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(回答先: リンク先の新聞社の名前が面白い・・・・・・・ 投稿者 梵天 日時 2009 年 9 月 11 日 09:42:30)
ウィキペディアで行政権を調べるとそれは憲法で内閣に属してるとあります。
行政権は内閣に属しているので、国家戦略局が行政に介入しても憲法上は三権分立を崩壊させるような事はなく問題ないのではないでしょうか
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF
日本国の行政権の帰属主体 [編集]
* 日本国憲法第65条【行政権と内閣】
行政権は、内閣に属する。
* 内閣法
第2条第1項
内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
第4条第1項
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
日本では、憲法65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属しているということを意味する。
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