★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK67 > 502.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
http://www.news.janjan.jp/government/0907/0907177221/1.php
児童ポルノ禁止法改正に狂奔する議員達の妄念
どんな創作物にも発禁処分が下せるようになる危険性
瀬田隆一郎2009/07/18
新聞、テレビなどでは殆ど取り上げられなかったが、今国会の解散のあおりを受けて廃案になると見られる法案がある。児童ポルノ禁止法改正案である。この改正案については様々な争点があったが、「児童ポルノの定義」と「単純所持の扱い」はその中でも最も大きなものだったと思われる。
与党案では現行の定義をそのまま踏襲しているが、民主党案ではこれを修正し「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」と表現している。いずれも法律を運用する側の解釈次第でいかようにでも拡大・縮小(解釈)が可能な表現であり、処罰対象が無限に広がる可能性を持っているという点ではどちらも問題があるように感じられる。
お話にならない? 自民・葉梨康弘議員の理解度
また与党の改正案を調べると、単純所持禁止を大きく推進しようとしているフシがある。
たとえば、6月26日の衆院法務委員会での自民党・葉梨康弘議員の答弁がそれを物語っている。それによると、
・メール、郵便、FAXいかなる手段での所持も禁止、逮捕の対象となる。
・過去に販売された、18歳未満の裸体が登場するあらゆる媒体は全て廃棄させる。作品の芸術性などは一切考慮せず、例外は認めない。
・被写体の年齢が分からないものについては政府が調査し判断する。
・たとえ被写体の実年齢が18歳以上でも、容姿が幼く見えれば児童ポルノとみなす。
などといった滅茶苦茶な内容である事が分かっている。
また、パソコンやインターネットが普及した現代において、メールなどで児童ポルノを送りつけるのは非常に容易だ。そのため送りつけられた人はその意思に関係無く自動的に犯罪者となってしまい、故意に相手を犯罪者に仕立て上げる事が出来るのではないかという指摘に対して、
・メールが届いた時点で添付ファイルが何なのか分かるはずだ。
・メールが届いたら児童ポルノだと思うべき。
などと答えており、故意性についても、ファイルを何回開いたか、本を何回読んだかを調べれば良い、などという頓珍漢な回答をしている。
当然だが、メールを受信した時点で添付されている画像や動画の内容を調べる方法などないし(実際に開いて閲覧しないと分からない)、世間で広く使われているコンピュータのOS(Windows、MacOS、UNIX系OSなど)にはファイルを開いた回数を記録する機能もないので調べる術など最初からない。本についても、中古で購入したりすれば実質調査は不可能だろう。
また、与党の改正案に従えば、親が我が子の写真やビデオを撮影した場合も違法となる可能性が高い。
たとえば、乳幼児の入浴の様子などを撮影した時点で法に触れてしまう。これについては医学書、家族の記念写真といったものは児童ポルノではないという判例を明らかに無視している。
こういった事から、推進者である葉梨議員自身が改正内容をよく理解していないのではないかという疑惑も持ち上がっているのは言うまでもない。
宮沢りえのヌード写真集「サンタフェ」は児童ポルノ?
ちなみに、かつて世間を賑わせた女優宮沢りえさんのヌード写真集「サンタフェ」について問われた時、「サンタフェは見たことがないが、児童ポルノであれば廃棄しなければならない」と法務委で答えたものの、後日自身のブログで「サンタフェは児童ポルノではないのではないかというのが衆院法制局の見解なので廃棄する必要がない」と釈明している。
しかしご存じのように「サンタフェ」は、宮沢さんが当時17歳だった頃に撮影されたヌード写真集であり、これは現行法の定義によれば立派な「児童ポルノ」に該当する。にもかかわらず「児童ポルノではない」と、明らかに前者と後者の発言が矛盾しており、葉梨議員のこの法律に対する理解度の低さが見て取れる。
それ以外にも不可解且つ矛盾にあふれた発言をいくつも連発しており、インターネット上ではそのあまりの酷(ひど)さに「お葉梨(はなし)にならない」と揶揄する声すらある。
また冤罪の可能性について「あり得ない」と言い切るあたりは、さすがは元警察官僚といったところか。
つい最近、警察に自白を強要された事が明白になり釈放された方がいたような気がするのだが、きっと葉梨議員の目や耳は菅家利和さんの名前を見たり聞いたり出来ない奇病にでもかかっているのだろう。一刻も早く腕利きの医者にかかる事を老婆心ながらお勧めしたい。
日本ユニセフ協会の動き
この件には野田聖子議員も深く関わっている。
野田議員の場合、「児童ポルノ」の定義をイラストやアニメーションといった、フィクション作品の登場人物にまで拡大しようと画策している事が知られている。これは毎日新聞、および毎日新聞のOBが多数幹部に就任している日本ユニセフ協会(http://www.unicef.or.jp/ 国連機関であるUNICEFとは別の団体である)が、前述の改正推進とセットで行っている活動であり、前述の衆院法務委で改正を訴えたアグネス・チャン氏も日本ユニセフ協会の親善大使(ちなみに黒柳徹子氏は国連UNICEFの親善大使)としてこの活動に精力的に励んでいる。
本来であれば、搾取される児童の救済を目的とした「児童ポルノ禁止法」なのだが、彼らの目的は「児童を性的な目で見る事」そのものを違法化する事にあるようだ。つまり、児童への性的好奇心を喚起すると少しでも警察が認めれば、どのような創作物に対してもいつでも発禁処分を下せるようになる危険性をはらんでいるわけだ。
たとえば、今や国民的漫画となった「ドラえもん」では、主人公のび太がドラえもんの秘密道具の使い方を誤って、しずかちゃんが入浴している浴室に入り込むという描写が時々登場するが、彼らの思惑通りに改正されれば、これらはいずれ世から抹殺される事になるだろう。また、江戸時代では18歳未満の女子が結婚したり遊郭に入るという事は珍しくなかったが、これを描写した作品も危ない。冒頭の与党改正案では、芸術性、文学性といった面すらも考慮しないと言われているのだから。
日本ユニセフ協会がこの活動に積極的に絡んでくる理由は未だ定かではないが、2001年に都内の一等地に建てた本部ビルの、20億円を超える総工費が善意の寄付金からまかなわれている事が週刊誌で話題になった事もあり、もとより金銭面で良い話を聞かない組織である事を考えると、何やらきな臭いものを感じざるをえない。
繰り返すが、本来「児童ポルノ禁止法」は、性的な被害、搾取に遭う児童の救済が真の目的である。であるならば、児童としての役を演じる被写体すら存在しない「絵・イラスト」や「アニメーション」作品の中のキャラクターにまで法の適用の範囲を広げるのは全くの筋違いだろう。
そもそも現行法ですら、「児童ポルノ」の製造は禁止されている。ならば改正案は製造者の取り締まり強化と製造の厳罰化で臨むのが正道であるはずなのに、与党も野党も逮捕しやすい方にばかり力を入れた案しか出そうとしないのは一体どういう事か。これは警察がいつでも誰でも逮捕出来る「国民総犯罪者化」社会の到来ではないか。
来月末に行われるという衆院選で、有権者の審判が下る事を祈るばかりだ。
【転載者より、お勧め外部参照】
・「反ヲタク国会議員リスト」メモ
http://d.hatena.ne.jp/killtheassholes/
・児童ポルノ法(epolitics)
http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/21.html
・カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/searchdiary?word=%2a%5b%bb%f9%c6%b8%a5%dd%a5%eb%a5%ce%cb%a1%5d
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK67掲示板
フォローアップ: