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2009-10-04 19:12:11 9月28日付けで最高裁は葛飾ビラ配布弾圧事件について、判決日を10月19日に指定してきた。二審有罪判決をくつがえし、マンションへのビラ配布弾圧を許さないため、最高裁に判決日を延期させ口頭弁論を開かせよう。 日本国民救援会中央本部 さて、最高裁第2小法廷は、9月28日付の文書で葛飾ビラ配布弾圧事件について、10月19日(月)午前10時30分に判決日を指定してきました。 この判決日の指定が発送されてきた日は、葛飾ビラ配布弾圧事件の弁護団が事前に最高裁に上告趣意補充書を提出すると通告し、その日も裁判所の書記官に弁護団は面会を求めたにもかかわらず、「出張しており不在だ」と面会は拒否されました。 弁護団が提出した上告趣意補充書は6通、東京高裁の有罪判決に全面的に反論し、荒川さんの無罪を明らかにするものです。このような重要な上告趣意書が提出されるのを知りながら、それを慎重に読んで審理することもせずに、判決日を指定することは許されるものではありません。 弁護団と私たちは、最高裁が判決日を延期し、慎重に審理し、重要な憲法裁判である本件を大法廷に回付し、事件の真相を明らかにするため口頭弁論を開くことを要求します。 これまでのご支援に感謝するとともに、全国の皆さんが電報やFAXで最高裁に要請していただきますように、緊急にお願いします。 みなさんのご支援、ご協力を心から訴えます。 ■要請先 【関連記事】 東京・葛飾ビラ配布弾圧事件(日本国民救援会)
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10357147660.html
gataro-cloneの投稿
<最高裁 葛飾ビラ配布弾圧事件>10月19日の判決期日指定を取り消し口頭弁論を開け!
テーマ:人権侵害/冤罪
葛飾ビラ配布弾圧事件
最高裁が判決日を延期し、慎重に審理し、大法廷に回付し、口頭弁論を開くように緊急要請をお願いします!
日本国民救援会東京都本部
ビラ配布の自由を守る会
葛飾ビラ配布弾圧事件に対する日頃のご支援に感謝いたします。
〒102−8651 東京都千代田区隼町4−2
最高裁第二小法廷 今井 功 裁判長 宛
FAX 03(3221)8975 最高裁事務総局秘書課
電文例 葛飾ビラ配布弾圧事件の判決日を延期し、大法廷に回付し、口頭弁論を開け!
■最高裁への要請行動を下記のように行います。
ご参加をお願いします。
10月6日(火)午前8時15分最高裁西門にて宣伝 午前10時要請 午前11時30分弁護団と荒川さんが判決日指定の取り消し等の申し立て
10月15日(木)午前8時15分最高裁西門にて宣伝 午前10時要請
なお、最高裁が判決日を延期せず、強行する場合は、10月19日(月)の行動計画は以下の通りです。
午前8時15分、最高裁西門にて宣伝行動
午前9時頃より傍聴券確保のために最高裁南門に並ぶ、抽選がある予定
午前10時半 判決言い渡し(傍聴席は約40席、傍聴できない人は南門で待機)
午前11時半頃より 判決報告集会(衆議院第一議員会館第一会議室にて)
裁判所へ要請・集会/ビラ弾圧 無罪必ず/憲法に恥じぬ判決を(しんぶん赤旗)
<日本の人権状況を国連が審査>規約委員、日本政府の人権規約無理解を痛烈批判
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