金を節約できます。
(老人になった場合にはもっと多くなります。)
去年扶養対象にしなかった場合、
税務署に確定申告に行ったら、返済してくれます。
・・・
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http://blog.canpan.info/kinkyushien/archive/23
ブラジルに仕送りをしている人の確定申告について [2009年03月23日(月)]
●ブラジルに仕送りをしている人の確定申告について
親族をブラジルに残して、日本に来ている人で、ブラジルに生活費を仕送りしている場合、ブラジルの親族を扶養者として控除対象に追加できます。一人あたりの基礎控除額は380,000円です。
(確定申告については、「確定申告」の説明のページを見てください)
例えば、日本に来て一人暮らしをしている人でブラジルに3人の扶養親族がいる場合には、去年1年間の所得から、4人分の基礎控除額(=1,520,000円)を差し引くことになります。さらに、社会保険料などのその他の控除金額を差し引いた物が、所得税の課税対象額となります。
この課税対象額に、所得税率をかけて所得税額が決まります。所得税額よりも源泉されていた金額の方が大きい場合には、その差額が還付されます。
(例)去年1年間の所得が250万円。その他の控除金額20万円。ブラジルでの扶養親族5人。源泉徴収額が6万円。
260万−228万円(基礎控除額6人分)−その他の控除30万円=18万円
18万円×所得税率(0.05%)=9,000円(所得税額)
9,000円(所得税額)−6万円(源泉徴収額)=△5万1,000円(還付額)
●必要書類
・扶養家族を証明する書類(例:出生証明など)
・送金証明(通帳のコピーなど)
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http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15100&post_id=59636
>この方はご両親に仕送り?をしているらしく、申告書と一緒にお金を送金した証明書として銀行からの外国送金依頼書というものが申告書と一緒に添付されてきています。
扶養申告書にご両親の名前を書いてくるということは、原則その社員さんがご両親を扶養しておられるわけですよね。
なので、きちんと生活費を送っている証明として、丁寧に外国送金の依頼書を添付してきているのだと思います。
とても信頼できるものと思います。
特にその金額に対しての手続きがあるわけではなく、あくまで、きちんと扶養しているという証拠を提出してきているだけだと思います。
また、年金所得に関してですが、中国の年金制度については詳しく知りませんのでお答えできませんが、扶養の範囲にあたる年間所得であれば扶養にすることは問題ないわけですから、記入されても大丈夫だと思います。
そして、年末調整の方法は日本人と何も変わりませんので、同じように手続きされれば問題ないですよ。