★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK71 > 585.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
民主党の小沢一郎幹事長は19日夕、党本部で李明博韓国大統領の実兄の李相得韓日議員連盟会長らと会談し、在日韓国人ら永住外国人への
地方参政権付与について「賛成だ。通常国会で何とか目鼻を付けたい」と述べ、来年の通常国会中に党内の意見集約を図りたいとの考えを示した。
会談に同席した川上義博民主党参院議員は共同通信の取材に「通常国会で政府が法案を提出する流れになるのではないか」と指摘した。
参政権付与をめぐっては、鳩山由紀夫首相は民主党代表として衆院解散後の8月の党首討論会で「(党内に)賛否両論あり意見集約の最中だが、
将来を考え、もっと前向きになるべき時が来ている」と話している。
ただ、連立を組む国民新党は8月、綿貫民輔代表(当時)が「国民新党は、国家の存在を揺るがしかねないということで反対だ」と話しており、
連立与党内での調整は難航しそうだ。
参政権付与をめぐっては、民主党は2009年の政策集に「結党時の基本政策に『早期に実現する』と掲げており方針は引き続き維持する」
と掲載しているが、衆院選マニフェスト(政権公約)では見送っている。
http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009091901000848.html
(参考)
・韓国で外国人が永住権を取得するには? http://www.asyura2.com/09/senkyo70/msg/652.html
・5分30秒あたりから国民新党は外人参政権に反対宣言
http://www.youtube.com/watch?v=EgFki_eemWU&feature=player_embedded
・例の最高裁判決全文貼っときます↓
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
その要約↓
「(憲法前文と第一条による)国民主権により、憲法第一五条一項〈公務員を選定罷免する権利〉は性質上日本の国民のみがその対象。
また、憲法第八章〈地方自治〉での『住民』という言葉の指す範囲は、地方自治体が国の統治機構に不可欠な存在であることから、
その地域に住む日本国民と解するのが妥当。したがって、地方選挙で外国人に選挙権を保障したというものではない。」
判決と傍論はそもそも矛盾している。
傍論に法的拘束力はない。
さらに傍論を作った裁判官自身が次のように述べている。
「 ・判決文は大体以下の3つに分けられる。
@憲法第九三条は外国人に選挙権を保障したものではない
A傍論(立法して外国人に選挙権を認めることは違憲ではない)
B選挙権を日本国民に限る、とした地方自治法と公職選挙法の規定は違憲ではない=合憲
・判例集は、Bの部分を判例としており、Aは判例ではない。
・@Aとも、先例法理(=同様の裁判があったときに、先の判例に倣って原則として踏襲するという法理)ではない。
・Aを重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた
俗論である。」
というわけで、賛成派が掲げる「傍論」は、法の世界では俗論だそうですよ。
堂々と、「外国人参政権は違憲である」と主張してよいってわけだ。
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK71掲示板
フォローアップ: