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(回答先: 「裁判員法は憲法違反」 弁護人が不適用申し立て −exciteニュースー 投稿者 怪傑 日時 2009 年 9 月 01 日 16:42:36)
http://www.asahi.com/national/update/0901/TKY200909010190.html?ref=goo
2009年9月1日13時59分
東京地裁に強盗致傷の罪で起訴された男性被告(43)の弁護人が、1日までに「裁判員制度は憲法に反する」として、裁判員裁判ではなく、裁判官による裁判を行うよう地裁に申し立てた。
申立書によると、裁判員裁判を開く場合にあらかじめ実施する公判前整理手続きが非公開であることや、審理が連日行われるために被告・弁護人に十分な公判準備をさせないことが、憲法の保障する裁判の公開や適正手続きに反する、としている。
また、裁判員制度そのものについても「国民に裁判参加を義務づけることは、幸福追求権や思想・良心の自由を定めた憲法に違反する」と主張している。
裁判員法には、裁判員や親族に危害が加えられるおそれがあり、安全を確保することが困難な場合は、裁判官が裁判員裁判の対象から除外できる規定があり、検察側や弁護側は適用を求められる。ただ、対象事件であるにもかかわらず、「自分は裁判員による裁判を受けたくない」「裁判員には争点が理解できないから排除してほしい」といった趣旨で除外を求められる規定はない。
申し立ては8月18日付で、25日に非公開で行われた打ち合わせで地裁側は、「判断する場合は、将来の判決で示すことになる」との意向を示したという。
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