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裁判員裁判第1号事件と第2号事件から見えた裁判員制度の問題点 by ビートニクス
http://www.asyura2.com/09/senkyo70/msg/125.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2009 年 8 月 30 日 01:29:49: WlgZY.vL1Urv.
 

法と常識の狭間で考えよう by ビートニクス
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/08/12-a580.html

2009.08.29

裁判員裁判第1号事件と第2号事件から見えた裁判員制度の問題点

 2009年8月3日から、東京地方裁判所(秋葉康弘裁判長)において、殺人被告事件について全国で第1号の裁判員裁判が実施され、同年6日、懲役15年(求刑懲役16年)の刑を言い渡した。
 また、同年8月11日から、さいたま地方裁判所裁(田村真裁判長)において、殺人未遂被告事件について全国で第2号の裁判員裁判が実施され、同年12日、懲役4年6月(求刑懲役六年)の刑を言い渡した。 
 2009年9月には既に15件の裁判員裁判が予定されているが、全国第1号と第2号の裁判員裁判の実施を通して、その問題点が浮き彫りになってきた。

 まず、第1に、裁判員選任のあり方である。
 裁判員の選任にあたって、性差年齢差はほとんど考慮されないことが明らかとなった。
 すなわち、第1号事件では、選任時には6人中5人が女性であり、年齢差もそれほどなかった。女性の裁判員の1人は途中で体調不良のための欠席し、男性の補充裁判員が裁判員に選任されたが、それでも6人中4人が女性であり、被害者が女性であったことから、被告人に不利益に働いた可能性があるし、被告人が「被害者が女性なので、量刑に影響を与えるのではないか」などと不安を口にしていたと報じられているが、被告人にそのように思わせること自体に問題がある。
 これに対し、第2号事件は、選任された裁判員は全て男性であり、被害者が男性であったことから、被告人に不利に働いた可能性がある。

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という)は、元々、裁判員の選任に性差年齢差を考慮してバランスよく裁判員を選任するシステムにはなっていないが、2つの事件を通じて、早くもその欠陥が明らかになったのである。

 第2に、裁判員への負担が思った以上に重いということが明らかとなった。
 第1号事件も第2号事件も、いわゆる自白事件で公訴事実それ自体は争わず、量刑だけが争点となっていた事件であるが、第1号事件では4日間、第2号事件では3日間の審理が行われた。
 第2号事件のある裁判員は「こんなに大変とは思わなかった」と述べているが、単に量刑だけを判断する事件においてすら、裁判員にはかなりの負担となっていることが窺われた。
 今後、死刑か無期かが争われる事件や、公訴事実を否認している裁判員裁判も実施されることになるが、到底、3日や4日程度の期間では審理できないことは明らかであり、1週間以上の長期間、裁判員を拘束して審理することによる裁判員の負担は想像を絶するものがある。

 第3に、裁判員の守秘義務である。
 元々、裁判員法は裁判員に対して罰則付きの守秘義務を課しているが、第2号事件終了後の記者会見の席で、記者が、裁判長判決の後に被告人に対して行った説諭について、「皆さんの思いを代弁した言葉か」と感想を尋ねたところ、裁判員経験者3名が「代弁してもらったと思っています」などと答え、別の裁判員経験者が「言っていいですかね?」とさいたま地裁の総務課長に確認したところ、その職員が合図を送って、その裁判員経験者は「パスさせてください」と言って回答を控えたという出来事が発生している。
 さいたま地裁側は、この質問の回答が評議の秘密に関わるから制止したと説明しているようであるが、守秘義務の外延の曖昧さを浮き彫りにしている。

 第4に、被害者参加制度との関係である。第1号事件では被害者の遺族が被害者参加制度に基づいて参加し、被害者参加弁護士とともに法廷に在廷し、その弁護士が被告人に質問をし、20年以上の刑を求める「求刑」を行った。検察官の求刑が懲役16年であったから、これまでの量刑相場からすると懲役12〜3年になったと考えられることからすると、懲役15年の判決はかなり重い結果であると言える。
 これに対して、第2号事件は被害者参加がなく、求刑6年に対して懲役4年6月の判決は、これまでの量刑相場とほぼ一致していることが分かる。

 元々、市民である裁判員は、被告人よりも被害者の方が自分に近い存在だと考えて共感しやすく、それが評議にも影響を与えると考えられることから、裁判員裁判被害者参加制度がセットになると、従来よりも重罰化されることが予想されていたが、まさにその予想が的中した形となっている。

 以上のように、裁判裁判の第1号事件と第2号事件を見るだけでも、様々な問題点が明らかになっている。
 今後、性犯罪事件否認事件、死刑か無期かが争われる事件についての裁判員裁判が実施されるにつれて、さらに多くの問題点が明らかになることが予想される。

 マスコミは、裁判員裁判の問題点に目をつむり、全体的には、歓迎ムード一色の報道を続けているが、そろそろ冷静に裁判員裁判の問題点について議論することが求められている。

 

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