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(回答先: 毎年13〜14兆円ある予算不用額(不良債権問題の解決はヤクザの殲滅から115、9.23)【民主の財源問題はほぼ解決?】 投稿者 南青山 日時 2009 年 9 月 24 日 23:38:50)
このような資料をネット上で発見し私なりに考えてみました。
特別会計の剰余金は翌年度の特別会計に繰り入れられている
会計によっては積立金となっているとの趣旨が伺えます。
つまり特別会計の剰余金を単年度で使い切れば
翌年度の歳入を繰り入れられない剰余金増やさないといけないという
ことになるのではないでしょうか?
ex.
本年度特別会計決算額=前年度剰余金+使用額+未使用額
(未使用額=翌年度繰越剰余金+積み立て金)
↓
しかし、積立金や翌年度繰越の未使用額を単年度で使用すると
↓
翌年度特別会計決算額=使用額+未使用額となる
ということは恒久的な財源ではない可能性があるのではないでしょうか?
平成17年度 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
「特別会計の状況に関する会計検査の結果について」
http://report.jbaudit.go.jp/org/h17/yousei3/2005-h17-7001-0.htm
ケ 決算剰余金の処理
収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた額(以下「決算剰余金」という。)の処理については、一般会計の場合、財政法の規定に基づき、その全額を翌年度の歳入に繰り入れるとともに、当該繰入額から歳出予算の繰越額等の財源を控除した後の新規剰余金の2分の1を下らない額は、その翌々年度までに国債償還財源に充てることとされている。
一方、特別会計の場合、財政法のほか、各特別会計法等において決算剰余金の処理方法が定められており、31会計すべてでその全額又は一部を翌年度の歳入に繰り入れるものとされているほか、次項コの財政法第44条の資金を設置している18会計のうち13会計では積立金等に積み立て、6会計では一般会計の歳入等に繰り入れる、又は繰り入れることができるとされている(表0―2参照)。
なお、積立金を保有する特別会計における決算剰余金の処理を例示すると、概念図のとおりである。
コ 特別の資金の設置
財政法第44条において、国は法律をもって定める場合に限り、会計年度を越えて特定の目的又は用途に充てるための特別の資金(以下「44条資金」という。)を保有できるとされており、16年度末現在、一般会計では、国税収納金整理資金、決算調整資金等6資金が、特別会計では、18会計において積立金等33資金が設置されていて、そのほとんどは歳入歳出外で経理されている(表0―2参照)。
これら44条資金の財源についてみると、一般会計に設置されている資金の場合、国税等を受け入れる国税収納金整理資金のほかは一般会計歳出予算からの繰入れ等によるものとなっている。これに対して、特別会計に設置されている資金の場合、前記ケのとおり、その多くは決算剰余金の積立てによるものとなっている。
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