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永山基準
連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(執行)に対する上告審判決(1983年)で、最高裁が無期懲役の二審判決を破棄した際に示した死刑の適用基準。
(1)犯罪の性質(2)動機(3)態様(殺害方法や残虐性)(4)結果の重大性(被害者の数)(5)被害者感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)犯行後の情状−を総合考慮し、刑事責任が極めて重大で、罪刑の均衡や犯罪予防の観点からやむを得ない場合に死刑選択が許されるとしている。
長崎市長射殺 無期に減刑 福岡高裁判決 「被害者1人考慮」 一審の死刑判決破棄
(西日本新聞)(2009年9月29日掲載)
長崎市長選挙期間中の2007年4月、伊藤一長・前長崎市長=当時(61)=が射殺された事件で、殺人と公選法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われた元暴力団幹部城尾哲弥被告(62)の控訴審判決が29日、福岡高裁であった。
松尾昭一裁判長は求刑通り死刑とした一審・長崎地裁判決を破棄、無期懲役を言い渡した。判決は「被害者が1人にとどまることを十分考慮するべきだ」とし「市長への恨みに基づくもので選挙妨害が目的ではなかった」などと判断、死刑を回避した。
死刑適用をめぐっては、最高裁判決(1983年)が示した「永山基準」に照らして被害者が1人の場合、殺人罪などの前科があるか、性的、金銭的な目的による残虐な犯行に限られてきた。しかし一審は「暴力によって選挙の自由を妨害し、民主主義を根幹から揺るがす犯行」と位置付け、死刑を選択していた。
松尾裁判長は、被告が長崎市に対して繰り返していた不当要求を拒否されたことから市長を逆恨みし、殺害に至ったとする動機や経緯などの事実認定については一審判決を踏襲し「行政対象暴力としても選挙妨害としても最悪なもので、暴力団特有の思考、論理に基づく理不尽で反社会的な犯行」と指弾。
「死刑とした一審判決も理解できないものではない」と述べる一方、不当要求が暴力団組織の意向に沿ったものでなく、犯行によって経済的利得もなかった点などを軽視できない事情として指摘。
「選挙制度、民主主義を真っ向から否定する暴挙に変わりないが、妨害そのものが目的ではなく、死刑の選択にはなお躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と結論付けた。
判決によると、城尾被告は07年4月17日夜、JR長崎駅近くの選挙事務所前の歩道で、選挙活動を終えて事務所に向かおうとした伊藤氏の背後から拳銃を2発発射し、死亡させた。
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/6877/
(コメント)
【「選挙制度、民主主義を真っ向から否定する暴挙に変わりないが、妨害そのものが目的ではなく、死刑の選択にはなお躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と結論付けた。】
結果として十分な「否定のメッセージ効果」を社会にもたらしたという意味では
「被告の動機の如何」を問わず「暴挙そのもの」である。
日本国の司法機関としては「現状認識において適正を欠いた結論」である。
今後も日本が「国家として在り続ける」ためには、
「死刑制度の存続」は残念ながら必要不可欠である。
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