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宗教政党と政教分離について
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投稿者 PCOG 日時 2009 年 8 月 26 日 21:47:43: QQblZfjbsVI.6
 

宗教政党と政教分離について

政教分離の原則(憲法20条・89条)は近代憲法が打ち立てた重要な原則の一つであり、国家の根幹に係わる重大事項である。要約すると、宗教の問題は、国家的事項ではなく、個人の私事であり、政治的次元を超える人間の魂の救済の問題であるから、これを世俗的権力である国家(地方公共団体を含む)の関心外の事項とする、ということである。

政教分離の目的の第一は、憲法20条(信教の自由)は、政教の分離なくしては完全に確保する事が不可能である事に在る。国家がある特定の宗教を特に優遇することは、それだけそれ以外の宗教の自由を押さえる結果になるし、国家が全ての宗教をひとしく優遇することも、国家がそれだけ無宗教の自由を押さえる結果になる。更に、信教の自由が守られないと、憲法19条(思想及び良心の自由)、憲法21条(集会・結社・表現の自由・通信の秘密)も侵される事になる。

政教分離の目的の第二は、国家と宗教との結合により、国家を破壊し、宗教を堕落せしめる危険を防止する事に在る。宗教は世俗的な国家権力の介入を許す事の出来ない程、余りにも個人的であり、神聖であり、且つ至純なものであるが故に、国家が特定の宗教を国教として定めると、宗教的迫害が必然的に発生するという過去の歴史上の教訓を具現したものである。

よって、政教分離の原則は「宗教の政治への持ち込み」を禁止しているのであって、例えば、仏教・キリスト教・創価学会等の熱心な信者が、国会議員として又は政党を結成して、純然たる心の救済を目的とする「宗教活動」とは無縁の、「政治活動」をする事は、憲法19条(思想及び良心の自由)・憲法21条(集会、結社及び表現の自由)の立法趣旨から見て自由であるが、やはり「李下に冠を正さず」の姿勢を忘れてはならない。

下記URL「提言4」に詳述。
http://www12.bb-west.ne.jp/matuoka/

 

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