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1)警察・検察の前近代性是正が日本の急務.
日本国憲法第14条は「法の下の平等」順守のため、フランス人権宣言を参考にさらに具体的に明文化せよ!
私たちは無欠革命の美酒に酔う時に、激しい弾圧に晒された、小沢一郎先生,植草一秀先生の、身の上におきた、残酷な出来事を忘れていないであろうか?
与党民主党鳩山政権になろうとも、現実はまだなにも変わっていないのである。
前政権、自民党、小泉、竹中、麻生、悪徳、ペンタゴンの腐敗官僚検察、司法部門、
マスゴミ、カスゴミ、などなど、談合して、国民に向けられた凶刃を。
腐敗した検察警察司法の【ぬえ】は、しっかり息をして、虎視耽々と革命政権をつぶそうと画策しているのである。
無欠革命の成就にたいして,残酷なむごい仕打ちを、うけられた、
1、小沢一郎先生
2.植草一秀先生
の名誉回復と喫緊の課題として、警察・検察の前近代性是正が日本の急務である。
日本国憲法第14条は「法の下の平等」はなんなのか?本当に禁句である○〇と
言いたくなる。
人権に関してはフランスに200年以上遅れているのである。
日本国憲法第14条は「法の下の平等」を無欠革命政権にふさわしい、国民主権をうたう、内容にするために、220年前、フランス人権宣言に,すでに、明文化している、
(法の下の平等)を順守するための、細則と順守しなかった場合の罰則を緊急に明文化すべきである。
いったい、前政権小泉、竹中、麻生と腐敗官僚、検察、司法はこの恐ろしい、罪を
どのようにして、あがなうのであろうか?
平然とおこなわれた、日本の宝、小沢一郎先生と植草一秀先生への国家の犯罪について
速やかに、関係者を弾劾せよ!
弾劾裁判を開くべくである。
引用はじめ→
植草一秀の『知られざる真実』
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/
より引用させていただきました。
警察・検察の前近代性是正が日本の急務
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-9717.html#search_word=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%AE%A3%E8%A8%80
2009年4月26日 (日)
拙著『知られざる真実−勾留地にて−』第4刷が品切れとなり、ご購読ご希望の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。4月28日には第5刷が出来上がる予定ですので、なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
拙著『知られざる真実−勾留地にて−』第一章「偽装」第7節「摘発される人・されない人」に、警察、検察権力の裁量権と恣意性を記述した。
公権力の最たるもの。それが警察、検察権力である。逮捕の有無、犯罪として立件するか否か、これらは間違いなく人間の運命を変える。また、警察や検察がメディアにリークする、「本人のもの」とされるさまざまな発言。メディアは警察、検察リーク情報を右から左へ垂れ流すから、この「本人発」とされる言葉によって世論の被疑者に対するイメージが変化する。
逆にいえば、警察、検察はこのリーク情報を操作することによって、被疑者に対する世論を操作することが可能なのだ。
警察、検察に関する問題を改善してゆくには、まず、法律の条文が明確であることが求められる。法律解釈にグレーゾーンが存在すれば、「裁量」の余地が大きくなる。もっとも、実際には法律の条文が明確であるにもかかわらず、法の運用において、条文を無視した運用が行わることも多く、こうなると、「法律」は意味をなさなくなる。
証拠が不十分で犯罪が行われたのかどうか明確でない場合、犯罪として立件するケースと立件しないケースが生じると、水平的な公平が保たれない。
日本の警察、検察における「法の運用」は重大な問題を抱えている。
日本国憲法第14条は「法の下の平等」について、以下の通り記述している。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
この規定には刑罰の適用について具体的には触れていない。この点、フランス人権宣言は、もっとも根源的な自由権である「身体の自由」を拘束する公権力の行使に関連して、法律を執行するに際しての基準を明確に定めている。以下に引用する。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
第7条(適法手続きと身体の安全)
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。その者は、抵抗によって有罪となる。
第8条(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。
第9条(無罪の推定)
何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。
(転載ここまで)
フランス人権宣言には刑事罰の適用に関する基準が明瞭に示されている。フランス人権宣言は1789年に定められている。220年前にこのような基準が明瞭に定められているのだ。
細かな話になるが、刑事事件が発生して、被疑者が警察署に拘置されたとする。被疑者は検察庁に送致され、そこで検察官の取り調べを受ける。検察庁への送致に際して多数の被疑者とともに送致されるのが通常であるが、ケースによっては単独での送致となる。この「差別」も恣意的に決定されている。
このした措置ひとつをみても、「法の下の平等」は守られていない。
刑法その他の法律に明確な規定が設けられているとき、まったく同様の事案が存在していても、刑事罰が科せられる場合と科せられない場合が存在する。小沢氏の秘書のケースも典型的だ。
@ 警察、検察が「天下り」などを中心とする「利権」によって、さまざまな民間組織、企業等と関係を有すること、A警察、検察が行政組織として、内閣総理大臣の指揮下にあり、警察、検察の行動が、「政治的に利用される」ことが考えられること、などが「法の下の平等」を歪め、「法律の不正な運用」などをもたらす主因になっていると考えられる。
民主主義にとって、警察、検察のあり方は、根源的に重大な意味を帯びる。小沢代表の秘書が逮捕されながら、他の自民党議員の政治資金管理団体がまったく捜査も受けないこと。
麻薬犯罪においても、明確な基準がないのに、警察の取り扱いに大きな差が生じること。
昨年10月26日の「渋谷事件」での警察による一般市民の不当逮捕、勾留の現実。
一方で、犯罪は存在せず、当然、被疑者が否認しているにもかかわらず、被疑者を犯罪者として取り扱い、身柄を長期勾留したうえで、有罪の判定を下すことなども後を絶たない。
フランス人権宣言第7条が定める「適法手続き」が日本では、ほとんど無視されている。逮捕等にかかる手続きが、警察官によってねつ造されていたことは私が巻き込まれた冤罪事件でも明らかにされている。
裁判員制度が開始され、国民の司法制度に対する関心が高まっているが、同時に、警察、検察の捜査の現状、問題点、その是正のあり方についても、十分な論議が求められる。
フランス人権宣言第7条が、わざわざ
「恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない」
との規定を置いているのは、警察、検察権力が恣意的に利用されることが存在したからであろうし、また、その危険が常に存在するからであると考えられる。
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