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(回答先: 経営者として、民主党マニフェストを読んでみました。(起業アドバイザー奮闘記) 投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 7 月 31 日 22:31:10)
『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入』制度について詳しく教えて?
1)どういう点がデメリットになるの?
平成18年5月1日に『会社法』が施行されましたが、
それに伴い、税務上の重要な措置がとられました。
それが…『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入』制度の創設です。
実は、会社の役員給与は『損金』として経費計上することが認められているため、
会社を設立すると、
1.第1次的に、法人税ベースで『役員給与』を『損金』として
経費計上する。
2.第2次的に、所得税ベースで『役員給与』の『給与所得
控除』を受ける。
という二重の節税メリットを受けることができるのです。
★会社法の施行により、従来の『最低資本金規制(株式会社1,000万円)』が撤廃され、出資額は【1円】のみで可能とされたほか、設立時の資本金の額は【0円】と定めることができるなど、会社設立が極めて容易となりました。
そのため、単に節税のみを目的として、個人事業主からの『法人成り』を行うケースが増えると税務当局側は予測し、そのための抑制措置として、『特殊支配同族会社』の『業務主宰役員』の役員給与のうち【給与所得控除相当額】を、法人の『損金』として算入させないという制度が創設されたのです。
(その結果、不算入分が、法人の【課税所得】に加算されることになります。)
≪よくこんなイヤらしい課税制度を考えて、
しかも導入しますよね…≫
この制度は、平成18年4月1日以後に開始する会社の事業年度から適用されます。
★なお、『特殊支配同族会社』として認定される法人は、会社法及び整備法上の会社である『株式会社』『特例有限会社』『合同会社(LLC)』『合名会社』『合資会社』に限られ、学校法人・宗教法人・NPO法人・財団法人・社団法人等は対象外とされています。
★また、『特殊支配同族会社』と認定されるのは、会社の事業年度終了の時点で、次の双方の要件を満たす場合です。
≪チェック≫
【特殊支配同族会社と認定される要件】
1.『業務主宰役員』及び『業務主宰役員と特殊の関係にある
者』が、その同族会社の発行済株式総数又は議決権総数
の【90%以上】を有していること。
※『業務主宰役員』とは、実質的に、会社の経営に最も中心的に関わっている個人の役員のことをいい、代表権の有無は問われません。
(社長から退いた会長・平取締役等も対象となります。)
また、『業務主宰役員と特殊の関係にある者』とは、『業務主宰役員』の親族・内縁関係者、並びに『業務主宰役員』が経営を支配している会社等のことをいいます。
2.『業務主宰役員』と、常務に従事する役員のうち『業務主宰役員と特殊の関係にある者』との合計数が、常務に従事する役員の総数の【半数】を超えていること。
※『常務に従事する役員』は、会社の経営に関する業務を継続的に行っている役員のことをいい、"常勤"・"非常勤"は問われません。
★『特殊支配同族会社』が『業務主宰役員』に支給する『役員給与』のうち、『損金』として計上できなかった金額が、法人の【課税所得】に加算されることになります。
※『役員給与』には、『債務免除による利益』や『無利息貸付の場合の利息』などの経済的利益は含まれますが、『役員退職金』や『事前届出をしていない役員賞与』などは含まれません。
また、『損金』として計上されない『役員給与』は、『業務主宰役員』の給与のみが対象となり、『業務主宰役員と特殊の関係にある者』が役員の場合でも、その給与は対象外とされて全額の計上が可能です。
★具体的な【損金不算入額】(=法人の【課税所得加算額】)は、次のとおりです。
----------------------------------------------
【業務主宰役員の役員給与】 【損金不算入額】
65万円以下 役員給与額の全額
65万円超〜180万円以下 役員給与額×40%
(65万円未満は65万円)
180万円超〜360万円以下 72万円+(役員給与額
−180万円)×30%
360万円超〜660万円以下 126万円+(役員給与額
−360万円)×20%
660万円超〜1000万円以下 186万円+(役員給与額
−660万円)×10%
1000万円超 220万円+(役員給与額
−1000万円)×5%
----------------------------------------------
★たとえば、業務主宰役員の役員給与が【1000万円】の場合は、
186万円+(【1000万円】−660万円)×10%=【220万円】−A
が『損金不算入額』となり、法人の『課税所得』に加算されることになります。
そして、法人の課税所得が【800万円超】の場合の法人税率は【30%】のため(800万円以下の場合は【22%】)、
【220万円】(上記A)×30%=【66万円】−B
となり、上記Bの【66万円】が法人税の『増額分』となります。
(これに伴い、地方税である『法人住民税』も増額となります。)
http://www.e-tokyo.jp/text11-01.html
2)どうすれば『適用除外』になるの?
これまでお話したことを考慮すると、この『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入』制度をおそれる(?)あまり、会社設立をためらうみなさんがいらっしゃるかもしれませんが…ご安心ください!
★それは、次のような『適用除外』が認められているため、
一定の小規模な会社には、事実上、この制度が適用されないからです。
≪チェック≫
【適用除外となるケース】
1.『基準所得金額』が【800万円以下】である場合
※『基準所得金額』とは、この制度が適用となる『事業年度開始日の前3年以内』の各事業年度の『法人の所得金額』と、その各事業年度の『業務主宰役員の給与』との合計額の【3年間の平均額】のことをいいます。
★そのため、『法人の所得金額』を【マイナス】にして『業務主宰役員の給与』を支給するような"確信犯"的な場合でも、『基準所得金額』が【800万円以下】である限り、『適用除外』となるのです。
2.『基準所得金額』の『3年分の平均額』が【3000万円以下】であり、かつ、その『基準所得期間』における『業務主宰役員の給与』の『3年分の平均額』が、【基準所得金額の50%以下】である場合
★もし3年間の平均ベースで、『法人の所得金額』を【マイナス】にして『業務主宰役員の給与』を支給してしまうと、【基準所得金額の50%以下】という要件を満たさないため、上記「1.」の場合とは異なって、制度が適用されてしまいますが、それ以外の場合は、『基準所得金額』が【3000万円以下】である限り、『適用除外』ということになります。
★さらに、こうした『基準所得金額』等による『適用除外』に加えて、
1.『業務主宰役員グループ』の持ち株数及び議決権数を、
発行済株式総数又は議決権総数の【90%未満】に抑える。
2.『業務主宰役員グループ』の常務に従事する役員数を、
常務に従事する役員の総数の【50%以下】に抑える。
という措置により、
【特殊支配同族会社】の認定を免れる方法もあるのです。
★なお、こうした『株式数』や『役員数』の事後的な変動等については、会社の中長期的な経営戦略・計画に基づくものであれば、単に"税金逃れ"だとして『税務上の否認』を受けることはないと考えられますので、ご安心ください。
http://www.e-tokyo.jp/text11-02.html
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