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2009年8月28日 (金)
植草一秀氏の刑事事件弁護団声明
8月3日付本ブログ記事再掲載
刑事事件弁護団声明
2009年8月3日
1 最高裁第三小法廷は,植草一秀氏に対する東京都迷惑防止条例違反被告事件に ついて,平成21年6月25日上告を棄却し,植草氏が異議を申立てましたが, 同年7月6日異議申立は棄却され,懲役4ヶ月,未決勾留日数60日参入の実刑 判決が確定しました。
本日,植草氏は,午後1時30分に,東京高等検察庁に呼び出しを受け,収監されました。
2 植草氏は逮捕されて以来,現在に至るまで,一貫して自分は犯人ではないと無罪を訴え続けてきました。
痴漢事件では,誤った被害者の供述によって,無実の者が逮捕され犯人に仕立て上げられる危険性が高いことは周知のとおりです。
本年4月14日の防衛医大教授逆転無罪判決では,同じ最高裁第三小法廷が「本件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場 合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された 場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる。」との判例を出したばかりです。
本件では,被害者の供述や目撃者の供述に数多くの矛盾点があり,信用性が低いばかりではなく,弁護側目撃者の証言によって,植草氏が痴漢犯人でないこと が明らかになりましたが,裁判所は,これらの供述や証言について「特に慎重な 判断」をしませんでした。
3 本件では,犯人が被害者に,後ろから密着して,手指で被害者の着衣を撫で回 したという被害者供述から,植草氏の手指,ネクタイ,背広に,被害者の着衣の 構成繊維が付着していないかの繊維鑑定が科捜研でなされました。
この鑑定結果では,植草氏の手指とネクタイから「つよい青色」「さえた青色」 「あかるい青色」の被害者の着衣の構成繊維と「色調が類似した獣毛繊維」が数本検出されたとされています。
しかし,「つよい青色」等の主観的で曖昧な表現の鑑定では,「繊維の異同」の 科学的な識別ではありませんし,また,繊維の色を科学的に識別できる顕微分光光度計による鑑定はなされておりませんので,「色調が類似した獣毛繊維」が数本検出されたと認めることはできません。
痴漢事件では被害者の着衣に触ったとされる手指に付着した繊維の鑑定をすれば十分な証拠とされているのに,本件では,植草氏の手指の鑑定で「類似の繊維」が検出されなかったからこそ,ネクタイや背広に,被害者の着衣の構成繊維 が転移し付着していないかとして,次から次へ,同種事案では通常行われていないネクタイや背広の繊維鑑定を続けたことからも,植草氏の手指やネクタイから 被害者の着衣の構成繊維に由来すると認められる繊維が,全く検出されなかったことが判ります。
裁判所も1審判決で「これらの付着していた各繊維は前記スカートに由来する と判定されたものではなく,他に由来する可能性も否定できるものではない。」と, 被害者の着衣に由来すると認定できないことを認めています。
被害者の着衣に触れば付着するはずの繊維が,植草氏の手指,ネクタイ,背広 に付着したと認められなかった3回もの繊維鑑定結果から,植草氏が被害者の着衣に全く触っておらず,植草氏が犯人ではなく,冤罪であることが明かです。
4 裁判員裁判時代を迎えた今日,供述証拠のみに頼る裁判には冤罪の危険があり,客観的証拠による裏付けが必要なことは,上記最高裁判例の説くところです。
しかし本件では,最高裁判所も,「物的証拠等の客観的証拠」がないのに,被害 者供述等を「特に慎重に判断」することなく,本件が冤罪であることを認めませんでした。
5 植草氏は,本日,収監されましたが,再審請求も視野に入れて,今後も本件が 冤罪であることを訴え続けて行く所存です。植草氏は,そのブログにおいて「(執行中の)身の安全を心配して下さる声を多 数賜り,大変ありがたく思う。私は自殺しないことをここに宣言する。」と記しています。
刑事事件弁護団は,植草氏が刑の執行を安全に終了の上,これまでどおりの活発な活動を続けていくことを心から期待しております。
植草一秀氏刑事事件弁護団
弁護士 野 嶋 真 人
弁護士 佐 藤 善 博
弁護士 田 島 浩
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