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http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/60243370.html から転載。
最高裁竹内行夫裁判官に×を(司法・裁判55)
2009/7/16(木) 午後 10:49
最高裁裁判官の竹内行夫に×を
以前にブログに指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/57423122.html
イラク弁護団から再度×運動の要請があった。以下そのまま引用する。
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総選挙においての国民審査で平和への意思表示
「竹内行夫裁判官に×(バッテン)を!」運動にご参加ください
自衛隊イラク派兵差止訴訟全国弁護団連絡会議
「平和のための国民審査」実行委員会
イラク派兵差止裁判・関西訴訟弁護団長 弁護士 辻 公雄
04年1月から09年4月まで、全国12か所(原告5700人・弁護団800人)で争われた自衛隊イラク派兵差止訴訟は、昨年4月17日名古屋高裁で、空自の活動を9条違反とする、歴史的な「違憲判決」を勝ちとりました。にもかかわらず、10月には、小泉内閣時代に外務事務次官としてイラク派兵を推進した、竹内行夫氏が最高裁判所の裁判官に任命されました。
8月30日の衆院総選挙とあわせておこなわれる「国民審査」にむけて、「自衛隊イラク派兵差止訴訟全国弁護団連絡会議」や、全国のもと原告・支援者有志らが呼びかけて「竹内×(バッテン)運動」をはじめました。竹内氏に対する×の数が多いだけ平和は前進します。
選挙では、平和の問題はなかなか争点になりません。イラク戦争支持や自衛隊派兵についての検証もされず、海外派兵が恒常化しつつあるいま、「平和憲法を護り活かす」という声を、この運動をつうじて広げていきたいと考えています。平和への意思表示としてぜひご参加くださいますようお願いいたします。
2009年 7月
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知人や街でのリーフ配布にぜひご協力ください。注文は下記にご記入のうえFAXしてください。
(申込み先 : 大手前法律事務所「竹内×運動」係 FAX 06−6945−0691)
*詳細については「平和のための国民審査実行委員会」のHPでご覧になれます。
http://liveinpeace.jp/kokuminshinsa.html(「実行委員会」に直接注文することも可能です)
*リーフレットについては100枚単位でご注文下さい。
☆振込先☆
百十四銀行 天満橋支店 普通預金 bO326325 竹内(たけうち)バッテン(ばってん)運動(うんどう) 代表(だいひょう) 辻(つじ) 公(きみ)雄(お)
「竹内×(バッテン)運動」は「平和」のためのアクションです
●「国民審査」とは?
国民審査は、有権者が最高裁裁判官を直接チェックできるシステムです。
内閣がえらんだ最高裁裁判官が「憲法の番人」としてほんとうにふさわしいかどうか?
ふさわしくないと思う人に「×」をつけることで、罷免を求めることができます(過半数で罷免)。
よく分からないから「棄権」のつもりで記入しないと、信任投票とみなされてしまいます。
●竹内行夫裁判官はどんな人?
竹内行夫さんは、02年〜05年まで(小泉内閣)外務事務次官をつとめ、ブッシュのイラク戦争を支
持し、自衛隊のイラク派兵を推進した責任者です。
イラク戦争に反対したレバノン大使、天木直人さんを事実上の解雇に追いやり、イラクでの邦人人
質事件のときに「自己責任」をもち出し、バッシングの先鋒をきったのも竹内さんです。
●「外務事務次官」とは?
外務事務次官は、外務省の官僚機構の最高位にある職です。政策決定権はありませんが、官僚
主導の日本の行政においては、実質的な最終決定権を有するといわれます。
つまり、竹内さんは、イラク戦争支持やイラク派兵を決定したさいの外務行政の責任者だったとい
うわけです。
●行政のトップにのぼりつめた人が「憲法の番人」に?
行政が憲法に反する政策を行なった場合、その過ちをしっかりと指摘するのが司法の責務であ
り、「三権分立」からもそれは当然のことです。
08年4月17日、名古屋高裁は、自衛隊のイラク派兵を「憲法違反」と判断しました。
にもかかわらず、外務事務次官として行政のトップをつとめ、「違憲」とされたイラク派兵を推進した責任者が「憲法の番人」に任命された。あなたはどう考えますか?
●「NO」ならはっきり「×」を!だれもができる「平和」ための意思表示
インド洋やソマリア沖に自衛隊を派遣し、近い将来はアフガンにも…。
平和憲法を無視して海外派兵を進めるためには、「違憲判決」が出ては困ります。
でも、竹内行夫さんのような人物が、地裁・高裁すべての裁判所の人事権も持っている最高裁の
裁判官になったらどうでしょう?憲法改悪の流れを加速することにもなりかねません。
●「公職選挙法」の制限は?
特定の候補者の選挙運動にたいしては厳しい制限があります。
が、「国民審査」についてはしばりはありません。選挙期間中はもちろん、事前にも、投票日当日
でも、街宣やビラ配りなど広報活動をすることができます。
国民審査の結果は全選挙区で出ますから、どれだけの人が平和への意思を示したかがはっきり
します。各地のみなさんに、広く呼びかけてください。
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