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http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20090727k0000m070106000c.html
社説:違法献金捜査 審査会の声どう届く
どうにも納得できない。そんな国民の気持ちを代弁したかのようだ。政治資金規正法違反容疑で告発された二階俊博経済産業相の秘書を不起訴(嫌疑不十分)とした東京地検特捜部の処分について、東京第3検察審査会は「不起訴不当」と議決した。西松建設のダミー2団体名義でパーティー券代を得た問題では、これまでも二階氏側の会計責任者や担当者に対して「不起訴不当」、国沢幹雄・元西松建設社長に「起訴相当」の議決が出ている。国沢元社長は追起訴され、判決で二階派のパーティー券購入の事実は認められた。それなのに二階氏側はいずれも不起訴となっているのである。
パーティー券は政治家側が最終的な購入者まで把握できず、立件が難しいとは言われている。ただ、総選挙が迫っていた時期に民主党代表の秘書だけが逮捕・起訴されたことへの疑念を依然として抱いている人は多い。二階氏は県議だった30年ほど前から西松建設と付き合いがあり、和歌山営業所のあるビルには二階氏が代表を務める自民党支部が入っているなど、西松との関係はより深いとも言われている。
「捜査が尽くされているとは到底言えない。強い政治不信が見られるという政治状況を踏まえると、パーティー券を購入した側のみ処罰するのは納得できない」と検察審査会が指摘するのは当然だろう。
検察審査会法が改正され、起訴相当が2回議決されると起訴されることになったのは、検察が起訴権限をほぼ独占していた司法制度に国民感覚を取り入れるためではなかったか。審査会の「起訴相当」の議決を受けて地検が国沢元社長を追起訴した意味は大きい。その一方で、感情に流されて何でも起訴しろという風潮が強まるとの懸念もある。起訴されれば100%近く有罪判決が出る現状は変わっていくかもしれない。だが、公権力を持つ政治家とカネをめぐる事案では、国民の意向をもう少し重視してもいいのではないか。不起訴にした場合にはその事情を国民に説明してほしい。
政治資金規正法の目的は「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする」ことだ。公訴提起されて初めて国民が知ることができる事実は多い。「(政治資金収支報告書で)報告しているから問題はない」と二階氏らは主張するが、一般の人が報告書を見ただけでは、実体のないダミー団体だったことも、なぜ西松が多額献金していたのかも分からないではないか。政治活動を支える資金には公的な政党助成金が混在している。献金した企業や個人が明確にされることが、国民の監視や批判が有効に機能する大前提である。
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毎日新聞 2009年7月27日 0時08分
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