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(回答先: Re: 不当処分とのご意見には賛成です 投稿者 お邪魔虫 日時 2009 年 7 月 31 日 20:59:02)
>第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
多分、これも、適用に問題が出てくると思います。つまり、掲示物が市長のもの、または、市のものとする理由付けがかなりきわどいと思います。
まず、報道記事を引用します。
http://www.asahi.com/national/update/0731/SEB200907310009.html
阿久根市長、人件費張り紙をはがした職員を懲戒免職処分
2009年7月31日13時18分
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が4月に市役所内に張り出した人件費総額を記した張り紙がはがされた問題で、竹原市長は31日、張り紙をはがしたとして、市民環境課の男性係長(45)を懲戒免職処分にした。竹原市長は「市長の命令に背く行為で反省はみられない」というが、市職員労働組合は反発している。
張り紙は、総務課や市民環境課など16部署ごとに07年度の人件費総額を記した内容。「職員の自覚を促すため」として、竹原市長が市議会から2度目の不信任決議を受けて失職する前日の4月16日に職員に指示して張り出させた。3日後にすべてはがされ、総務課長席に置かれていた。
竹原市長は「(係長は)当初は知らないと言い、後で名乗り出て顛末(てんまつ)書が出されたが、反省は見られない。市長の命令に背く行為で命令系統の破綻(はたん)は許されない。懲戒免職以外に方法はない」と処分理由を説明した。
市では6月に2度、総務課長らによる賞罰委員会を開いて処分を検討。総務課長は「文書戒告が相当ではないか」と市長に回答したという。
一方、係長は1人ではがしたことを認めたうえで「軽率な行為だったと反省をしている。しかし、懲戒免職に該当するとは思っていない。処分は納得できない」と話した。市職労幹部は「紙をはがしただけでいきなり懲戒免職とは明らかに行きすぎた処分」と批判し、市の公平委員会への申し立てを含めて支援していく考えだ。
以上引用終わり:
事実経過として、竹原市長が命じて貼らせた「人件費張り紙」は、彼が失職後、該当職員によりはがされて総務課長席に置かれていたということです。
ここで、次のような問題点が出てくるはずです。
1.竹原市長が失職した後、彼が貼らせた張り紙は、市の所有物として認定できるか。つまり、通常市長が行うようなものであれば、たとえ該当市長が失職しても市の所有物として認定できるが、通常の市長職として命じないようなものであれば、失職と同時に市の所有物という意味合いがなくなると考えることが出来る。
2.市のほかの職員が見ていなかったのか?暗黙の合意があったのではないか?市長が失職中にはがして、総務課長の席に置いてあれば、だれでも、誰かがはがしたと分かるはずです。内容から言って、みんなの関心のある張り紙でしょうから、気がつかなったということはありえず、その間、つまり、竹原市長が失職していた期間、誰もその行為をとがめなかったのであれば、市長代理職の監督下で暗黙の了解を得た行為であると言えます。
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